公認会計士法 第19条(登録の手続)
クイックジャンプ
- 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
- 2.前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
- 3.日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項、第三十四条の十の十一第二項、第三十四条の十の十四第二項及び第四十四条第一項第九号において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
- 4.日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
登録の手続とは何ですか?
定義登録の手続とは、公認会計士法第19条に定められた規定で、「登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第19条(登録の手続)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第19条の条文原文は「登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第19条は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第19条の前の条は公認会計士法第18条の2です。
- 公認会計士法第19条の次の条は公認会計士法第19条の2です。
- 公認会計士法第19条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/19
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法19条は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出し、協会が審査して遅滞なく登録する手続を定める。拒否には資格審査会の議決と理由付記書面が必要。
Q · 公認会計士試験に合格したら、すぐ公認会計士になれるの?
なれない。協会への登録申請と名簿登録が必要
試験合格だけでは公認会計士にはなれません。業務補助等と実務補習を経て公認会計士となる資格を得たうえで、公認会計士法19条に基づき、資格を証する書類を添えた登録申請書を日本公認会計士協会に提出します。協会は欠格事由(4条)や登録拒否事由(18条の2)がなければ遅滞なく登録し、拒否する場合は資格審査会の議決と、理由を付記した書面による通知が必要です。
解説
公認会計士試験の合格通知を受け取った日、多くの人は「これで会計士になった」と思う。法律の答えは違う。合格は入口にすぎず、業務補助等の期間(3年以上)と実務補習を経て「公認会計士となる資格」を得たうえで、日本公認会計士協会に登録申請書を出し、名簿に載って初めて公認会計士を名乗れる。本条はその最後の関門の手続を定めている。見落とされがちなのは、審査するのが国ではなく協会だという点だ。協会は、申請者が欠格事由(4条)や登録拒否事由(18条の2)に当たらないかを確認する。当たると判断すれば一存では拒否できず、資格審査会の議決を経なければならない。さらに拒否するときは、理由を書いた書面で通知する義務がある(4項)。合格者として知っておくべきなのは、自分の経歴のどこが審査で問題になりうるかを事前に洗い出しておくことだ。理由付記の書面は、そのまま次の反論の設計図になる。
法的な位置づけ
公認会計士法19条は、公認会計士の登録手続を定める規定である。登録を受けようとする者は、資格を証する書類を添付した登録申請書を日本公認会計士協会に提出し、協会は要件を満たすと認めれば遅滞なく登録を行い、欠格事由等に当たると認めれば資格審査会の議決に基づいて登録を拒否し、その理由を付記した書面で申請者に通知する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.資格要件の充足を確認する 試験合格、業務補助等の期間、実務補習の修了がそろい、公認会計士となる資格(3条)を得ているかを確認する。修了証明など資格を証する書類を手元にそろえる
- 2.欠格事由・登録拒否事由を自己点検する 4条の欠格事由と18条の2の登録拒否事由を一つずつ読み、刑の執行終了日からの経過年数や復権の有無などを自分で計算する。該当しうる事情があれば説明資料を準備する
- 3.登録申請書を協会に提出する 資格を証する書類を添付した登録申請書を日本公認会計士協会に提出する(19条1項・2項)。提出日と提出物の控えを保存しておく
- 4.審査中の照会に書面で回答する 協会から照会があれば期限内に書面で回答し、やりとりの記録を残す。拒否の判断は資格審査会の議決を経るため、初期段階で材料をそろえておくことが重要
- 5.結果を確認し、拒否なら理由書面を精査する 登録されれば名簿登録日を確認してから公認会計士の名称を使う。拒否通知が届いた場合は、付記された理由と要件を照合し、教示欄で不服申立ての方法と期限を確認して弁護士に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の登録はどこに申請する?
日本公認会計士協会に登録申請書を提出します(公認会計士法19条1項)。国の役所に直接出すのではなく、協会が受理して審査する仕組みです。
Q2公認会計士登録に必要な書類は?
公認会計士となる資格を有することを証する書類の添付が必要です(19条2項)。具体的な記載事項や添付書類は施行規則と協会の案内で確認します。
Q3公認会計士の登録はいつからできる?
試験合格に加え、業務補助等の期間と実務補習の修了により公認会計士となる資格を得た後です(3条)。合格直後にはまだ申請できません。
Q4公認会計士の登録審査では何を見られる?
欠格事由(4条)と登録拒否事由(18条の2)に当たらないかが審査されます。過去の処分歴や心身の状態が問題になる場合があります。
Q5公認会計士の登録を拒否されるのはどんな場合?
欠格事由または登録拒否事由に当たると協会が認めた場合です。その場合も協会単独では決められず、資格審査会の議決に基づいて拒否します(19条3項)。
Q6登録拒否の理由は教えてもらえる?
教えてもらえます。協会は拒否するとき、理由を付記した書面で申請者に通知しなければなりません(19条4項)。この書面が反論の出発点になります。
Q7公認会計士の登録までどれくらいかかる?
条文は協会に「遅滞なく」登録する義務を課すのみで、具体的な日数は定めていません。目安は日本公認会計士協会の案内で確認してください。
Q8破産歴があると公認会計士に登録できない?
破産者で復権を得ない者は欠格事由に当たります(4条)。復権を得れば欠格事由から外れるため、免責・復権の時期が登録時期を左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験に受かったら、もう公認会計士って名乗っていいんですよね?
名乗れない。公認会計士となる資格を得るには、試験合格に加えて業務補助等3年以上と実務補習の修了が必要で(3条)、さらに名簿への登録を受けて初めて公認会計士になる(17条、本条)。実務のポイント:監査法人の合格者スタッフの名刺には「公認会計士試験合格者」と書かれていることが多い。この表記の差は、名称使用制限(48条)を意識した結果である(最新の改正状況をご確認ください)
Q2協会に登録を断られたら、もう会計士になる道は終わりですか?
終わりではない。拒否には資格審査会の議決が必要で、理由を付記した書面の通知が義務付けられている(本条3項、4項)。理由が事実誤認であれば争えるし、欠格期間の満了などで事情が変われば再申請もできる。実務のポイント:理由付記の書面は感情的に読み流さず、そのまま反論の骨組みとして使う。書かれた理由の外に論点を広げないことが、争い方の基本になる
間違えやすい点 AI による整理
- 試験合格者の多くは、登録は書類をそろえれば自動的に済む事務手続だと考えている。実際には、協会が欠格事由と登録拒否事由(4条、18条の2)の有無を実質審査しており、心身の状態や過去の処分歴が問題になりうる。単なる「事務」と考えていると、問題になりそうな事情を前もって説明する準備を怠る
- 「協会に嫌われたら登録されない」という恐れは、問いの立て方が間違っている。協会は資格要件を満たし拒否事由のない者を「遅滞なく登録」しなければならない(3項)。拒否するには資格審査会の議決が要り、理由も書面に書かなければならない。問題になるのは協会の好き嫌いではなく、理由として書かれた事実が要件に当たるかどうかである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 19条:登録申請から登録・拒否までの手続 | 17条:名簿登録が公認会計士となる要件 18条の2:登録を拒否すべき事由の列挙 |
| 主な名宛人 | 申請者と日本公認会計士協会 | 公認会計士となる資格を有する者 審査を行う日本公認会計士協会 |
| 実務上のポイント | 拒否には資格審査会の議決と理由付記書面が必要 | 登録前は公認会計士を名乗れない どの事由に当たるかが拒否理由の中身になる |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾でも会計師証書の取得と、執業のための登録・公会加入は別の段階として扱われる。資格取得と業務開始を分ける点で日本と発想が近い
韓国も資格取得後に職務を行うための登録制度を置く。登録の審査主体や不服手続の設計は日本と異なりうるため個別確認が必要
中国では試験合格と一定の審計業務経験を経て、省級の注册会计师协会に注册を申請する。協会が受理・審査する点は日本と共通する
ドイツでは試験合格後の Bestellung(任命)を経て Wirtschaftsprüfer となる。職業団体である Wirtschaftsprüferkammer が中心的役割を担う
米国では CPA 試験合格後、州の Board of Accountancy が免許(license)を付与する。審査主体が公的機関である点で日本の協会登録と異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人3年目、実務補習の修了確認も済んだ。ところが学生時代の交通事故で受けた刑事処分が、欠格事由の期間内に当たるかもしれないと気付いた。申請書を出す前に、刑の執行終了日から何年経ったかを数えておかないと、出したあとで審査が止まる
- もし協会から「登録を拒否する」という書面が届いたら、どう動けばいい? 最初に読むべきなのは結論ではなく、付記された理由の一文と不服申立ての教示欄だ。不服申立てには期限がある可能性が高く、確認が遅れるほど選択肢が減る
- 監査法人の人事担当として、合格者の採用名刺に「公認会計士」と刷るよう現場から頼まれた。登録前なら刷ってはいけない。名称の使用は名簿に登録された者に限られる(48条)
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知が届いたら、まず理由付記の書面を保存し、記載された事実と要件(4条、18条の2)を照らし合わせる2. 事実誤認があれば、反証資料(診断書、復権の証明、刑の執行終了日の証明など)を集める3. 書面末尾の教示欄で不服申立ての方法と期限を確認する4. 一般論として、処分取消訴訟は処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。期限を過ぎる前に弁護士へ相談する
訴えられた側:登録拒否事由に当たると指摘されそうな側の立場。1. 申請前に、欠格期間の満了日や復権の有無を自分で計算する2. 心身の状態が問題になりうる場合は、業務遂行に支障がないことを示す医師の意見書を用意する3. 審査中に協会から照会があれば、期限内に書面で回答し、記録を残す4. 拒否事由が近いうちに解消する見込みなら、申請の時期を遅らせる選択肢も検討する
時効(請求できる期限):本条に特定の期限はないが、協会は「遅滞なく」登録しなければならない(3項)。拒否処分への不服申立ては、行政不服審査法に基づく審査請求であれば処分を知った日の翌日から3か月(同法18条)、取消訴訟であれば6か月(行政事件訴訟法14条)が一般原則。具体的には通知書の教示欄で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める