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公認会計士法 第21条(登録の抹消)

  1. 公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
  2. 一その業務を廃止したとき。
  3. 二死亡したとき。
  4. 三第四条各号(第五号の二を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
  5. 2.公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
  6. 一不正の手段により登録を受けたとき。
  7. 二心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがあるとき。
  8. 三内閣府令で定める期間以上の期間にわたり第二十八条に規定する研修を受けていないとき(内閣府令で定める場合を除く。)。
  9. 四二年以上継続して所在が不明であるとき。
  10. 3.前項第一号から第三号までの規定による登録の抹消については第十九条第四項並びに第十九条の二第一項及び第三項の規定を、前項第四号の規定による登録の抹消については同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

登録の抹消とは何ですか?

定義登録の抹消とは、公認会計士法第21条に定められた規定で、「公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第21条(登録の抹消)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第21条の条文原文は「公認会計士が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第21条は第三章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第21条の前の条は公認会計士法第20条です。
  7. 公認会計士法第21条の次の条は公認会計士法第21条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/21
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