公認会計士法 第34条の10の13(変更登録)
登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
この条文の基本情報
変更登録とは何ですか?
定義変更登録とは、公認会計士法第34条の10の13に定められた規定で、「登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の13(変更登録)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の13の条文原文は「登録を受けた者は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の13は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の13の前の条は公認会計士法第34条の10の12です。
- 公認会計士法第34条の10の13の次の条は公認会計士法第34条の10の14です。
この条文を引用する
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_13