公認会計士法 第46条の11(資格審査会)
- 協会に、資格審査会を置く。
- 2.資格審査会は、協会の請求により、第十九条第三項及び第三十四条の十の十一第二項の規定による登録の拒否並びに第二十一条第二項及び第三十四条の十の十四第二項の規定による登録の抹消につき必要な審査を行うものとする。
- 3.資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
- 4.会長は、協会の会長をもつてこれに充てる。
- 5.委員は、会長が、内閣総理大臣の承認を受けて、公認会計士、公認会計士に係る行政事務に従事する金融庁の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
- 6.委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 7.前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
資格審査会とは何ですか?
定義資格審査会とは、公認会計士法第46条の11に定められた規定で、「協会に、資格審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の11(資格審査会)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の11の条文原文は「協会に、資格審査会を置く。」で始まります。
- 公認会計士法第46条の11は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の11の前の条は公認会計士法第46条の10です。
- 公認会計士法第46条の11の次の条は公認会計士法第46条の11の2です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_11