公認会計士法 第18条の2(登録拒否の事由)
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
- 一懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
- 二税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
- 三心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
この条文の基本情報
登録拒否の事由とは何ですか?
定義登録拒否の事由とは、公認会計士法第18条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第18条の2(登録拒否の事由)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第18条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。」で始まります。
- 公認会計士法第18条の2は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第18条の2の前の条は公認会計士法第18条です。
- 公認会計士法第18条の2の次の条は公認会計士法第19条です。
- 公認会計士法第18条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/18_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法18条の2は、他士業で業務停止中の者、税理士法48条の決定期間中の者、心身の故障で業務の適正を欠くおそれがある者は会計士登録を受けられないと定める。
Q · 税理士として業務停止中でも、公認会計士の登録はできるの?
停止期間中は登録不可、期間満了後なら申請できる
公認会計士法18条の2第1号により、税理士・弁護士・外国法事務弁護士・弁理士として懲戒による業務停止を現に受けている者は、公認会計士の登録を受けることができません。ただし同条は4条の欠格事由とは異なり、停止期間が満了すれば障害は消えます。懲戒前に税理士登録を抹消した場合も、税理士法48条1項の決定で示された期間中は同条2号により登録できません。
解説
公認会計士試験に合格し、実務経験を積み、実務補習を修了しても、まだ「公認会計士」とは名乗れない。日本公認会計士協会が備える名簿に登録されて、初めて会計士になる。本条は、その最後の関門で登録を受けられない人を三つの類型で定めている。一つ目は、税理士、弁護士、外国法事務弁護士または弁理士として懲戒の業務停止を受け、まだその期間中の人。二つ目は、税理士登録を自分で抹消して懲戒を逃れたつもりでも、財務大臣から「本来なら業務停止を受けるべきだった」と決定され、その決定で示された期間がまだ終わっていない人。三つ目は、心身の故障によって業務の適正を欠くおそれ、または会計士の信用を害するおそれがある人。押さえておきたいのは、4条の欠格事由(法律上当然に資格を持てなくなる壁)とは性質が違う点である。一つ目と二つ目は期間が過ぎれば消える壁で、三つ目は個別の事情を見て判断される壁だ。拒否の通知を受けて「何年もの勉強が無駄になった」と諦める人と、どの号に当たるのかを確かめて、期間満了後の再申請や反論の準備を始める人とでは、その後に失う年数がまったく違ってくる。
法的な位置づけ
公認会計士法18条の2は、公認会計士の登録拒否事由を定める規定である。他士業(税理士・弁護士・外国法事務弁護士・弁理士)で業務停止処分を現に受けている者、税理士法48条1項の決定期間を経過しない者、心身の故障により業務の適正を欠くおそれ又は公認会計士の信用を害するおそれがある者について、登録を受けることができないと定める。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の登録拒否事由とは?
公認会計士法18条の2が定める、登録を受けられない三類型です。他士業での業務停止中、税理士法48条の決定期間中、心身の故障による業務不適正のおそれがある場合が該当します。
Q2弁理士の業務停止中に会計士登録できる?
できません。弁理士としての懲戒による業務停止も18条の2第1号の対象です。停止期間が満了するまで登録は受けられません。
Q3税理士の戒告処分でも会計士登録は止まる?
18条の2第1号が対象とするのは業務停止処分です。戒告は業務停止に当たらないため、同号による登録拒否の対象にはなりません。
Q4税理士法48条の決定とは?
懲戒手続中に税理士登録を抹消した者について、懲戒処分を受けるべきであったことを財務大臣が決定する制度です。業務停止相当の決定期間中は会計士登録も受けられません。
Q5会計士登録を拒否されたら不服申立てできる?
できます。登録拒否は処分なので、行政不服審査法に基づく審査請求(知った日の翌日から3か月以内)や取消訴訟(6か月以内)で争えます。
Q6業務停止期間が終わったらすぐ会計士登録できる?
1号の障害は停止期間の満了で消えるため、満了後の申請は可能です。他の欠格事由や登録要件を満たしているかは別途確認が必要です。
Q7精神疾患の通院歴があると会計士になれない?
通院歴だけで一律に拒否されるわけではありません。3号は業務の適正を欠く「おそれ」の有無を個別に判断するため、現在の業務遂行能力が問われます。
Q8公認会計士の登録はどこが行う?
公認会計士名簿は日本公認会計士協会に備えられ、登録の審査も協会が行います。試験合格・実務経験・実務補習修了後に申請します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1税理士の業務停止中なんだけど、会計士の登録申請だけ先に出しておくのってアリ?
できない。停止期間中は本条1号に当たるため、申請は拒否される。期間が満了した後に申請するのが正攻法である。実務のポイント:業務停止と戒告の境目で、その後のキャリアの時間軸が年単位で動く。税理士の懲戒手続で代理人をつけるなら、会計士登録を予定していることを最初に伝えておく。処分の重さが持つ意味が、代理人にとっても変わってくる
Q2うつで通院してるんですが、それだけで会計士登録を断られますか?
診断名だけで決まるわけではない。本条3号が問うのは、業務の適正を欠く「おそれ」があるかどうかであり、個別の判断になる。実務のポイント:主治医の意見書は「就労可能」の一言で終わらせない。監査調書の作成やクライアント対応といった具体的な業務に支障がないかまで書いてもらうと、審査する側が判断の根拠として使える材料になる
Q3一度登録を拒否されたら、もう一生会計士にはなれないんですか?
そうではない。本条は4条の欠格事由とは違い、1号・2号は期間が過ぎれば障害がなくなり、3号も状況が改善すれば再申請できる。拒否処分そのものは審査請求(同法20条)で争える。実務のポイント:拒否の後に事情が明らかに変わったなら、審査請求で過去の判断を争うより、新しい証拠を付けて再申請するほうが早く結論が出ることがある。どちらが早いかは事案によるので、両方を比べてから選ぶ
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に受かったのに登録を拒否されるのは、資格の剥奪だ」という怒りは、問いの立て方がずれている。試験合格の効力そのものは本条によって失われない。止まるのは名簿への登録だけで、1号と2号は期間が満了すれば障害がなくなる。争う相手は合格の取消しではなく、登録拒否という個別の処分である
- 健康状態が審査されることは多くの人が知っている。知られていないのは、その判断方法が変わったことだ。令和元年(2019年)の成年被後見人等の権利制限に関する一括改正によって、各士業法では「成年被後見人だから一律に不可」という形式的な線引きが見直され、個別に能力を判断する方向へ移った。そのため、診断名ではなく、医師の意見書や就労実績といった証拠の質が結果を左右する(最新の改正状況をご確認ください)
- 本人から見れば、税理士は財務省、会計士は金融庁と協会の管轄で、別々の世界に見える。だが本条から見ると、税理士、弁護士、弁理士の業務停止は、そのまま会計士登録を止める効力を持つ。「税理士側の処分は税理士の世界だけで終わる」という思い込みが、監査法人への転職計画を丸ごと崩す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 性質 | 18条の2:登録拒否事由(登録を受けられない) | 4条:欠格事由(法律上当然に公認会計士となる資格を有しない) |
| 障害の続く期間 | 1号・2号は処分期間・決定期間の満了で解消、3号は状況改善で再申請可 | 各号所定の事由・期間に応じて当然に排除 |
| 判断の方式 | 1号・2号は期間の有無で形式判断、3号は個別の実質判断 | 該当事実があれば当然に適用 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も会計師の消極資格と登録に関する規定を置く。他士業の懲戒と連動させる日本の横断的規定と同水準かは条文単位での確認が必要
中国は注册会计师協会が一定の事由に該当する者を不予注册とする仕組みで、協会が登録審査を担う点は日本と類似する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 税理士として10年働き、ようやく会計士試験に合格した。ところが昨年、名義貸しの件で財務大臣から1年の業務停止を受けている。監査法人への入所日まであと2か月しかないが、停止期間中の登録申請は1号に当たるため通らない。入所日をずらすか、停止期間が満了する日から逆算して申請日を組み直すか、今週中に人事と話す必要がある
- 懲戒の調査が始まった段階で税理士登録を抹消すれば、処分は受けずに済み、会計士として出直せるのではないか? 実際はそうならない。税理士法48条により、登録抹消後でも「業務停止を受けるべきだった」と決定され、その決定で示された期間は本条2号によって会計士登録まで塞ぐ
- うつ病で半年休職した経歴がある。それだけで3号に当たるわけではない。問われるのは、診断名ではなく今の業務遂行能力である
- 監査法人の人事担当者として、内定者の登録が遅れると説明を受けた。事情を聞くと、内定者は弁理士として業務停止期間中だった。弁理士の懲戒が会計士登録を止めるとは、本人も人事部も想定していなかった
取るべき行動
被害を受けた側:1. 拒否通知、または拒否予定の通知を読み、根拠が本条の何号かを確認する2. 1号・2号の場合は、処分通知書や決定書から期間の満了日を特定し、満了後すぐに再申請できるよう書類を揃える3. 3号の場合は、主治医の意見書(具体的な業務への支障の有無まで書いてもらう)と、現在の勤務実績を揃えて反論する4. 拒否処分に納得できない場合は、審査請求(公認会計士法20条、行政不服審査法)を検討し、期限の管理を最優先にする
訴えられた側:1. 税理士として調査を受けている段階で登録を抹消しても、税理士法48条の決定によって期間が付けば、会計士登録にも影響すると理解しておく2. 懲戒手続では、弁明の段階で処分を軽くするよう主張する。戒告で済めば業務停止には当たらず、本条1号の対象外になる3. 監査法人の人事担当者は、入所前に内定者の他士業での登録・処分状況を確認し、入所日と登録時期を調整できる余地を残しておく
時効(請求できる期限):登録拒否処分に対する審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条1項)。取消訴訟は、処分を知った日から6か月以内(行政事件訴訟法14条)。登録申請から一定期間内に処分がない場合に拒否とみなして審査請求できる旨の規定が、公認会計士法20条に置かれている(最新の改正状況をご確認ください)。1号・2号の障害は、業務停止期間または決定で示された期間の満了によって消える
改正沿革 AI による整理
- 平成26年(2014年)税理士法改正に伴う整備(要確認) 税理士法48条(懲戒処分を受けるべきであったことについての決定)の創設に合わせ、2号の登録拒否事由が整備されたとみられる。年次と内容は人的検証が必要
- 令和元年(2019年)成年被後見人等の権利制限に関する一括改正(要確認) 各士業法で成年被後見人等の一律排除を見直し、心身の故障について個別に審査する方向へ移行した。本条3号の文言への影響は人的検証が必要
- 公認会計士法 第4条欠格事由、当然排除の絶対的な壁
- 公認会計士法 第17条名簿登録の義務、会計士となる要件
- 公認会計士法 第19条登録審査と拒否の手続(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第20条登録拒否に対する審査請求(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第21条登録の抹消事由(現行効力を要確認)
- 税理士法 第48条懲戒を受けるべきだった旨の決定、2号の前提
- 税理士法 第44条税理士の懲戒の種類、業務停止の根拠
- 弁護士法 第57条弁護士の懲戒の種類、業務停止の根拠
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