公認会計士法 第46条の11の2(貸借対照表等)
協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。
この条文の基本情報
貸借対照表等とは何ですか?
定義貸借対照表等とは、公認会計士法第46条の11の2に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第46条の11の2(貸借対照表等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第46条の11の2の条文原文は「協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業…」で始まります。
- 公認会計士法第46条の11の2は第六章の二に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月30日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第46条の11の2の前の条は公認会計士法第46条の11です。
- 公認会計士法第46条の11の2の次の条は公認会計士法第46条の12です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月30日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_11_2