公認会計士法 第20条(変更登録)
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公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、公認会計士法第20条に定められた規定で、「公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第20条(変更登録)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第20条の条文原文は「公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第20条は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第20条の前の条は公認会計士法第19条の2です。
- 公認会計士法第20条の次の条は公認会計士法第21条です。
- 公認会計士法第20条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/20
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法20条は、登録事項に変更を生じた公認会計士に、直ちに変更の登録を申請する義務を課す。猶予日数の定めはなく、住民票の移動とは別手続である。
Q · 公認会計士が引越しや改姓をしたら、何か手続が必要?
直ちに名簿の変更登録を申請する必要がある
公認会計士法20条により、公認会計士は登録を受けた事項に変更を生じたとき、直ちに変更の登録を申請しなければなりません。公認会計士名簿は日本公認会計士協会に備えられており(同法17条)、住民票の異動や婚姻届とは別系統のため自動では更新されません。条文に「30日以内」のような猶予日数はなく、放置すれば同法違反の状態となり、31条の一般の懲戒の対象となりえます。
解説
公認会計士の資格は、試験に合格しただけでは成立しない。公認会計士名簿に登録されて初めて名乗ることができる(公認会計士法17条)。つまり資格の実体は、名簿に記載された一行の情報である。第20条は、その一行を常に現実と一致させる義務をあなたに課している。引越し、結婚による改姓、事務所の移転、監査法人の移籍。登録事項に変更が生じたら「直ちに」変更の登録を申請しなければならない。条文に「30日以内」といった猶予日数は書かれていない。名簿は監査報告書に署名する人物が誰で、どこにいるのかを社会が確認するための公的な台帳である。手続を後回しにすると、協会からの通知や研修の案内が古い住所に届き続け、「法律に従っていない公認会計士」という記録だけが静かに積み上がる。義務違反は、内閣総理大臣による懲戒(同法31条)の対象になりうる。たった一枚の申請書だが、あなたの職業上の信用はこの一枚で守られている
法的な位置づけ
公認会計士法第20条は、公認会計士名簿の登録事項に変更が生じた場合における変更登録の申請義務を定める規定である。公認会計士は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。名簿の記載を現実と一致させ、公的台帳としての正確性を確保することを目的とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更が登録事項にあたるか確認する 引越し、改姓、事務所の移転、監査法人の移籍などのライフイベントが生じたら、その内容が公認会計士名簿の登録事項に該当するかを確認する。該当すれば直ちに変更登録が必要となる
- 2.申請書と証明書類をそろえる 協会所定の変更登録申請書を入手し、変更内容を証する書類(住民票、戸籍関係書類、事務所関係書類など協会が求めるもの)を準備する
- 3.日本公認会計士協会へ申請する 名簿を備える日本公認会計士協会に、所定の方法で変更登録を申請する。「直ちに」が求められているため、繁忙期であっても後回しにしない
- 4.反映を確認し、記録を残す 名簿への反映を確認し、申請日と内容を記録しておく。申請が遅れていた場合は経緯を時系列でメモにし、照会に備える。次のライフイベント用のチェックリストにも組み込む
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の変更登録とは何ですか?
公認会計士名簿に登録した事項(氏名・住所・事務所など)が変わったとき、名簿の記載を改めるために行う申請です。根拠は公認会計士法20条です。
Q2公認会計士 変更登録 いつまでに申請する?
条文上は「直ちに」とされ、日数の猶予はありません。変更が生じた時点で、遅れることなく申請するのが法の要求です。
Q3公認会計士の変更登録はどこに申請しますか?
公認会計士名簿は日本公認会計士協会に備えられています(同法17条)。申請方法や様式は協会の定める手続を確認してください。
Q4結婚で姓が変わったら公認会計士名簿はどうなる?
氏名は登録事項にあたるため、改姓したら変更登録の申請が必要です。婚姻届を出しても名簿は自動で書き換わりません。
Q5監査法人を移籍したら変更登録は必要?
事務所や勤務先など登録を受けた事項が変わる場合は、変更登録の申請が必要です。移籍の手続と同時に準備しておくと漏れを防げます。
Q6公認会計士 変更登録 必要書類は?
協会所定の申請書に加え、変更内容を証する書類が求められるのが一般的です。具体的な書類は日本公認会計士協会の案内で確認してください。
Q7変更登録を怠ると懲戒処分を受けますか?
公認会計士法に違反した状態となり、31条の一般の懲戒の対象となりえます。実務上は発覚後に速やかに是正したかが重視されます。
Q8公認会計士名簿の登録事項には何がありますか?
登録事項は同法18条等で定められ、氏名・住所・事務所などが含まれます。正確な項目は最新の条文と協会の案内で確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1引越しして住所が変わっただけでも、協会に届けないとダメなんですか?
住所が登録事項に含まれている以上、変わったら第20条により直ちに変更登録の申請が必要である。住民票の移動とは別手続で、自動では反映されない。実務のポイント:本人は忘れていても、協会からの郵便物が戻ってきたことで手続漏れが発覚する例は少なくない。発覚してから慌てるより、転居届と同じ日に出す方が圧倒的に楽である
Q2変更登録を忘れてたら、資格がなくなっちゃうんですか?
変更登録の遅れだけで登録が自動的に抹消されるわけではない。ただし同法に違反した状態であり、31条の懲戒の対象になりうる。実務のポイント:実務上、問題が大きくなるのは手続漏れそのものより、発覚後の対応が遅いケースである。気付いた日に申請し、経緯を記録しておくことが最大の防御になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「住民票を移せば役所が全部更新してくれる」と考える人は多いが、市区町村への届出と公認会計士名簿は別系統である。名簿の変更は本人が申請しない限り反映されない
- 期限が書いていないから急がなくていい、という読み方は逆である。「直ちに」は日数の猶予を与えない、法令用語の中でも特に即時性の強い表現とされる。期限の数字がないことは、猶予がないことを意味する
- 変更登録を単なる事務手続だと軽く見ている会計士は少なくない。だが公認会計士法は、同法に違反した公認会計士を懲戒処分の対象としている(31条)。処分の可能性そのものより、「法令遵守を職業倫理の柱とする監査人が、自分の登録手続すら守れていない」と見られる評判リスクの方が、実務上ははるかに重い
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 公認会計士法20条:登録事項の変更登録申請義務 | 公認会計士法17条:名簿登録が公認会計士となる要件 公認会計士法21条:登録の抹消事由 |
| 発生のきっかけ | 登録事項(氏名・住所・事務所等)の変更 | 公認会計士となる資格を有する者が公認会計士になろうとするとき 法定の抹消事由に該当したとき |
| 資格への影響 | 登録自体は存続し、記載内容のみ更新される | 登録により初めて公認会計士を名乗れる 抹消により公認会計士でなくなる |
| 期限・タイミング | 「直ちに」(日数の猶予なし) | 業務開始前に登録が必要 抹消事由の発生に応じて |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも会計師は登録制であり、登録事項の変更について申請を求める仕組みがある。具体的な条番号と期限は最新条文で要確認
ドイツでは Wirtschaftsprüferkammer が Berufsregister を管理し、登録情報の変更を届け出る仕組みがある
米国では州ごとに CPA 免許を管理し、住所変更等の届出期限を州規則で定める例が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 結婚して戸籍上の姓が変わった。もし監査報告書に旧姓で署名し続け、名簿上の氏名も古いままだったら、どうなる? 署名者と名簿の記載が食い違い、クライアントや審査の場で説明を求められる場面が生まれる
- 大手監査法人を辞めて地元で個人事務所を開いた。開業準備に追われ、税理士登録や事務所の看板は整えたのに、公認会計士名簿の事務所情報は前職のまま。独立直後こそ、名簿の記載があなたの新しい連絡先として機能しなければならない
- 転勤で東京から大阪へ。住民票は移したが、協会への変更登録は後回し。半年後、継続的専門研修の案内が旧住所で止まっていたことに気付く
- 監査法人の人事担当であるあなたに、部下の会計士から「引越しの変更登録、まだ出してないんですが」と相談が来た。年度末の監査繁忙期まで残り一か月。本人任せにせず、組織として登録事項の変更を棚卸しすべきタイミングである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 監査を受ける会社や取引先の立場なら、署名した公認会計士の氏名・事務所が名簿上の情報と一致しているか、日本公認会計士協会の公開情報で確認できる2. 食い違いがあれば、まず担当会計士に事情を確認する。単なる手続漏れか、登録自体に問題があるのかを切り分ける3. 登録の有無そのものに疑義がある場合は、協会へ照会する
訴えられた側:1. 手続漏れに気付いた時点で、すぐ日本公認会計士協会所定の手続により変更登録を申請する。遅れた期間が延びるほど説明が苦しくなる2. 遅延の経緯(繁忙期、病気など)を時系列でメモに残す3. 協会や監督当局から照会があれば、隠さず事実と是正済みであることを示す。是正の速さが評価の分かれ目になる4. 再発防止として、ライフイベント時のチェックリストに組み込む
時効(請求できる期限):条文上の期限は「直ちに」であり、具体的な日数の定めはない。変更が生じた時点から遅滞なく申請すべきであり、消滅時効のように時間の経過で義務が消える性質のものではない。手続の詳細は日本公認会計士協会の定めを確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
法令用語の一般的理解:「直ちに」は「速やかに」「遅滞なく」と比べて最も即時性が強く、何をおいてもすぐに行うべき趣旨と解されるのが一般的である。本条も、登録事項の変更後に日数的な猶予を認めない趣旨と読まれる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法(昭和23年法律第103号)の制定により、公認会計士の登録制度が創設され、その一部として登録事項の変更登録に関する規定が置かれた(制定時の条文構成の詳細は要確認)。
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