公認会計士法 第45条(支部)
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協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。
この条文の基本情報
支部とは何ですか?
定義支部とは、公認会計士法第45条に定められた規定で、「協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第45条(支部)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第45条の条文原文は「協会は、その目的を達成するため必要があるときは、支部を設けることができる。」で始まります。
- 公認会計士法第45条は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第45条の前の条は公認会計士法第44条です。
- 公認会計士法第45条の次の条は公認会計士法第46条です。
- 公認会計士法第45条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/45
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第45条は、日本公認会計士協会がその目的を達成するため必要があるときに支部を設けることができると定める。支部の数や区域は協会の裁量に委ねられている。
Q · 公認会計士の「地域会」は、法律上どういう位置づけの組織なの?
日本公認会計士協会の支部で、本条が設置の根拠
公認会計士法45条は、日本公認会計士協会が目的達成のため必要があるときに支部を設けることができると定めています。各地の地域会は、この規定に基づいて置かれた協会の支部であり、独立した任意団体ではありません。協会自体は同法43条に基づき全国に一つだけ設立される団体で、支部は本部の会則の枠内で研修の実施や地元の自治体・企業・学校との窓口業務を担います。支部の数や区域は法律で固定されていません。
解説
条文はたった一行で、日本公認会計士協会は「必要があるとき」に支部を設けることができる、とだけ書いてある。地味に見えるが、ここが全国の公認会計士を地域単位で束ねる仕組みの法的な根拠になっている。協会は法律に基づいて全国に一つだけ設立される団体であり(公認会計士法43条)、実務では北海道から沖縄まで十数の「地域会」として支部が置かれている。会計士が毎年受けなければならない研修(同法28条)の多くは地域会の単位で開かれ、自治体や学校、地元企業との窓口も地域会が担うことが多い。注目すべきは「できる」という書き方だ。支部を置くかどうか、どこにいくつ置くかは協会の裁量に任されており、法律は細かい配置を決めていない。地方で上場を目指す会社の経営者が「地元に相談できる会計士のネットワークはあるのか」と考えたとき、その答えの入口がこの一行である。
法的な位置づけ
公認会計士法45条は、日本公認会計士協会の支部設置権限を定める規定である。協会は、その目的を達成するため必要があると認めるときに支部を設けることができ、支部の有無・数・区域は法律で固定されず協会の裁量に委ねられる。全国単一の法定団体である協会が、地域単位で研修や対外対応を行うための組織上の根拠となる。
よくある質問 AI による整理
Q1日本公認会計士協会の支部とは?
公認会計士法45条に基づき、日本公認会計士協会が各地に置く組織です。一般に「地域会」と呼ばれ、研修の実施や地元対応を担います。
Q2公認会計士法45条には何が書いてある?
協会は目的を達成するため必要があるときは支部を設けることができる、という一文だけです。支部の数や区域は定められていません。
Q3地域会はいくつある?
法律は数を定めておらず、協会の判断に委ねられています。最新の地域会一覧は日本公認会計士協会の公式サイトで確認するのが確実です。
Q4地元の公認会計士を探す方法は?
地元の地域会のウェブサイトや相談窓口を確認する方法があります。協会の会員検索とあわせて使うと、地場の会計士にたどり着きやすくなります。
Q5会計士の講師派遣はどこに頼める?
学校や自治体向けの講師派遣は、地域会の活動として行われることが多いです。年度予算を組む前の早い段階での相談が調整しやすくなります。
Q6地域会の区域は都道府県と同じ?
必ずしも一致しません。本条は区域を定めておらず、協会が実情に応じて区割りを決めるため、複数の県をまとめて一つの地域会とする例もあります。
Q7支部の運営ルールはどこで決まる?
法律ではなく、主に協会の会則や規則で定められます。公認会計士法44条が会則の記載事項を定め、支部はその枠内で運営されます。
Q8公認会計士法の所管官庁はどこ?
公認会計士法は金融庁が所管しています。協会は法定団体ですが、支部の具体的な配置は協会自身が決める仕組みです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1地域会って、日本公認会計士協会とは別の団体なんですか?
別の団体ではなく、日本公認会計士協会の支部である。協会は公認会計士法43条に基づいて全国に一つだけ設立され、本条(45条)を根拠に各地に支部を置いている。地域会は本部の会則の枠内で研修や地元対応を担う。実務のポイント:地域会ごとに力を入れている分野が違い、上場支援や中小企業向けの相談会に熱心な会もある。地元の会のウェブサイトの活動報告を見ると、その地域の会計士の得意分野が見えてくる
Q2会計士の研修って、どこでやってるんですか?
公認会計士は協会が行う研修を受けるものとされている(公認会計士法28条)。研修はオンラインのほか、支部である地域会の会場でも開かれる。年間の必要単位数は会則等で定められている(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:単位が足りない会計士は協会から措置の対象になりうる。監査を頼む会計士がきちんと研修を受けているかは、依頼者として気にしてよいポイントである
間違えやすい点 AI による整理
- 地域会は会計士が任意で集まる親睦会のようなものだと思われがちだが、視点を変える必要がある。外から見れば地元の集まりでも、法律から見れば法定団体である日本公認会計士協会の支部であり、本部の会則の枠内で動く組織の一部である
- 支部の配置は法律で全国一律に決まっていると考えるのは前提の誤りである。本条は「設けることができる」と定めるだけで、数や区域は協会の判断に委ねられている。だから地域会の区割りは都道府県と一致しないことがある
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 公認会計士法45条:協会の支部設置 | 公認会計士法43条:協会の設立 公認会計士法44条:協会の会則 |
| 書きぶり | 「設けることができる」(任意・裁量) | 協会の設立を義務づける構造 会則に定めるべき事項を列挙 |
| 実務上の役割 | 地域会という地域単位の組織の法的根拠 | 全国単一の法定団体としての協会の根拠 支部を含む協会運営の内部規範の根拠 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では会計士は地方の會計師公會に加入し、全国組織として全國聯合會が置かれる。日本のような単一協会+支部方式とは組織構造が異なる
韓国も全国単一の한국공인회계사회を法定団体とする点で日本と近い。地方組織の扱いは同会の内部規程によるとされる
ドイツは公法人である Wirtschaftsprüferkammer が全国単一の職業団体として置かれる点で日本と比較可能
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 地方で IPO を目指すスタートアップの CFO が、監査法人の当てがなく途方に暮れている。東京の大手に問い合わせる前に、地元の地域会の存在を知っていれば、地場の監査法人や個人会計士とつながる別ルートが見えてくる
- 自治体の担当者が、市民向けの会計講座や学校の出前授業の講師を探している。どこに頼めばいい? 協会本部ではなく、地元の地域会に連絡するのが早道になることが多い
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