公認会計士法 第28条の4(業務の状況に関する説明書類の縦覧等)
- 公認会計士は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいい、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行つたものに限る。)ごとに、業務の状況に関する事項として内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、当該公認会計士の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
- 2.前項に規定する説明書類は、電磁的記録をもつて作成することができる。
- 3.第一項に規定する説明書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、公認会計士の事務所において当該説明書類の内容である情報を電磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置として内閣府令で定めるものをとることができる。この場合においては、同項の説明書類を、同項の規定により備え置き、公衆の縦覧に供したものとみなす。
- 4.前三項に定めるもののほか、第一項に規定する説明書類を公衆の縦覧に供する期間その他前三項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務の状況に関する説明書類の縦覧等とは何ですか?
定義業務の状況に関する説明書類の縦覧等とは、公認会計士法第28条の4に定められた規定で、「公認会計士は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいい、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行つたものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第28条の4(業務の状況に関する説明書類の縦覧等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第28条の4の条文原文は「公認会計士は、年度(毎年四月一日から翌年三月三十一日までをいい、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行つたものに限る。」で始まります。
- 公認会計士法第28条の4は第四章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第28条の4の前の条は公認会計士法第28条の3です。
- 公認会計士法第28条の4の次の条は公認会計士法第29条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第28条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/28_4