公認会計士法 第18条の2(登録拒否の事由)
- 次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。
- 一懲戒処分により、税理士、弁護士、外国法事務弁護士又は弁理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
- 二税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
- 三心身の故障により公認会計士の業務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者又は公認会計士の信用を害するおそれがある者
この条文の基本情報
登録拒否の事由とは何ですか?
定義登録拒否の事由とは、公認会計士法第18条の2に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第18条の2(登録拒否の事由)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第18条の2の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、公認会計士の登録を受けることができない。」で始まります。
- 公認会計士法第18条の2は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第18条の2の前の条は公認会計士法第18条です。
- 公認会計士法第18条の2の次の条は公認会計士法第19条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第18条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第18条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/18_2