公認会計士法 第18条(名簿)
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公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。
この条文の基本情報
名簿とは何ですか?
定義名簿とは、公認会計士法第18条に定められた規定で、「公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第18条(名簿)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第18条の条文原文は「公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿は、日本公認会計士協会に、これを備える。」で始まります。
- 公認会計士法第18条は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第18条の前の条は公認会計士法第17条です。
- 公認会計士法第18条の次の条は公認会計士法第18条の2です。
- 公認会計士法第18条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/18
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法18条は、公認会計士名簿と外国公認会計士名簿を日本公認会計士協会に備えると定める。試験合格だけでは名乗れず、名簿登録が必要。
Q · 相手が本物の公認会計士かどうか、どこで確かめればいいの?
日本公認会計士協会の名簿で確認する
公認会計士法18条により、公認会計士名簿と外国公認会計士名簿は日本公認会計士協会に備えられています。公認会計士を名乗れるのは名簿に登録を受けた者だけなので(同法17条)、確認先は金融庁ではなく協会です。試験に合格しただけの人は登録前であり、公認会計士の名称は使えません(同法48条)。なお税理士業務ができるかどうかは、日本税理士会連合会の税理士名簿で別に確認する必要があります。
解説
公認会計士試験の合格証書を持っていても、その人はまだ公認会計士ではない。名乗れるのは、公認会計士名簿に登録を受けた者だけである(公認会計士法17条)。そして本条は、その名簿を置く場所を金融庁ではなく日本公認会計士協会と定めている。外国の資格を持ち、内閣総理大臣の承認を受けて日本で業務を行う外国公認会計士の名簿も同じく協会にある。ここから実務上の帰結が一つ出てくる。目の前の「会計士」が本物かどうかを確かめたいとき、行くべきは役所の窓口ではなく協会だ。上場準備の監査人、M&A のデューデリジェンス(買収前の企業調査)の担当者、補助金申請で近づいてくる自称会計士のコンサル。名刺の肩書きを信じる前に名簿を確かめるという順番を知っているかどうかで、自分の会社を誰に見せるかの精度が変わる。
法的な位置づけ
公認会計士法第18条は、公認会計士名簿及び外国公認会計士名簿の備置場所を定める規定であり、両名簿を日本公認会計士協会に備えるものとする。名簿への登録は公認会計士を名乗るための要件(同法17条)であるため、本条は資格の公示と確認の拠点を職業団体に置く組織規定として機能する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士名簿とは何ですか?
公認会計士として登録を受けた者を記載する公式の台帳です。公認会計士法18条により日本公認会計士協会に備えられ、登録がなければ公認会計士を名乗れません。
Q2公認会計士名簿はどこにありますか?
日本公認会計士協会に置かれています(公認会計士法18条)。金融庁など国の機関ではない点に注意が必要です。
Q3公認会計士 登録 確認 方法は?
日本公認会計士協会が登録の有無を確かめる手段を用意しています。氏名だけでなく事務所名や所属監査法人も名刺と照合すると確実です。
Q4会計士試験合格者は公認会計士と名乗れる?
名乗れません。合格後に実務経験と実務補習、修了考査を経て名簿に登録して初めて公認会計士となります(同法17条)。
Q5公認会計士を名乗るのは違法?
名簿に登録していない者が公認会計士の名称を使うことは公認会計士法48条で禁止されています。登録抹消後に名乗り続ける場合も同様です。
Q6外国公認会計士名簿とは?
外国で会計士資格を持ち、内閣総理大臣の承認を受けて日本で業務を行う者を記載する名簿です。公認会計士名簿と同じく日本公認会計士協会に備えられます。
Q7公認会計士の登録が抹消されることはある?
あります。懲戒処分や欠格事由の発生などにより登録が抹消されることがあり、抹消後は公認会計士を名乗れません。契約前の名簿確認が重要です。
Q8公認会計士名簿と税理士名簿は別ですか?
別です。税理士業務を行うには日本税理士会連合会の税理士名簿への登録が別に必要です(税理士法18条)。会計士登録だけでは税務代理はできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1この人が本当に公認会計士かどうか、どこで調べればいいんですか?
公認会計士名簿は日本公認会計士協会に置かれる(公認会計士法18条)ので、確認先は協会である。協会は登録の有無を確かめられる手段を用意している(最新の提供状況をご確認ください)。実務のポイント:確かめるときは氏名だけでなく、事務所や所属監査法人も名刺と照らし合わせる。同姓同名を口実にしたなりすましは、そこで見抜ける
Q2会計士試験に受かった友達が「会計士です」って言ってるけど、それってアリなんですか?
公認会計士を名乗れるのは名簿に登録した者だけである(公認会計士法17条)。登録するには、合格後に実務経験と実務補習を経て修了考査に合格しなければならない。登録していない者が公認会計士の名称を使うことは禁じられている(同法48条)。実務のポイント:業界ではこの段階の人を「会計士試験合格者」と呼び分けている。肩書きの言い回しを見れば、相手のキャリアの段階がほぼ分かる
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かった人=公認会計士」と思われがちだが、合格後に実務経験(業務補助等)と実務補習を経て、修了考査に合格し、名簿に登録して初めて公認会計士を名乗れる。合格者と登録者の間には数年の差があり、名刺の肩書きにもこの差が表れる
- 資格者の名簿は国が管理していると考えて、確認先を金融庁に求める人がいる。だが本条が名簿の置き場所として指定するのは日本公認会計士協会である。問い合わせ先を間違えれば、それだけで調査の初動が遅れる
- 会計士として登録していれば税務申告の代理もできると考えがちだが、実際は違う。公認会計士となる資格を持つ者は税理士となる資格も持つが(税理士法3条)、税理士業務をするには日本税理士会連合会の税理士名簿にも別に登録しなければならない(税理士法18条)。台帳が二冊あることを知らないと、依頼先の確認が半分で終わってしまう
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 公認会計士法18条:名簿の備置場所(日本公認会計士協会) | 公認会計士法17条:名簿への登録義務 公認会計士法48条:名称の使用制限 |
| 規律の対象 | 名簿そのもの(どこに置くか) | 公認会計士となる資格を有する者(登録しなければならない) 名簿に登録していない者(名称を使ってはならない) |
| 実務上の意味 | 資格の真偽の確認先が協会になる | 試験合格だけでは公認会計士にならない 未登録者の肩書き使用は違法となる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も会計師は主管機関への登録を要する登録制を採る。名簿管理の主体が職業団体か行政かという点で日本との比較が可能
中国は省級の注册会计师协会に注册を申請する仕組みで、日本と同じく職業団体が登録の窓口となる
ドイツは職業団体である Wirtschaftsprüferkammer が Berufsregister を備え、職業団体による台帳管理という点で日本と近い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 創業3年目、上場準備を始めたあなたの会社に「元大手監査法人の公認会計士」を名乗る人物が顧問契約を持ちかけてきた。月額50万円。契約書にハンコを押す前に確かめるべきは職務経歴書ではなく、協会の名簿に今も登録が残っているかどうかである
- 名刺に「公認会計士」と刷っていたが、実は登録が抹消されたままだった。そんな人物を取引先に紹介してしまったら、どうなる? 名称を名乗る資格がない者がその名称を使うことは、法律で禁止されている(公認会計士法48条)
- 公認会計士法 第17条公認会計士名簿への登録義務
- 公認会計士法 第16条の2外国公認会計士の承認と名簿登録
- 公認会計士法 第19条登録申請の手続(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第48条公認会計士の名称の使用制限
- 税理士法 第3条公認会計士となる資格者の税理士資格
- 金融商品取引法 第193条の2監査証明を公認会計士等に限定
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