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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 4 分4 分4 分

公認会計士法 第46条の7(総会の決議等の報告)

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協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。

この条文の基本情報

総会の決議等の報告とは何ですか?

定義総会の決議等の報告とは、公認会計士法第46条の7に定められた規定で、「協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の7(総会の決議等の報告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の7の条文原文は「協会は、総会の決議並びに役員の就任及び退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の7は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の7の前の条は公認会計士法第46条の6です。
  7. 公認会計士法第46条の7の次の条は公認会計士法第46条の8です。
  8. 公認会計士法第46条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の7
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_7

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法46条の7は、日本公認会計士協会に対し、総会の決議と役員の就任・退任を内閣総理大臣に報告する義務を課す。実務上の窓口は金融庁である。

Q · 日本公認会計士協会は、総会で決めたことや役員の交代を国に知らせる必要があるの?

ある。総会決議と役員の就任・退任は報告義務の対象

公認会計士法46条の7により、日本公認会計士協会は総会の決議と役員の就任・退任を内閣総理大臣に報告しなければなりません。協会は同法に設立根拠を持つ法定団体で、自主規制を担う一方、その運営は国の監督を受けます。報告を受け付ける実務上の窓口は、権限の委任を受けた金融庁です。本条自体に罰則は定められていませんが、報告は監督権限を行使するための情報基盤として機能します。

解説

公認会計士の業界団体は「民間の自主規制団体」と紹介されることが多いが、その運営は国に見えている。公認会計士法46条の7は、日本公認会計士協会に二つの報告を義務づけている。総会で何を決めたか、そして誰が役員になり誰が辞めたかである。報告先は内閣総理大臣で、実務上は権限の委任を受けた金融庁が窓口になる。協会は会計士の登録を扱い、会員の監査品質をチェックする品質管理レビューも実施している。その意思決定と人事が、決まるたびに監督官庁へ届く仕組みである。決算書の「監査済み」という表示は、監査法人一社の信用だけで成り立っているわけではない。監査法人を見張る協会、さらにその協会を見張る国という二段の監視がある。この条文は、その二段目に情報を流す配管にあたる。監査の信用を評価するなら、配管の先にいる監督官庁まで視野に入れる必要がある。

法的な位置づけ

公認会計士法46条の7は、日本公認会計士協会の報告義務を定める規定である。協会は総会の決議、ならびに役員の就任および退任を内閣総理大臣に報告しなければならない。法定の自主規制団体である協会の意思決定と人事を行政が把握し、専門職団体の自治を維持しつつ透明性を確保するための情報提供義務として位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法46条の7とは?

日本公認会計士協会に、総会の決議と役員の就任・退任を内閣総理大臣へ報告する義務を課す条文です。協会運営の透明性を確保する役割があります。

Q2日本公認会計士協会 監督官庁はどこ?

法律上は内閣総理大臣ですが、公認会計士法の権限の多くは金融庁長官に委任されており、実務上の監督窓口は金融庁です。

Q3日本公認会計士協会 役員 交代 報告 必要?

必要です。46条の7は役員の就任と退任の双方を報告対象としています。新任だけでなく辞任・任期満了による退任も含まれます。

Q4会計士協会の総会決議は国に報告される?

はい。総会で行われた決議は内閣総理大臣への報告対象です。会則の変更などの重要事項は、別途の手続が関連条文で定められている場合があります。

Q546条の7違反 罰則 ある?

本条自体には罰則規定が置かれていません。ただし報告は監督の基礎情報であり、怠れば監督上の対応の端緒になり得ます。具体的措置は関連条文を確認してください。

Q6日本公認会計士協会 法定団体 とは?

公認会計士法に設立の根拠を持つ団体という意味です。任意に作られた業界団体と異なり、法律が組織・目的・監督の枠組みを定めています。

Q7公認会計士 協会 加入 義務?

公認会計士として登録すると協会の会員となる仕組みで、事実上の強制加入団体です。そのため協会運営に対する国の把握が重視されます。

Q8会計士協会の自主規制は誰がチェックする?

協会自身が会員を品質管理レビュー等で点検し、その協会の運営を金融庁が監督します。46条の7の報告はその監督の入口にあたります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計士協会ってただの業界団体じゃないんですか?

公認会計士法第6章の2に設立根拠を持つ法定の団体です。総会の決議と役員の就任・退任を内閣総理大臣に報告する義務があり(46条の7)、運営は国の監督を受けます。実務のポイント:同法の権限の多くは金融庁長官に委任されており、実際に協会とやり取りするのは金融庁です。「総理大臣への報告」と書かれていても、相手は金融庁の担当部署だと理解しておくと、ニュースや報告書が格段に読みやすくなります

Q2協会が報告をサボったらどうなるんですか?

46条の7自体には罰則が書かれていませんが、報告は監督のための情報基盤なので、怠れば監督権限を発動するきっかけになり得ます。実務のポイント:法定団体の監督は、条文の罰則よりも監督官庁との日常的なやり取りで動くのが実情です。報告義務の条文は「国が常に情報を握っている」状態を作ることに意味があり、罰則の有無で重要度を判断すると見誤ります(具体的な監督措置は同法の関連条文で確認されたい)

間違えやすい点 AI による整理

  • 日本公認会計士協会は国から独立した完全な民間団体だと思われがちだが、実際は公認会計士法に設立根拠を持つ法定団体である。総会決議や役員人事は内閣総理大臣への報告対象になっており、自主規制は国の監督を前提にした「規制される自主規制」である
  • 「報告するだけなら形式的な手続にすぎない」と軽く見られがちだが、報告は監督の入口にあたる。決議や人事の情報があるからこそ、監督官庁は協会の運営に問題がないかを判断する材料を持てる。報告と監督権限はセットで読む必要がある(具体的な監督手段は同法の関連条文を確認されたい)
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質公認会計士法46条の7:協会から国への報告義務(情報提供)公認会計士法46条の12(関連する監督規定、現行条番号は要確認):国から協会への監督
国の関与の強さ決議・人事を報告させるにとどまり、意思決定自体には介入しない報告で得た情報等を基に、監督権限を行使する根拠となる

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾では会計師公会への加入と、公会の運営に対する主管機関(金融監督管理委員会)の監督が会計師法で定められている。日本と同様、職業団体の自治を行政が見守る構造である

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung § 66

ドイツの経済監査士会議所(WPK)は公法上の団体であり、所管省の国家監督(Rechtsaufsicht)に服する。日本の協会より行政機構に近い位置づけである

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 Sec. 107

米国では上場会社監査の監督を PCAOB が担い、その規則や予算は SEC の監督を受ける。業界の自主規制から公的監督へ移行した例として対照的である

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 大手企業の粉飾決算が発覚し、ニュースで「協会の自主規制は機能していたのか」という声が上がった。そのとき監督官庁は、協会の総会決議や役員の交代を報告によってすでに把握している。自主規制の失敗が行政監督の場に持ち込まれる経路のひとつがこれである
  • 協会の役員選挙で執行部が入れ替わったら、何が変わるのか? 新しい役員の顔ぶれは金融庁に報告される。監督する側は、新体制が品質管理レビューや懲戒にどう向き合うかを、最初の段階から見ていることになる

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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