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公認会計士法 第19条(登録の手続)

  1. 登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。
  2. 2.前項の登録申請書には、公認会計士となる資格を有することを証する書類を添付しなければならない。
  3. 3.日本公認会計士協会は、第一項の規定により登録申請書の提出があつた場合において、登録を受けようとする者が公認会計士となることができる者であり、かつ、登録を受けることができる者であると認めたときは、遅滞なく登録を行い、登録を受けようとする者が公認会計士となることができない者又は登録を受けることができない者であると認めたときは、資格審査会(第四十六条の十一に規定する資格審査会をいう。第二十一条第二項、第三十四条の十の十一第二項、第三十四条の十の十四第二項及び第四十四条第一項第九号において同じ。)の議決に基づいて、登録を拒否しなければならない。
  4. 4.日本公認会計士協会は、前項の規定により登録を拒否するときは、その理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

登録の手続とは何ですか?

定義登録の手続とは、公認会計士法第19条に定められた規定で、「登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第19条(登録の手続)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第19条の条文原文は「登録を受けようとする者は、登録申請書を日本公認会計士協会に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第19条は第三章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第19条の前の条は公認会計士法第18条の2です。
  7. 公認会計士法第19条の次の条は公認会計士法第19条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/19

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