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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月30日

公認会計士法 第46条の11の2(貸借対照表等)

協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、内閣府令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。

この条文の基本情報

貸借対照表等とは何ですか?

定義貸借対照表等とは、公認会計士法第46条の11の2に定められた規定で、「協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の11の2(貸借対照表等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の11の2の条文原文は「協会は、毎事業年度、第四十六条の六に規定する総会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、貸借対照表、収支計算書、附属明細書、事業…」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の11の2は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月30日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の11の2の前の条は公認会計士法第46条の11です。
  7. 公認会計士法第46条の11の2の次の条は公認会計士法第46条の12です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月30日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_11_2

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