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公認会計士法 第34条の11の2(大会社等に係る業務の制限の特例)

  1. 監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第二条第二項の業務(財務書類の調製に関する業務その他の内閣府令で定めるものに限る。次項において同じ。)により継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。
  2. 2.監査法人は、その社員が大会社等から第二条第二項の業務により、継続的な報酬を受けている場合には、当該大会社等の財務書類について、同条第一項の業務を行つてはならない。

この条文の基本情報

大会社等に係る業務の制限の特例とは何ですか?

定義大会社等に係る業務の制限の特例とは、公認会計士法第34条の11の2に定められた規定で、「監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第二条第二項の業…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の11の2(大会社等に係る業務の制限の特例)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の11の2の条文原文は「監査法人は、当該監査法人又は当該監査法人が実質的に支配していると認められるものとして内閣府令で定める関係を有する法人その他の団体が、大会社等から第二条第二項の業…」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の11の2は第三節に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の11の2の前の条は公認会計士法第34条の11です。
  7. 公認会計士法第34条の11の2の次の条は公認会計士法第34条の11の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の11の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の11の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_11_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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