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公認会計士法 第21条の3(登録抹消の制限)

日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若しくは第四号又は第十六条の二第五項第一号(第二十一条第一項第一号の規定に係る場合に限る。)の規定による当該公認会計士又は外国公認会計士の登録の抹消をすることができない。

この条文の基本情報

登録抹消の制限とは何ですか?

定義登録抹消の制限とは、公認会計士法第21条の3に定められた規定で、「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若し…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第21条の3(登録抹消の制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第21条の3の条文原文は「日本公認会計士協会は、公認会計士又は外国公認会計士が懲戒の手続に付された場合においては、その手続が結了するまでは、第二十一条第一項第一号若しくは第二項第二号若し…」で始まります。
  3. 公認会計士法第21条の3は第三章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第21条の3の前の条は公認会計士法第21条の2です。
  7. 公認会計士法第21条の3の次の条は公認会計士法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第21条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/21_3

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