公認会計士法 第46条の11(資格審査会)
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- 協会に、資格審査会を置く。
- 2.資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
- 3.資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
- 4.会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
- 5.委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 7.前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資格審査会とは何ですか?
定義資格審査会とは、公認会計士法第46条の11に定められた規定で、「協会に、資格審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の11(資格審査会)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の11の条文原文は「協会に、資格審査会を置く。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の11は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の11の前の条は公認会計士法第46条の10です。
- 公認会計士法第46条の11の次の条は公認会計士法第46条の11の2です。
- 公認会計士法第46条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法46条の12は、日本公認会計士協会に資格審査会を置き、登録の拒否・抹消を審査させる規定。審査会は協会会長と委員4人の計5人で組織される。
Q · 公認会計士の登録を拒否したり抹消したりするのは誰が決めるの?
協会に置かれた5人の資格審査会が審査する
公認会計士法46条の12により、日本公認会計士協会には資格審査会が置かれ、協会の請求を受けて、19条3項・34条の10の11第2項による登録の拒否と、21条2項・34条の10の14第2項による登録の抹消を審査します。審査会は協会会長と委員4人で組織され、委員は内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士・金融庁職員・学識経験者から委嘱されます。刑罰などによる欠格事由(4条)とは別の仕組みです。
解説
公認会計士試験に合格しても、それだけで公認会計士を名乗れるわけではない。日本公認会計士協会が管理する名簿に登録されて、はじめて公認会計士になる。登録の窓口は金融庁ではなく、協会である。協会は登録を拒否することも、すでにある登録を抹消することもできる。ただし、判断が入る拒否・抹消(たとえば心身の状態を理由に業務の適正を欠くおそれがあるとする場合)は、協会の事務方だけでは決められない。本条が置く資格審査会の審査と議決が必要になる。審査会は協会会長と委員4人の計5人で、委員は内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、金融庁の職員、学識経験者の中から選ばれる。押さえておきたいのは、禁錮以上の刑などで自動的に資格を失う欠格事由(4条)と、この審査会が扱う評価型の判断は、まったく別の仕組みだという点だ。後者には、審査を経た理由付きの判断を受ける道が用意されている。
法的な位置づけ
公認会計士法46条の12は、日本公認会計士協会に設置される資格審査会の根拠規定である。資格審査会は、協会の請求に基づき、心身の故障など評価を要する事由による公認会計士および特定社員の登録拒否・登録抹消について審査を行う合議体であり、協会会長と、内閣総理大臣の承認を経て委嘱される委員4人の計5人で構成される。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の資格審査会とは?
日本公認会計士協会に置かれる合議体で、公認会計士法46条の12に基づき、協会の請求を受けて登録の拒否・抹消を審査します。会長と委員4人の5人構成です。
Q2資格審査会の委員は誰が選ぶ?
審査会の会長(協会会長)が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士・金融庁職員・学識経験者の中から委嘱します(46条の12第5項)。
Q3資格審査会の委員の任期はいつまで?
任期は2年です。欠員が出て補欠で就任した委員の任期は、前任者の残りの期間に限られます(46条の12第6項)。
Q4公認会計士の登録抹消は何条?
21条が登録抹消を定めます。心身の故障を理由とする21条2項の抹消は、資格審査会の審査を経て行われます。
Q5公認会計士の登録拒否 理由は?
19条3項による拒否は、心身の故障など評価を要する事由が問題となる場面で、資格審査会の議決に基づいて行われます。具体的な事由は協会からの通知で確認を。
Q6資格審査会の運営ルールはどこに書いてある?
46条の12第7項により、組織・運営の細目は政令(公認会計士法施行令)に委ねられています。条文だけでは手続の詳細は分かりません。
Q7特定社員の登録も資格審査会が審査する?
はい。監査法人の特定社員の登録拒否(34条の10の11第2項)と抹消(34条の10の14第2項)も同じ資格審査会の審査対象です。
Q8資格審査会は金融庁の機関?
いいえ。設置場所は日本公認会計士協会です。ただし委員選任に内閣総理大臣の承認が必要で、金融庁職員も委員に入る点で国の関与があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士の登録って、金融庁がやってるんじゃないんですか?
登録の実務は日本公認会計士協会が担っています。ただし、判断が入る登録の拒否(19条3項)や抹消(21条2項)は、協会の請求を受けた資格審査会が審査し(46条の12)、その委員の選任には内閣総理大臣の承認が必要です。実務のポイント:国の関与は、窓口ではなく判断する人の選任という形で埋め込まれています。結論に納得できないときに、誰の判断をどう争うかを考える出発点がここになります
Q2病気で休んでるだけで登録を消されることってあるんですか?
病気であること自体で自動的に消されるわけではありません。21条2項の抹消は、心身の故障によって業務を適正に行えないおそれがある場合に、資格審査会の審査を経て行われる仕組みです。実務のポイント:審査は現在の業務遂行能力を見るものなので、主治医による回復見込みや就業可能性の意見書があるかどうかで、議論の流れが大きく変わりえます(運用の詳細は協会に確認してください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「公認会計士の資格は国家試験に受かった時点で一生もの」と思われがちだが、実際は登録によって成り立つ地位で、登録が抹消されれば名乗れなくなる。試験合格と登録は別物であり、登録は協会が管理している
- 欠格事由に当たらなければ登録は安泰、と考えるのは半分しか正しくない。刑罰などで自動的に効力が生じる欠格事由とは別に、心身の状態などを評価して登録を拒否・抹消する仕組みがあり、そちらは資格審査会の審査を経て判断される。恐れるべき場面と、反論の余地がある場面の区別がつけば、見える景色が変わる
- 「業界団体の審査なのだから身内に甘いはず」と見るのは視点がずれている。委員の選任には内閣総理大臣の承認が必要で、金融庁の職員や学識経験者も加わる。業界の自治と国の監督を一つの卓に同居させる設計であり、内輪の論理だけで結論が出る構造にはなっていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断の性質 | 46条の12:評価を要する拒否・抹消を審査会が審査 | 4条:一定の刑罰等に当たれば当然に欠格 21条:死亡・廃業等の当然抹消と、心身故障による審査型抹消(2項) |
| 判断主体 | 協会会長+委員4人の資格審査会 | 法律上当然に効果発生(合議不要) 協会(2項は資格審査会の審査を経る) |
| 本人が争える余地 | 審査前に資料・医師意見書を準備し反論可能 | 該当事実の有無以外に争う余地は小さい 2項の場合は業務適正の見込みを示して争える |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では会計師の登録・執業登録は主管機関である金融監督管理委員会の関与が中心で、日本のように業界団体内の合議体が登録拒否を審査する構造とは異なる
ドイツでは公法人である Wirtschaftsprüferkammer が任命と取消を担い、職業団体自治の色彩が強い点で日本の協会登録制と比較できる
米国は州ごとの State Board of Accountancy が CPA 免許を所管し、行政機関型の判断主体である点で日本の合議体型と対照的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人で働いていた同期が、メンタル不調で長期休職中だと聞いた。協会から登録抹消の話が来るのではないかと本人が怯えている。もし本当に抹消の手続が動いたら、誰がどう決めるのか。答えは協会の窓口担当者ではなく、5人で構成される資格審査会の議決である
- 修了考査に合格して登録申請を出したが、過去の事情を理由に協会から連絡が入った。拒否が問題になるなら、その判断は資格審査会の審査を経る。焦って申請を取り下げる前に、どの条文のどの事由が問題にされているのかを書面で確認すること
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