公認会計士法 第21条の2(登録及び登録の抹消の公告)
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日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び登録の抹消の公告とは何ですか?
定義登録及び登録の抹消の公告とは、公認会計士法第21条の2に定められた規定で、「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第21条の2(登録及び登録の抹消の公告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第21条の2の条文原文は「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第21条の2は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第21条の2の前の条は公認会計士法第21条です。
- 公認会計士法第21条の2の次の条は公認会計士法第21条の3です。
- 公認会計士法第21条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/21_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法21条の2は、日本公認会計士協会が公認会計士の登録・抹消をしたとき、遅滞なく官報で公告するよう義務付ける。具体的な日数の期限は定められていない。
Q · 相手が本当に公認会計士かどうか、どうやって確かめればいい?
協会の公表情報と官報の公告で登録の有無を確認できる
公認会計士法21条の2により、日本公認会計士協会は公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたときと登録を抹消したときに、遅滞なく官報で公告しなければなりません。公認会計士になるには協会の名簿への登録が必要なため(同法17条)、本人の名刺や経歴の申告ではなく、協会の公表情報と官報という公的な記録で、登録されているか、抹消されていないかを照合できます。
解説
名刺に「公認会計士」と書いてあっても、それだけでは何の証明にもならない。公認会計士試験に合格しただけの段階では、まだ公認会計士ではないからだ。法律上の公認会計士になるには、日本公認会計士協会の名簿に登録されなければならない。本条は、協会が登録をしたときと登録を抹消したときに、遅滞なく(正当な理由のない遅れを許さないという意味)官報で公告することを義務付けている。官報は国の公式な広報紙で、誰でも読める。名刺や肩書きは相手が自分で作れるが、官報の公告は相手には操作できない。確かめるのは登録された本人ではなく、あなたの側だ。IPO 準備、M&A のデューデリジェンス(買収前の調査)、顧問契約などで会計の専門家に大きな金額を預ける前に、本人の言葉ではなく、国の記録で資格を確かめる。そのための公開の仕組みが本条である。
法的な位置づけ
公認会計士法第21条の2は登録の公告に関する規定であり、日本公認会計士協会に対し、公認会計士又は外国公認会計士の名簿への登録及び登録の抹消を行った際、遅滞なく官報によりその旨を公告する義務を課す。資格の取得と喪失を公示し、監査証明を信頼する第三者が資格の有無を確認できるようにする制度である。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.名乗った資格情報を記録する 相手の氏名、名乗った肩書き、所属の監査法人や事務所名、登録番号(分かれば)をメモし、名刺や Web ページの画面を保存する。
- 2.協会の公表情報で登録を照合する 日本公認会計士協会の公表情報で、氏名と所属から登録の有無を照合する。同姓同名に注意し、所属や登録番号まで突き合わせる。
- 3.官報で登録・抹消の公告を確認する 重要な契約や疑わしい場合は、官報で登録の公告と抹消の公告の有無を確認する。懲戒の噂がある場合は、金融庁の懲戒処分の公表情報もあわせて見る。
- 4.確認記録を残し、不一致なら情報提供する 確認日時と確認先を社内記録として保存する。登録が確認できない、または抹消済みなのに名乗っている場合は、契約を止め、協会や金融庁に情報提供し、必要に応じて弁護士に相談する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士の登録を確認する方法は?
日本公認会計士協会の公表情報で登録の有無を照合し、必要に応じて官報の登録・抹消の公告(公認会計士法21条の2)にさかのぼって確認します。
Q2公認会計士の登録抹消とは?
協会の名簿から登録が消されることです。死亡や欠格事由への該当などによる抹消(同法21条)と、懲戒処分としての抹消(同法29条)があり、抹消後は公認会計士の名称も業務も使えません。
Q3外国公認会計士とは?
外国で公認会計士に相当する資格を持ち、内閣総理大臣の承認を受けて協会に登録された者です(同法16条の2)。本条により、その登録と抹消も官報で公告されます。
Q4公認会計士でない人が公認会計士と名乗るのは違法?
違法です。公認会計士法は、公認会計士でない者が公認会計士の名称や紛らわしい名称を使うことを禁じています。試験合格者でも、登録前なら名乗れません。
Q5登録の公告はいつ官報に載る?
本条は「遅滞なく」と定めるだけで、登録から何日以内という具体的な期限はありません。正当な理由のない遅れは許されないという意味です。
Q6懲戒処分を受けた公認会計士は調べられる?
懲戒として登録が抹消された場合、その抹消は本条により官報で公告されます。金融庁による懲戒処分の公表情報とあわせて確認すると確実です。
Q7公認会計士なら税理士業務もできる?
公認会計士は税理士となる資格を持ちますが(税理士法3条)、税理士業務を行うには別に税理士名簿への登録が必要です(同法18条)。登録は別々に確認します。
Q8登録を抹消された人は再び登録できる?
欠格事由(公認会計士法4条)に当たる期間が過ぎれば、再び登録を受けられる余地があります。再登録された場合も、その登録は本条により改めて公告されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士試験に受かった人に「公認会計士です」と言われました。これって嘘になるんですか?
試験合格だけでは、法律上まだ公認会計士ではありません。実務経験、実務補習、修了考査を経て名簿に登録されて初めて公認会計士になります(公認会計士法3条、17条)。実務のポイント:監査法人には合格後で登録前の職員が大勢いて、社内では「会計士」と呼ばれることもあります。社外向けの肩書きでは区別されるので、契約前は「登録済みか」を一言確認するだけで足ります
Q2官報ってどうやって見るんですか? 買わないといけないんですか?
官報は国の公式な広報紙で、インターネット版の直近分は無料で閲覧できます(閲覧範囲は最新の運用をご確認ください)。本条により、協会は登録と抹消を官報で公告しなければなりません(公認会計士法21条の2)。実務のポイント:過去の官報を日付や氏名で探すには有料の検索サービスが便利です。ただ、まず日本公認会計士協会の公表情報を見て、必要なときだけ官報にさかのぼると早く済みます
間違えやすい点 AI による整理
- 「公認会計士試験に合格した人は公認会計士だ」と思われがちだが、法律上は違う。合格後に業務補助等の実務経験を積み、実務補習を修了して修了考査に合格し(公認会計士法3条)、さらに協会の名簿に登録されて初めて公認会計士になる(同法17条)。「会計士試験合格者」と「公認会計士」の間には数年の距離がある
- 登録が抹消されることは知っていても、その重さを知らない人は多い。懲戒による登録の抹消(同法29条)は、単なる名簿の整理ではない。その日から監査証明業務ができず、公認会計士の名称も使えなくなる。過去の実績がどれほど立派でも、抹消後の署名は公認会計士の署名ではない
- 「官報なんて誰も読んでいない、だから公告に意味はない」という疑問は、問いの立て方がずれている。公告の目的は全員に読ませることではなく、必要になった人がいつでも公的な記録にたどり着ける状態を作ることだ。読むべきときに読む人にとって、公告は確実な照合手段になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 公認会計士法21条の2:登録と抹消の事実を官報で公告する | 公認会計士法17条:名簿への登録を公認会計士となる要件とする 公認会計士法21条:登録を抹消すべき事由を定める |
| 義務を負う者・場面 | 日本公認会計士協会が、登録・抹消をしたとき | 公認会計士となる資格を有する者が、公認会計士になろうとするとき 協会が、死亡や欠格事由への該当などの事由が生じたとき |
| 第三者にとっての意味 | 資格の取得と喪失を公的記録で照合できる | 試験合格だけでは公認会計士ではないことが分かる 一度登録された者でも資格を失う場合があることが分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾でも会計師として執業するには登録が必要で、主管機関による登録管理が行われる。資格の公的確認という機能は日本と共通する
韓国も公認会計士として業務を行うには登録を要する登録制を採る
ドイツでは経済監査士会議所(WPK)が職業登録簿(Berufsregister)を管理し、公衆が閲覧できる
米国では州ごとの会計委員会が CPA 免許を付与し、免許の有無をオンラインで照会できる仕組みが一般的
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップの CFO 候補が「元監査法人の公認会計士」と名乗っている。面接の印象は申し分ない。だが履歴書に書かれた監査法人名と年次は、本人の申告にすぎない。オファーレターを出す前に、登録の公告と協会の情報で裏を取る。これだけで済む作業を省いた会社が、後から株主に説明を求められる
- 投資セミナーの講師が「公認会計士監修」を売り文句にしている。登録の事実は確認できるか? 公認会計士でない者が公認会計士の名称を使うことは、公認会計士法で禁止されている
- あなたは監査法人に勤める試験合格者で、修了考査に通ったばかり。登録申請はまだ済んでいない。社外の名刺に「公認会計士」と刷ってしまった。登録の前に名乗れば名称使用の制限に触れうる。名刺を配る前に止める
- 取引先の監査を担当している会計士が懲戒処分を受けたという噂が流れてきた。決算発表まであと10日。登録が抹消されていれば、その人はもう公認会計士として監査証明に署名できない。噂で動くのではなく、官報と協会の公表情報を今日中に確認し、監査法人に担当体制を問い合わせる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 相手の氏名、名乗った肩書き、所属の監査法人や事務所名をメモし、名刺や Web ページを保存する2. 日本公認会計士協会の公表情報と官報で、登録または抹消の事実を確認する3. 登録が確認できない、または抹消済みであれば、協会と、監督官庁である金融庁に情報提供する4. 報酬を支払ってしまった場合は、詐欺や錯誤を理由に返還を求められるか、弁護士に相談する
訴えられた側:1. 資格の詐称を疑われたら、登録番号、登録日、所属を示し、協会の情報で照合してもらう2. 試験合格後で登録前なら、名刺、SNS、Web ページから「公認会計士」の表示を直ちに外し、「公認会計士試験合格者」など事実どおりに書き換える3. 懲戒手続中なら、弁明の機会で事実関係を整理し、弁護士と対応方針を決める
時効(請求できる期限):本条の公告は「遅滞なく」と定めるだけで、具体的な日数の期限はない。特定の時効もないが、詐称による被害の返還請求や損害賠償には一般消滅時効(民法166条、権利を行使できることを知った時から5年、行使できる時から10年)が適用される。不法行為に基づく請求は民法724条の期間に注意
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