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公認会計士法 第28条の2(公認会計士の就職の制限)

公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。)は、当該財務書類に係る会計期間の翌会計期間の終了の日までの間は、当該会社その他の者又はその連結会社等(当該会社その他の者と連結して財務書類を作成するものとされる者として内閣府令で定めるものをいう。以下この条及び第三十四条の十一第一項第三号において同じ。)の役員又はこれに準ずるものに就いてはならない。ただし、当該会社その他の者又はその連結会社等の役員又はこれに準ずるものに就くことにつきやむを得ない事情があると認められるときその他の内閣府令で定める場合において、内閣総理大臣の承認を得たときは、この限りでない。

この条文の基本情報

公認会計士の就職の制限とは何ですか?

定義公認会計士の就職の制限とは、公認会計士法第28条の2に定められた規定で、「公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第28条の2(公認会計士の就職の制限)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第28条の2の条文原文は「公認会計士が会社その他の者の財務書類について第二条第一項の業務を行つた場合には、当該公認会計士(公認会計士であつた者を含む。」で始まります。
  3. 公認会計士法第28条の2は第四章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第28条の2の前の条は公認会計士法第28条です。
  7. 公認会計士法第28条の2の次の条は公認会計士法第28条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/28_2

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