公認会計士法 第19条の2(登録を拒否された場合の審査請求)
- 前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
- 2.前条第一項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
- 3.前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
登録を拒否された場合の審査請求とは何ですか?
定義登録を拒否された場合の審査請求とは、公認会計士法第19条の2に定められた規定で、「前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第19条の2(登録を拒否された場合の審査請求)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第19条の2の条文原文は「前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法第19条の2は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第19条の2の前の条は公認会計士法第19条です。
- 公認会計士法第19条の2の次の条は公認会計士法第20条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/19_2