公認会計士法 第34条の11の4(大規模監査法人の業務の制限の特例)
- 大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。)の財務書類について第二条第一項の業務を行う場合において、当該業務を執行する社員のうちその事務を統括する者その他の内閣府令で定める者(以下この項において「筆頭業務執行社員等」という。)が上場有価証券発行者等の五会計期間の範囲内で政令で定める連続会計期間のすべての会計期間に係る財務書類について監査関連業務を行つた場合には、当該政令で定める連続会計期間の翌会計期間以後の政令で定める会計期間に係る当該上場有価証券発行者等の財務書類について当該筆頭業務執行社員等に監査関連業務を行わせてはならない。
- 2.前項(次条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の大規模監査法人とは、その規模が大きい監査法人として内閣府令で定めるものをいう。
この条文の基本情報
大規模監査法人の業務の制限の特例とは何ですか?
定義大規模監査法人の業務の制限の特例とは、公認会計士法第34条の11の4に定められた規定で、「大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の11の4(大規模監査法人の業務の制限の特例)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の11の4の条文原文は「大規模監査法人は、金融商品取引所に上場されている有価証券の発行者その他の政令で定める者(以下この項において「上場有価証券発行者等」という。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の11の4は第三節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の11の4の前の条は公認会計士法第34条の11の3です。
- 公認会計士法第34条の11の4の次の条は公認会計士法第34条の11の5です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の11の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の11の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_11_4