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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第21条の3(登録抹消の制限)

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日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若しくは第四号又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。

この条文の基本情報

登録抹消の制限とは何ですか?

定義登録抹消の制限とは、公認会計士法第21条の3に定められた規定で、「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第21条の3(登録抹消の制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第21条の3の条文原文は「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若し…」で始まります。
  3. 公認会計士法第21条の3は第三章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第21条の3の前の条は公認会計士法第21条の2です。
  7. 公認会計士法第21条の3の次の条は公認会計士法第22条です。
  8. 公認会計士法第21条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/21_3

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法21条の3は、懲戒手続中の公認会計士・外国公認会計士について、手続が結了するまで業務廃止等による登録抹消を禁じ、処分逃れの廃業を防ぐ規定である。

Q · 懲戒の手続中の会計士は、廃業届を出して登録を消すことができる?

できない。手続が結了するまで登録は抹消されない

公認会計士法21条の3により、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合、その手続が結了するまで、日本公認会計士協会は業務廃止等を理由とする登録の抹消(21条1項1号等、16条の2第5項1号)をすることができません。廃業届を出しても登録は残り、処分が出るか処分しないと決まった時点で、初めて制限が解けます。

解説

粉飾決算に関わった会計士が、懲戒処分の直前に自分から看板を下ろし、処分を受けないまま業界を離れる。公認会計士法21条の3は、この抜け道を塞ぐ条文である。会計士本人や外国公認会計士が懲戒の手続(金融庁長官などが違反の有無を調べ、処分を決める流れ)に付されている間は、日本公認会計士協会は業務廃止などを理由とする登録抹消をしてはならない。手続が「結了」(処分が出るか、処分しないと決まる)まで、登録は残ったままになる。理由は単純である。自分から辞めた場合と、懲戒で登録を抹消された場合とでは、その後の扱いがまるで違う。懲戒による登録抹消は、一定期間会計士に戻れない欠格事由(4条)につながり、処分は金融庁から公表される。自主廃業で処分を免れれば、その記録も足かせも残らない。投資家、監査を受けた企業、会計士の不正を通報した人にとって、この条文は「責任追及が途中で消えない」ことを支える土台になっている

法的な位置づけ

公認会計士法第21条の3は、懲戒手続中の登録抹消制限を定める規定である。公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付されたときは、その手続が結了するまで、日本公認会計士協会は業務廃止等を理由とする登録の抹消(21条1項1号、同条2項2号・4号、16条の2第5項1号)をすることができない。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法21条の3とは?

懲戒の手続に付された公認会計士・外国公認会計士について、手続が結了するまで協会が業務廃止等による登録抹消をできないと定める条文です。

Q2公認会計士 懲戒手続 いつまで登録が残る?

懲戒の手続が「結了」するまでです。懲戒処分が出るか、処分しないと決まった時点で手続が終わり、抹消制限が解けます。

Q3公認会計士の登録抹消はどんなときにされる?

業務の廃止、死亡、欠格事由への該当などで協会が抹消します(21条)。懲戒処分としての登録抹消は別途29条に定められています。

Q4外国公認会計士も懲戒中は抹消できない?

できません。本条は外国公認会計士も対象とし、16条の2第5項1号による業務廃止等を理由とする抹消も手続結了まで制限されます。

Q5公認会計士の懲戒処分は公表される?

金融庁は公認会計士に対する懲戒処分を公表しています。処分逃れの廃業ができないため、処分の記録は原則として残ることになります。

Q6懲戒中に会計士が死亡したら登録はどうなる?

本条が制限するのは業務廃止等を理由とする抹消で、列挙された号に限られます。死亡など列挙外の抹消事由の扱いは本条の対象外です。

Q7公認会計士の懲戒の種類は?

戒告、2年以内の業務の全部又は一部の停止、登録の抹消の3種類です(29条)。どれを選ぶかは違反の内容や情状で判断されます。

Q8会計士が廃業したら懲戒は終わり?

懲戒手続に付された後なら終わりません。本条により手続中は業務廃止による抹消ができず、処分の判断まで手続は続きます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1処分が出る前に廃業届を出せば、処分を受けずに済むんじゃないですか?

済まない。懲戒の手続に付された後は、手続が結了するまで協会は業務廃止などを理由とする登録抹消をできない(公認会計士法21条の3)。実務のポイント:どの時点で「手続に付された」とみるかは条文上明確でなく、実務上は聴聞の通知などが目安とされる。境界の時期は解釈が分かれうるので、弁護士に確認すること

Q2懲戒で登録を消されるのと、自分から辞めるのって、そんなに違うんですか?

大きく違う。懲戒による登録抹消(29条)は、一定期間会計士となる資格を失う欠格事由(4条)となり、処分は金融庁から公表される。自主的な廃業にはこうした足かせがない。実務のポイント:公表された懲戒情報は、取引先や監査法人の採用担当が確認できる。資格への復帰より、業界での評判に長く影響するのはこちらだ

間違えやすい点 AI による整理

  • 「登録を抹消すれば、もう会計士ではないので処分のしようがない」と考える人がいるが、順序が逆である。懲戒手続が始まった時点で、本条により自主的な抹消そのものができなくなる。逃げ道は、使おうとした時点ですでに閉じている
  • 抹消できないことの重みは、本人も軽く見がちである。自分から辞めた場合と、懲戒による登録抹消とでは、その後の扱いがまるで違う。懲戒による登録抹消は一定期間会計士に戻れない欠格事由(4条)となり、処分は金融庁から公表される。本条は、本人が欠格期間と公表の記録から逃れることを封じている
  • 通報者や投資家の側から見ると、問題の会計士が辞めた時点で終わりに見える。だが法律から見れば、懲戒手続中なら手続は続いている。この見え方の落差のせいで、多くの人が追及を自分からやめてしまう
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割21条の3:懲戒手続中の業務廃止等による抹消を一時的に禁止21条:協会が登録を抹消する事由の本則(業務廃止・死亡など)
29条:懲戒の種類(戒告・業務停止・登録抹消)
発動する場面公認会計士・外国公認会計士が懲戒の手続に付されたとき業務廃止その他の法定事由が生じたとき
虚偽・不当な証明や法令違反などで懲戒するとき
本人への効果自主廃業による登録抹消ができず、手続結了まで登録が残る抹消後は会計士として業務ができないが、欠格の足かせは原則なし
懲戒による登録抹消は欠格事由(4条)につながる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
會計師法

台湾も會計師の登録と懲戒を會計師法で規律する。懲戒手続中の登録抹消制限に相当する明文の有無は要確認

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 §105

米国では PCAOB が登録会計事務所等の調査・懲戒手続を担う。手続中の登録撤回の扱いは PCAOB 規則で別途定められる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 担当していた上場会社の粉飾が発覚し、金融庁から聴聞の通知が届いた。あなたは「もう業界を去るので登録を抹消してほしい」と協会に届け出る。だが協会は本条を根拠に抹消を保留する。辞めて終わりにはできず、処分が出るまで公認会計士として名前が残る
  • 監査法人の不正を内部で目撃し、内閣総理大臣(窓口は金融庁)に報告した元職員のあなた。数週間後、問題の会計士が「廃業した」という噂を聞いた。懲戒手続がすでに始まっていれば、本条により登録は抹消できない。通報は無駄になっていない
  • もし、自社の IPO を担当する監査責任者が懲戒手続中だったら、どうなる? 登録は残っているので、名簿を見ても分からない。上場審査の直前に処分が出れば、監査体制を作り直す羽目になる
  • 外国の会計士資格をもとに日本で外国公認会計士として登録している人も対象になる。母国に帰って登録を消せば済むという発想は、手続が終わるまで通用しない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 会計士の虚偽証明や法令違反が疑われるなら、金融庁に報告し、適当な措置を求める(32条) 2. 監査報告書、決算資料、やり取りの記録をすぐに保存する3. 懲戒手続が始まれば本条により登録抹消はできないので、本人の廃業の噂に惑わされず手続を見守る4. 損害賠償は懲戒とは別に民事で請求する(民法709条など)

訴えられた側:1. 聴聞の通知を受けたら、廃業や登録抹消の届出で処分を避けようとしない。本条により、手続中の抹消はできない2. 直ちに弁護士に依頼し、事実関係と反論の資料を整理して聴聞の準備をする3. 再発防止策や是正措置を記録に残し、処分の重さ(戒告、業務停止、登録抹消)を左右する情状を示す4. 手続中も登録は残るので、守秘義務などの義務は引き続き守る

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。ただしこれは民事上の請求の話であり、本条の制限は懲戒手続が「結了」するまで続く。損害賠償請求は別途、不法行為なら知った時から3年(民法724条)の時効に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

立法趣旨(一般的理解):懲戒の直前に自主廃業で登録を抹消すれば、欠格事由や処分公表を免れることになり、懲戒制度の実効性と監査制度への信頼が損なわれる。本条は手続中に限って抹消を止め、廃業の自由への制約を最小限にとどめる設計と理解される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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