公認会計士法 第46条(登記)
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- 協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
- 2.前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
この条文の基本情報
登記とは何ですか?
定義登記とは、公認会計士法第46条に定められた規定で、「協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条(登記)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の条文原文は「協会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第46条は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の前の条は公認会計士法第45条です。
- 公認会計士法第46条の次の条は公認会計士法第46条の2です。
- 公認会計士法第46条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法46条は、日本公認会計士協会に政令(組合等登記令)に基づく登記を義務づけ、登記すべき事項は登記の後でなければ第三者に対抗できないと定める。
Q · 日本公認会計士協会の代表者が誰か、公式にはどうやって確かめればいい?
法務局で登記事項証明書を取れば公式に確認できる
公認会計士法46条1項により、日本公認会計士協会は組合等登記令に従って登記されています。法務局で登記事項証明書を請求すれば、代表権を有する者や事務所の所在場所などの登記事項を確認できます。同条2項により、登記すべき事項は登記後でなければ第三者に対抗できないため、取引の相手方にとっては登記簿の記載が判断の出発点になります。
解説
監査法人の監査報告書に押印する公認会計士は、全員が日本公認会計士協会の会員である。その協会自体も、法務局に登記された一個の法人だ。公認会計士法46条1項は、協会に政令(組合等登記令)に従った登記を義務づける。2項はさらに踏み込み、登記すべき事項は登記した後でなければ第三者に対抗できない(相手に「こうなっている」と主張できない)と定める。たとえば代表者が交代したのに変更登記がまだなら、協会は新しい代表者の権限を外部に対して押し通せない。押さえておくべき点は、協会の内部でどう決まったかではなく、登記簿に何が書いてあるかが外部との関係の基準になるということだ。協会と契約する業者、協会に照会文書を送る弁護士、協会の役員を名乗る人物と話す人は、名刺や会報ではなく登記事項証明書(法務局が発行する登記内容の公式な写し)を見る。数百円の手数料で、相手の言い分の真偽を確かめられる
法的な位置づけ
公認会計士法46条は、日本公認会計士協会の登記義務と登記の対抗力を定める規定である。1項は協会に対し政令(組合等登記令)の定めに従った登記を義務づけ、2項は登記すべき事項について、登記の後でなければ第三者に対抗できないとする。協会の代表権等を公示し、外部との取引の安全を確保する機能を持つ。
よくある質問 AI による整理
Q1日本公認会計士協会とは何ですか?
公認会計士法に設立根拠を持つ法人で、公認会計士は全員が会員となります。任意団体ではなく、同法46条により登記義務を負っています。
Q2日本公認会計士協会の登記事項証明書は誰でも取れますか?
取得できます。登記事項証明書は利害関係を問わず法務局で請求でき、手数料は数百円程度です。オンライン請求や登記情報提供サービスでの閲覧も利用できます。
Q3組合等登記令とは何ですか?
会社以外の各種法人の登記手続や登記事項を定める政令です。公認会計士法46条1項の「政令で定めるところにより」は、主にこの政令を指します。
Q4第三者に対抗できないとはどういう意味ですか?
当事者以外の相手に対し、その事実や法律関係を主張できないという意味です。本条では、登記すべき事項を登記していなければ外部に主張できません。
Q5協会の代表者が交代したら登記はいつまでに必要?
変更登記の期限は組合等登記令の定めによります。期限内であっても、登記が完了するまでは本条2項により新代表者の権限を第三者に対抗できない点に注意が必要です。
Q6会計士協会と契約するとき何を確認すべき?
署名者が登記上の代表者と一致するかを、発行日の新しい登記事項証明書で確認します。名刺や会報の肩書きだけで判断しないことが基本です。
Q7公認会計士法46条と商法9条の違いは?
商法9条は「善意の第三者」に対抗できないと限定しますが、公認会計士法46条2項には善意の限定がありません。悪意者への対抗可否は解釈が分かれます。
Q8登記を怠った協会に罰則はありますか?
本条自体には罰則の定めはありません。主な不利益は、2項により登記すべき事項を第三者に対抗できなくなるという私法上の効果です。罰則の有無は関係法令の確認が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士協会の代表者が誰か、どうやったら公式に確認できるんですか?
協会は公認会計士法46条1項と組合等登記令に基づいて登記されている。法務局で登記事項証明書を請求すれば、代表権を持つ者などの登記事項が分かる。オンラインの登記情報提供サービスで閲覧できる場合もある。実務のポイント:契約実務では、相手方の内部資料ではなく、発行から数か月以内の証明書の提出を求めるのが堅実だ。古い証明書では交代後の状況が反映されていないことがある
Q2登記してないことって、協会にとって何がまずいんですか?
本条2項により、登記すべき事項は登記しなければ第三者に対抗できない。たとえば代表者の交代や事務所の移転を外部に主張できず、取引の相手方との争いで不利になる。実務のポイント:この条文には「善意の」という限定がないため、事情を知っていた相手にも対抗できないのかが論点になる。解釈が分かれる部分なので、実際の紛争では変更登記の時期の記録が重要な材料になる
間違えやすい点 AI による整理
- 日本公認会計士協会を「業界の任意団体」程度に考える人は多い。しかし公認会計士法に設立根拠を持ち、登記義務まで課された法人であり、その代表権や事務所は登記簿で公示される。任意団体と同じ感覚で口約束の代表者を信じると、立ち位置を誤る
- 「登記は形式にすぎず、実態が優先する」と思われがちだが、本条2項は逆の発想に立つ。登記すべき事項は、登記がなければ第三者に主張できない。なお、条文には商法9条のような「善意の第三者」という限定がない。そのため、事情を知っている第三者にも対抗できないのかについては、実務上、解釈が分かれている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 公認会計士法46条:協会の登記義務と登記の対抗力 | 公認会計士法43条:協会の設立と法人格(現行効力を要確認) 商法9条:商業登記の効力 |
| 第三者の範囲 | 「第三者」とのみ規定、善意の限定なし | 対抗関係の規定なし 登記前は「善意の第三者」に対抗できない |
| 実務上の確認手段 | 法務局の登記事項証明書 | 公認会計士法の条文・協会の設立根拠 商業登記簿の登記事項証明書 |
他国ではどう定めているか 4 か国
法人登記後に登記すべき事項を登記せず、または変更登記を怠った場合、その事項を第三者に対抗できないと定め、本条2項と同じ構造を持つ
設立登記以外の法人の登記事項は、登記後でなければ第三者に対抗できないと定める。善意の限定がない点も本条と類似
法人の実際の状況が登記事項と一致しない場合、善意の相手方に対抗できないとし、善意要件を明示する点で本条と異なる
社団登記簿の消極的公示力を定める。ただしドイツの経済監査士会議所(WPK)は公法人であり、登記の対象ではない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 協会と研修会場の長期賃貸契約を結ぼうとしている会社の総務担当者が、「新しく就任した会長名で契約してほしい」と言われた。登記簿上の代表者はまだ前任者のままだ。どちらの名義で契約を交わすべきか? 登記事項証明書を一通取れば判断の出発点が見える
- 協会側の事務担当として、総会で役員交代を決議した。変更登記を後回しにしているあいだに、取引先が旧代表者名義の書面を根拠に主張してきた。登記を怠った期間の不利益は、まず協会の側が負う
- 会計士の友人に「協会って登記されている法人なの?」と聞かれた。一言で答えられる
学説
解釈上の論点(善意要件の有無):本条2項は商法9条1項と異なり「善意の」という限定を置いていない。文言どおり悪意の第三者にも対抗できないと解する立場と、取引安全の趣旨から善意者保護に引きつけて解する立場があり得、実務上は解釈が分かれている。
- 公認会計士法 第43条協会の設立と法人格の根拠(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第44条会則の記載事項、組織の内部規範(現行効力を要確認)
- 商法 第9条商業登記の効力、善意要件の有無を比較する対照規定
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