公認会計士法 第19条の2(登録を拒否された場合の審査請求)
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- 前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
- 2.前条第一項の規定により登録申請書を提出した者は、当該申請書を提出した日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。
- 3.前二項の場合において、内閣総理大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第二項の規定の適用については、日本公認会計士協会の上級行政庁とみなす。
この条文の基本情報
登録を拒否された場合の審査請求とは何ですか?
定義登録を拒否された場合の審査請求とは、公認会計士法第19条の2に定められた規定で、「前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第19条の2(登録を拒否された場合の審査請求)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第19条の2の条文原文は「前条第三項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、内閣総理大臣に対して、審査請求をすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法第19条の2は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第19条の2の前の条は公認会計士法第19条です。
- 公認会計士法第19条の2の次の条は公認会計士法第20条です。
- 公認会計士法第19条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第19条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/19_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法19条の2は、協会の登録拒否に対し内閣総理大臣への審査請求を認める。申請から3か月処分がなければ拒否とみなされ、総理大臣は協会に登録を命じることもできる。
Q · 公認会計士の登録を協会に断られたら、もう打つ手はないの?
総理大臣に審査請求できる。3か月無回答でも同じ
公認会計士法19条の2により、日本公認会計士協会から登録を拒否された人は、内閣総理大臣(窓口は金融庁)に審査請求ができます。申請書を出してから3か月たっても何の処分もない場合も、拒否されたものとみなして審査請求できます(2項)。さらに3項で内閣総理大臣は協会の上級行政庁とみなされるため、行政不服審査法46条2項により、拒否の取消しにとどまらず協会に登録を命じることもできます。
解説
公認会計士試験に合格し、実務経験も積んだ。それでも「公認会計士」と名乗れるのは、日本公認会計士協会の名簿に登録された後だけだ。そして登録するかどうかを決めているのは、国ではなく協会である。多くの人はここで、協会に断られたら民間団体の判断だから打つ手がない、と思い込む。本条はその思い込みを壊す。協会の登録拒否は法律上の「処分」(役所に代わって協会があなたに直接下す決定)として扱われ、内閣総理大臣に審査請求(上の行政機関に処分の見直しを求める手続)ができる。さらに見逃されやすいのが第2項だ。申請書を出してから3か月たっても何の返事もなければ、「拒否された」とみなして審査請求できる。待ち続けるしかない立場から、自分で時計を動かせる立場に変わる。第3項は、内閣総理大臣を協会の「上級行政庁」とみなす。そのため、内閣総理大臣は拒否の取消しにとどまらず、協会に登録するよう命じることまでできる。
法的な位置づけ
公認会計士法第19条の2は、日本公認会計士協会が行う公認会計士登録の拒否処分、および登録申請に対し3か月以上処分がされない状態について、内閣総理大臣への審査請求を認める規定である。審査請求の適用上、内閣総理大臣は協会の上級行政庁とみなされ、執行停止や申請を認容する処分の命令が可能となる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.申請日と3か月後の日付を記録する 登録申請書を協会に提出した日を控え、そこから3か月後の日付をカレンダーに登録する。この日を過ぎれば、処分がなくても拒否とみなして審査請求に進める分岐点になる
- 2.協会とのやり取りを書面で残す 3か月が近づいたら、協会に審査の進み具合を書面またはメールで問い合わせ、日付入りの記録を保存する。みなし拒否による審査請求を行う際、協会の沈黙を裏付ける資料になる
- 3.拒否理由と欠格事由を照合する 拒否通知が届いた場合、記載された理由と根拠条文を写し取り、公認会計士法4条などの拒否事由に本当に当たるか、理由の記載が具体的かを確認する
- 4.内閣総理大臣あてに審査請求書を提出する 処分を知った日の翌日から3か月以内に、内閣総理大臣(窓口は金融庁)あてに審査請求書を提出する。拒否の取消しと登録の命令を求める旨を明記し、必要に応じて執行停止も申し立てる
- 5.審理手続と訴訟の期限を管理する 審理員からの照会や反論書提出の期限に対応する。裁決に不服がある場合は、裁決を知った日から6か月以内に取消訴訟を検討する
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の登録拒否とは?
日本公認会計士協会が、公認会計士名簿への登録申請を認めない処分です。欠格事由(公認会計士法4条)などが理由となり、拒否されると「公認会計士」を名乗れません。
Q2公認会計士の登録審査はどのくらいかかる?
法定の審査期間はありませんが、申請書提出から3か月を過ぎても処分がなければ、拒否されたものとみなして審査請求できます(公認会計士法19条の2第2項)。
Q3登録拒否の審査請求はいつまで?
拒否処分を知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内です(行政不服審査法18条)。拒否通知の教示欄にも期限が記載されています。
Q4会計士登録の審査請求はどこに出す?
審査請求先は内閣総理大臣です。実務上の窓口は金融庁となるため、拒否通知の教示欄に記載された提出先を必ず確認してください。
Q5公認会計士の登録を拒否される理由は?
代表的なのは公認会計士法4条の欠格事由(一定の刑罰歴や懲戒処分歴など)です。拒否理由は通知に記載されるため、条文に当たるかを照合できます。
Q6審査請求で会計士登録が認められることはある?
あります。内閣総理大臣は協会の上級行政庁とみなされるため、拒否を取り消したうえで、協会に対し登録するよう命じることができます(行政不服審査法46条2項)。
Q7審査請求の結果に納得できない場合は?
裁決を知った日から6か月以内に、裁判所へ取消訴訟を提起できます(行政事件訴訟法14条)。審査請求で整理した争点がそのまま訴訟の土台になります。
Q8登録前に公認会計士と名乗ったら違法?
違法となり得ます。公認会計士となるには名簿への登録が必要で(公認会計士法17条)、試験合格だけでは名乗れません。名刺や求人応募での表記にも注意が必要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1協会に登録を断られたら、いきなり裁判を起こしてもいいんですか?
審査請求を経ずに取消訴訟を起こせるか、審査請求を先に済ませる必要があるかは、個別法の定め次第です。本条は審査請求の道を定めていますが、訴訟との順番は行政事件訴訟法8条の原則と照らし合わせて確認が必要です。実務のポイント:審査請求は費用がかからず、内閣総理大臣が協会に登録を命じることもできます(本条3項)。いきなり訴訟より、まず審査請求の書面で争点を固めるほうが、後の訴訟でも有利な材料が残ります
Q23か月放置されて審査請求したら、協会から目をつけられませんか?
審査請求は法律が認めた権利で、それを理由に不利益に扱うことは許されません。第2項は、放置されている申請者を守るためにわざわざ置かれた規定です。実務のポイント:実務では、審査請求を出す前に「本条2項に基づき審査請求を予定している」と協会に書面で伝えるだけで、審査が一気に進むことがあります。手続の存在を知っている申請者だと分かれば、相手の対応が変わります
間違えやすい点 AI による整理
- 協会は民間の団体だから、登録を断られても行政手続では争えないと思われがちだ。だが公認会計士法は登録事務を協会に任せたうえで、その拒否を処分として扱い、内閣総理大臣への審査請求の道を明文で用意している。争えないのではなく、争う先が協会の外にある
- 「返事が来ないのは審査に時間がかかっているだけ」と受け身で待つ人は多い。危ないのはその受け身の長さである。第2項は、3か月の沈黙を拒否とみなし、申請者の側から手続を前に進めることを認めている。待つほど就職や監査法人での配属が後ろにずれ、損は申請者にだけ積み上がっていく
- 審査請求で勝っても拒否が取り消されるだけで、また一から申請し直しになる、という見方は前提がずれている。第3項で内閣総理大臣は上級行政庁とみなされるため、行政不服審査法46条2項により、協会に対して登録をするよう命じることができる。取消しの先にある結論まで一つの手続で届く設計だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定する内容 | 公認会計士法19条の2:登録拒否・みなし拒否に対する審査請求 | 公認会計士法19条:登録申請と協会による登録・拒否の手続 公認会計士法4条:公認会計士になれない欠格事由 |
| 主な登場人物 | 申請者・内閣総理大臣(審査庁)・協会(処分庁) | 申請者・日本公認会計士協会 公認会計士となろうとする者 |
| 申請者にとっての意味 | 拒否や3か月の放置を国の手続で争える救済ルート | 登録を受けるための入口の手続 拒否理由として争点になる判断基準 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計師の執業登記は主管機関が行い、申請に対し法定期間内に処分がない場合は訴願法2条の不作為訴願で争う。協会に登録を委ねる日本とは入口の担い手が異なる
韓国も公認会計士の登録制度を持ち、行政審判法の義務履行審判により不作為や拒否を争う構造は日本と比較可能
ドイツでは職業団体であるWirtschaftsprüferkammerが任命を担い、その判断は行政上の不服申立てと行政裁判の対象となる。自主規制と国家審査の組合せは日本と共通する
米国では州の会計士委員会が免許を判断し、拒否に対しては州の行政手続法による聴聞と司法審査で争う。職業団体ではなく州機関が入口を担う点が異なる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 申請書を出して2か月半。協会からは「審査中です」というメールが一度来ただけで、内定先の監査法人には「登録はまだか」と毎週聞かれる。あと2週間で3か月になる。その日を過ぎれば拒否されたものとみなして審査請求に進めることを、あなたは手帳に書き込んでおくべきだ
- 過去の懲戒歴や刑事事件を理由に登録を拒否された場合、もう資格はあきらめるしかないのか? 拒否通知に書かれた理由が欠格事由(公認会計士法4条)に本当に当たるのかを確かめ、理由づけが不十分なら審査請求で争える。通知の最後にある教示欄に、期限と請求先が書いてある
- 拒否通知が届いたのは3月末。審査請求の期限はそこから3か月だ。落ち込んで放っておいた1か月が、後から一番重く響く
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知の受領日と、通知に書かれた理由・教示欄を保存する2. 理由が公認会計士法4条などの登録拒否事由に本当に当たるかを、条文と照らし合わせる3. 返事が来ないときは申請日から3か月を数え、それまでの協会とのやり取りを書面で残す4. 内閣総理大臣(窓口は金融庁)あてに審査請求書を出し、拒否の取消しと登録の命令を求める。執行停止が必要かも検討する5. 判断が遅れそうなら、行政手続に詳しい弁護士へ早めに相談する
訴えられた側:協会や登録審査に関わる側の場合:1. 拒否の理由は、具体的な事実と根拠条文を示して書面で伝える2. 申請から3か月を超える審査は自動的に審査請求の対象になるため、期限を内部で管理する3. 審査請求が起きたら、審理員に提出する記録を整えておく。上級庁から登録を命じられる可能性も前提に対応方針を決める
時効(請求できる期限):審査請求は、拒否処分があったことを知った日の翌日から3か月以内、かつ処分の日の翌日から1年以内(行政不服審査法18条)。第2項のみなし拒否は申請書提出日から3か月を過ぎた時点で生じるが、そこから請求期間をどう数えるかは解釈が分かれるため、早めに請求するのが安全である。取消訴訟は処分または裁決を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)(最新の改正状況をご確認ください)
学説
一般的理解:法律により登録事務を委ねられた職業団体の登録拒否は、行政処分としての性質を持つ。本条はこれを明文で確認し、内閣総理大臣を上級行政庁とみなすことで、取消しにとどまらない実効的な救済を可能にしている
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.平成26年(2014年) 改正:行政不服審査法(平成26年法律第68号)の全部改正に伴い、第3項の適用条文が新法の第25条第2項・第3項および第46条第2項を指す形に整理された
- 公認会計士法 第19条登録申請と協会による拒否の根拠
- 公認会計士法 第4条欠格事由、登録拒否理由の中心
- 公認会計士法 第17条公認会計士となる者の登録義務(現行効力を要確認)
- 行政不服審査法 第46条上級庁による申請認容処分の命令
- 行政不服審査法 第25条上級行政庁による執行停止
- 行政不服審査法 第18条審査請求期間の一般原則
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