公認会計士法 第46条の7(総会の決議等の報告)
協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。
この条文の基本情報
総会の決議等の報告とは何ですか?
定義総会の決議等の報告とは、公認会計士法第46条の7に定められた規定で、「協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の7(総会の決議等の報告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の7の条文原文は「協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の7は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の7の前の条は公認会計士法第46条の6です。
- 公認会計士法第46条の7の次の条は公認会計士法第46条の8です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_7