公認会計士法 第34条の10の14(登録の抹消)
- 特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。
- 一監査法人の社員でなくなつたとき。
- 二死亡したとき。
- 三第三十四条の十の十各号(第八号の二及び第十二号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当するに至つたとき。
- 2.特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、資格審査会の議決に基づき、その登録を抹消することができる。
- 一不正の手段により登録を受けたとき。
- 二心身の故障により監査法人の業務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
- 三二年以上継続して所在が不明であるとき。
- 3.前項第一号又は第二号の規定による登録の抹消については第三十四条の十の十一第三項並びに第三十四条の十の十二第一項及び第三項の規定を、前項第三号の規定による登録の抹消については同条第一項及び第三項の規定を、それぞれ準用する。この場合において、同項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
- 4.日本公認会計士協会は、特定社員が第三十四条の十の十七第二項の処分の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第一項第一号又は第二項第二号若しくは第三号の規定による当該特定社員の登録の抹消をすることができない。
この条文の基本情報
登録の抹消とは何ですか?
定義登録の抹消とは、公認会計士法第34条の10の14に定められた規定で、「特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の14(登録の抹消)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の14の条文原文は「特定社員が次の各号のいずれかに該当する場合には、日本公認会計士協会は、その登録を抹消しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の14は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の14の前の条は公認会計士法第34条の10の13です。
- 公認会計士法第34条の10の14の次の条は公認会計士法第34条の10の15です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の14 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の14(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_14