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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 6 分6 分6 分

公認会計士法 第28条の2(公認会計士の就職の制限)

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公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第三十四条の十一第一項第三号において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。

この条文の基本情報

公認会計士の就職の制限とは何ですか?

定義公認会計士の就職の制限とは、公認会計士法第28条の2に定められた規定で、「公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第28条の2(公認会計士の就職の制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第28条の2の条文原文は「公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。」で始まります。
  3. 公認会計士法第28条の2は第四章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第28条の2の前の条は公認会計士法第28条です。
  7. 公認会計士法第28条の2の次の条は公認会計士法第28条の3です。
  8. 公認会計士法第28条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/28_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法28条の2は、監査証明業務を行った会計士(元会計士を含む)が、翌会計期間の終了日まで監査先とその連結会社等の役員等に就くことを禁じる規定である。

Q · 自分が監査を担当した会社に、CFOや監査役としてすぐ転職できる?

原則不可。翌会計期間の終了日までは就任できない

公認会計士法28条の2により、財務書類の監査証明業務を行った公認会計士は、その財務書類に係る会計期間の翌会計期間が終わる日まで、監査先とその連結会社等の役員又はこれに準ずる地位に就けません。登録を抹消した元会計士も対象です。3月決算の2026年3月期を監査したなら、就任できるのは2027年4月1日以降です。やむを得ない事情など内閣府令で定める場合に内閣総理大臣の承認を得たときに限り、例外が認められます。

解説

監査を担当していた会計士が、翌月からその会社のCFOや監査役になる。それを止めるのが公認会計士法28条の2である。会社その他の者の財務書類について監査証明業務(2条1項業務)を行った公認会計士は、その財務書類の会計期間の「翌会計期間の終了の日」まで、その会社や連結会社等の役員またはこれに準ずる地位に就けない。3月決算の会社で2026年3月期を監査したなら、就任できるのは2027年3月末を過ぎてからになる。登録を抹消して「元会計士」になっても対象から外れない。条文は「公認会計士であつた者を含む」と明記している。昨日まで数字をチェックしていた人が、今日からその数字を作る側に回れば、監査の独立性は形だけになる。だから冷却期間を置く。ただし、やむを得ない事情があるなど内閣府令で定める場合に内閣総理大臣の承認を得れば、例外が認められる。会計士を役員に迎えたい経営者も、移籍を誘われた会計士も、内定を出す前にまず期間を数える。それだけで懲戒リスクを避けられる。

法的な位置づけ

公認会計士法28条の2は、監査人の就職制限(いわゆる冷却期間)を定める規定である。財務書類の監査証明業務を行った公認会計士及び公認会計士であった者は、当該会計期間の翌会計期間の終了日まで、被監査会社及びその連結会社等の役員又はこれに準ずる地位に就くことができない。内閣総理大臣の承認による例外がある。

手順

  1. 1.最後に監査した会計期間を特定する 候補者(または自分)が監査証明業務に関与した財務書類のうち、最も新しい会計期間を監査調書や業務記録で特定する。期中のレビュー業務などで翌期の財務書類に関与している場合も漏らさず洗い出す
  2. 2.冷却期間の終了日を逆算する 特定した会計期間の翌会計期間の終了日を算出する。その日までは就任不可、翌日以降が就任可能日となる。決算期変更がある場合は翌会計期間の長さに注意する
  3. 3.就任先が監査先・連結会社等に当たるか確認する 就任予定の会社が監査先そのものか、その連結会社等(内閣府令で定める範囲)に当たるかを、連結範囲の資料で確認する。子会社・親会社も対象になりうる
  4. 4.地位の実態を検証し、待つか承認申請かを決める 就任予定の地位が「役員又はこれに準ずるもの」に当たるかを肩書でなく権限の実態で判断する。該当し、かつ冷却期間内なら就任日を延期するか、やむを得ない事情を整理して就任前に内閣総理大臣の承認を求める

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士の就職制限とは?

監査を担当した会社やその連結会社等の役員に、一定期間就けないルールです。公認会計士法28条の2が根拠で、期間は監査した会計期間の翌会計期間の終了日までです。

Q2会計士 監査先 役員 いつから就任できる?

監査した財務書類の会計期間の翌会計期間が終わった日の翌日以降です。3月決算で2026年3月期を監査したなら、2027年4月1日から就任可能です。

Q3監査法人出身の CFO 採用は違法?

採用自体は違法ではありません。ただし候補者が自社の監査を担当していた場合、冷却期間中に役員やこれに準ずる地位に就かせることは本条に反します。

Q4就職制限に違反するとどうなる?

本条違反は公認会計士法上の懲戒(31条)の対象になりえます。会社側も役員選任のやり直しやガバナンス評価の低下という実務上の打撃を受けます。

Q5連結会社等とは何を指す?

監査先と連結して財務書類を作成するものとして内閣府令で定める者です。親会社・子会社など連結グループの会社が典型で、詳細は内閣府令で確認が必要です。

Q6就職制限の承認申請先はどこ?

条文上の承認権者は内閣総理大臣です。実務上の窓口や必要書類は内閣府令・金融庁の案内で確認し、就任予定日より十分前に準備する必要があります。

Q7非常勤の社外取締役も就職制限の対象?

対象です。条文は「役員」を常勤・非常勤や社内・社外で区別していません。社外取締役や社外監査役でも冷却期間中は就任できません。

Q8監査補助者だった会計士も対象になる?

本条は「第二条第一項の業務を行つた」公認会計士を対象とします。監査チームでの関与の程度による扱いは解釈が分かれうるため、関与記録をもとに専門家へ確認するのが安全です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1監査法人を辞めて、担当してた会社の監査役になるのってアウトですか?

担当した財務書類の翌会計期間が終わるまでは、原則としてなれない(公認会計士法28条の2)。監査役も役員である。実務のポイント:監査チームのどの立場にいたかで判断が分かれる余地があり、監査法人の社員だった場合は34条の14の2など別の規定も関係しうる(現行規定を要確認)。自分が関与した範囲を記録で確認してから動くのが安全である

Q2登録を抹消して会計士じゃなくなれば、すぐ役員になれますよね?

なれない。本条は「公認会計士であつた者を含む」と明記しており、登録を抹消しても制限は続く。実務のポイント:資格を外せば済むという誤解は転職市場で根強く、採用側の人事が信じているケースもある。会社側が後から問題に気付くと、役員選任議案の差し替えという大きなコストを払うことになる

Q3例外の承認って、実際に通るものなんですか?

条文上は、やむを得ない事情があるなど内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣の承認を得れば制限は外れる(本条ただし書)。実務のポイント:承認は「早く来てほしい」という会社の都合だけでは通りにくい。後任が見つからない、事業承継など、他の手段がないことを示す説明が要になる。期間が短く残っている場合は、待つほうが確実で安上がりなことが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 退職したり、会計士登録を抹消したりすれば自由になると考える人は多い。しかし条文は「公認会計士であつた者を含む」と明記している。身分を捨てても冷却期間は消えない。制限期間を決めるのは、今の資格の有無ではなく、どの会計期間を監査したかである
  • 「一年待てばいい」とだけ覚えていると危ない。起算点は退職日ではなく、監査した財務書類の会計期間の翌会計期間が終わる日である。決算期によっては、監査報告書にサインしてから一年以上待つことになる。退職日から数えて計画を立てた人ほど、就任日がずれ込む
  • 問題を「会計士が転職していいか」という個人の自由の話だと捉えると、本質を見誤る。法律が見ているのは、その会社の過去の監査報告を市場が信用できるかどうかである。会計士本人にとってはキャリアの一歩でも、投資家から見れば、自分を雇う予定の会社を監査していた疑いになる。この見え方の違いを軽く見ると、会社のガバナンス評価にまで飛び火する
比較の観点この条文ほかの条文
規律する時点28条の2:監査を終えた後の就職(監査後の冷却期間)24条:監査を引き受ける時点での利害関係(監査前・監査中)
34条の11:監査法人としての業務制限
規制の名宛人監査証明業務を行った公認会計士(元会計士を含む)著しい利害関係のある公認会計士
監査法人
禁止される行為監査先・連結会社等の役員又はこれに準ずる地位への就任利害関係のある会社の監査証明業務の実施
一定の関係がある会社の監査証明業務の実施(本条の連結会社等の定義を参照)
例外の道内閣府令で定める場合に内閣総理大臣の承認条文・政令の定めによる(現行規定を要確認)
条文・政令の定めによる(現行規定を要確認)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公開発行公司年報応行記載事項準則

台湾は就任そのものの禁止ではなく、経営陣が最近一年内に簽証会計師事務所に在籍していた事実の開示を求める方式が中心。日本の就任禁止型とは規制手法が異なる

ドイツ
WPO § 43 Abs. 3/Richtlinie 2006/43/EG Art. 22a

EU 法定監査指令に基づき、監査担当者が被監査会社の重要な経営ポストに就く前に冷却期間を置く。EU 共通ルールの国内法化である点が日本と異なる

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 § 206

被監査会社の CEO・CFO 等が直前1年内に監査チームに属していた場合、監査事務所は監査を行えないとする。規制の名宛人が監査事務所側である点が日本と対照的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • IPOを目指すスタートアップの社長が、監査法人で自社を担当していた会計士にCFOとして来てほしいと口説いた。本人は乗り気で、退職日まで決まっている。ところが前期の監査を担当している以上、翌期末までは役員に就けない。執行役員の肩書なら大丈夫なのか。答えは「準ずるもの」の解釈次第で、楽観は危険である
  • 監査を担当した上場会社から、社外監査役への就任を打診されたらどうなる? 社外監査役も役員である。社外という形にしても就職制限からは外れない
  • あなたは独立開業した会計士で、中小企業の任意監査を引き受けた。翌年、その子会社から取締役就任を頼まれた。本人だけでなく連結会社等も対象になる。子会社なら大丈夫と思い込むと、そこで足をすくわれる
  • 株主総会の招集通知の発送まであと3週間。役員候補者の略歴を見ていたIR担当者が、候補者の一人が前期の監査を担当した会計士だと気付いた。就任予定日が翌会計期間の終了日より前なら、候補者を差し替えるか、承認の可否を急いで確認しなければならない
  • 監査法人を辞めて事業会社に転職した友人から「経理部長なら問題ないよね?」とLINEが来た。単なる従業員の部長職は、条文の文言上「役員又はこれに準ずるもの」に当たらない可能性が高い。ただし実態として役員と同等の権限を持つなら話は変わる。肩書より職務内容を見るべきだと答えることになる

取るべき行動

被害を受けた側:株主・投資家の立場で、監査担当者だった人物が冷却期間中に役員に就いているのを見つけた場合の手順:1. 有価証券報告書や招集通知の役員略歴で、監査を担当していた時期と就任日を突き合わせる2. 承認を得ているかを会社のIR窓口に書面で問い合わせる3. 回答が不十分なら、株主総会での質問や、金融庁・日本公認会計士協会への情報提供を検討する

訴えられた側:役員就任をめぐって冷却期間中だと指摘された会計士・会社の手順:1. 監査を担当した最後の財務書類の会計期間と、翌会計期間の終了日を正確に特定する2. 就いた地位が「役員又はこれに準ずるもの」に当たるかを、肩書ではなく権限の実態で検証する3. 該当するなら就任を延期するか辞任し、やむを得ない事情があれば承認申請の可否を専門家と詰める4. 違反は懲戒(31条)の対象になりうるため、早めに是正したほうが処分の判断で有利に働く

時効(請求できる期限):就職制限の期間は、監査した財務書類の会計期間の翌会計期間が終了する日まで。懲戒手続には別途期間の定めがある(最新の改正状況をご確認ください)。本条自体に私法上の消滅時効の定めはない

学説

通説:本条は職業選択の自由(憲法22条)を全面的に奪うものではなく、期間と対象を限定し承認による例外を設けた必要最小限の制約であり、監査の独立性確保という公益目的から合理性が認められると説明される

改正沿革 AI による整理

  • 平成15年(2003年)改正(人的検証要) 監査人の独立性強化の一環として就職制限が導入されたとされる。導入時期とその後の改正内容は要検証

改正の年表

  1. 1.平成15年(2003年) 新設:監査人の独立性強化を柱とする公認会計士法改正の一環として、監査証明業務を行った公認会計士の就職制限が導入されたとされる(導入時期・その後の改正内容は要検証)

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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