公認会計士法 第21条の2(登録及び登録の抹消の公告)
日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
この条文の基本情報
登録及び登録の抹消の公告とは何ですか?
定義登録及び登録の抹消の公告とは、公認会計士法第21条の2に定められた規定で、「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第21条の2(登録及び登録の抹消の公告)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第21条の2の条文原文は「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士の登録をしたとき及び当該登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第21条の2は第三章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第21条の2の前の条は公認会計士法第21条です。
- 公認会計士法第21条の2の次の条は公認会計士法第21条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/21_2