公認会計士法 第34条の11の3
監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について当該社員が監査関連業務(第二十四条の三第三項に規定する監査関連業務をいう。以下この条から第三十四条の十一の五までにおいて同じ。)を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該大会社等の財務書類について当該社員に監査関連業務を行わせてはならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の11の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の11の3の条文原文は「監査法人は、大会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該監査法人の社員が当該大会社等の七会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべ…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の11の3は第三節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の11の3の前の条は公認会計士法第34条の11の2です。
- 公認会計士法第34条の11の3の次の条は公認会計士法第34条の11の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の11の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の11の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_11_3