公認会計士法 第15条(業務補助等)
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- 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
- 一第二条第一項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
- 二財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
- 2.この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
業務補助等とは何ですか?
定義業務補助等とは、公認会計士法第15条に定められた規定で、「業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第15条(業務補助等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第15条の条文原文は「業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。」で始まります。
- 公認会計士法第15条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第15条の前の条は公認会計士法第14条です。
- 公認会計士法第15条の次の条は公認会計士法第16条です。
- 公認会計士法第15条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/15
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法15条は、業務補助等の期間を、試験合格の前後を問わず、監査証明業務の補助期間と政令で定める財務実務の従事期間を通算して数えると定める。
Q · 公認会計士の実務経験って、試験に受かる前の仕事も数えていいの?
数えられる。監査補助か政令の財務実務なら合格前も通算
公認会計士法15条1項は、業務補助等の期間を「公認会計士試験の合格の前後を問わず」通算すると定めています。算入できるのは、公認会計士又は監査法人の監査証明業務を補助した期間と、政令(公認会計士法施行令)で定める財務に関する監査・分析等の実務に従事した期間です。ただし経理部に在籍していただけでは足りない場合があり、勤務先や担当業務の中身が政令の要件に当たるかを確認する必要があります。
解説
公認会計士試験に受かった日から実務経験のカウントが始まる。多くの受験生がそう信じているが、条文にははっきり「合格の前後を問わず」と書いてある。公認会計士になるには、試験合格に加えて業務補助等の期間が3年以上必要である(公認会計士法3条)。その3年は、監査法人や公認会計士の下で監査証明業務(法2条1項)を補助した期間と、政令で定める財務の実務に従事した期間を足し合わせて数える。つまり、受験前に銀行で融資審査を担当していた年月や、官公庁で会計検査をしていた年月は、条件を満たせば丸ごと算入できる可能性がある。逆に、「経理をやっていたから大丈夫」と思い込んでいると、政令の要件から外れていて1年分が消えることもある。合格後に慌てて転職先を探す人と、自分の職歴のどこが算入対象かを事前に棚卸しした人とでは、登録までの距離がまったく違う
法的な位置づけ
業務補助等の期間とは、公認会計士法第3条が公認会計士となる資格の要件として求める実務経験の期間をいい、同法第15条により、公認会計士又は監査法人の監査証明業務を補助した期間と、政令で定める財務に関する監査・分析その他の実務に従事した期間を、試験合格の前後を問わず通算して算定される。
よくある質問 AI による整理
Q1業務補助等とは何ですか?
公認会計士になるために必要な実務経験のことです。監査証明業務の補助と、政令で定める財務の実務を指し、公認会計士法15条が期間の数え方を定めています。
Q2公認会計士の実務経験は何年必要ですか?
業務補助等の期間が3年以上必要です(公認会計士法3条)。これに加えて実務補習の修了と修了考査の合格も資格要件となります。
Q3業務補助等の期間は合格前から数えられる?
数えられます。15条1項は「合格の前後を問わず」通算すると明記しており、受験前の監査補助や政令上の実務も算入対象になります。
Q4銀行員の経験は会計士の実務経験になる?
政令で定める実務に当たれば算入できる可能性があります。融資審査など担当業務の中身と勤務先の要件を施行令と照らし合わせて確認が必要です。
Q5公務員の会計検査の経験は業務補助等に入る?
国や地方公共団体での会計検査・監査事務などは、政令上の実務に当たる可能性があります。担当していた業務内容の記録を残しておくことが重要です。
Q6業務補助等の期間は複数の職場を合算できる?
できます。15条1項は監査補助の期間と政令上の実務期間を「通算」すると定めており、勤務先が変わっても要件を満たす期間は合計されます。
Q7業務補助等報告書とは何ですか?
業務補助等に従事した期間と内容を届け出るための書類です。様式や手続の細目は内閣府令(業務補助等に関する規則)で定められています。
Q8業務補助等の期間を偽って報告したらどうなる?
資格要件を満たさないまま登録したことになり、登録の正当性が問われるおそれがあります。証明する監査法人や雇用主側にも責任問題が生じえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1試験に受かる前に監査法人でバイトしてた期間って、実務経験に入るんですか?
公認会計士法15条1項は「合格の前後を問わず」通算すると定めているので、監査証明業務の補助に当たれば算入の余地がある。ただし雑務だけでは補助と認められない可能性がある。実務のポイント:受験生時代の非常勤勤務を算入できるかは、当時の業務内容を監査法人側が証明してくれるかで決まる。辞める前に、関与した業務の記録を確認しておくべきである
Q2事業会社の経理部に5年いるんですが、それで要件クリアですか?
自動的にはクリアにならない。15条1項2号の実務は政令(公認会計士法施行令)で定められており、会社の規模や担当業務の中身に条件がある。実務のポイント:同じ経理部でも、日々の記帳中心か、原価計算や財務分析を直接担当していたかで評価が分かれうる。職務記述の書き方一つで結論が変わることがあるので、在籍中に上司と業務内容を文書で確認しておく(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 業務補助等の期間は試験合格後にしか数えられないと思われがちだが、条文は「合格の前後を問わず」と明記している。受験前の監査補助や対象となる実務の経験も通算できる
- 「財務の仕事なら何でも実務経験になる」という前提がそもそもずれている。算入できるのは政令(公認会計士法施行令)が列挙する実務だけであり、勤務先の種類や規模、担当業務の中身まで要件がある。経理部に在籍していた、だけでは足りないことがある(最新の改正状況をご確認ください)
- 受験生から見れば「3年働けばいい」という単純な話だが、制度の側から見れば、期間の中身を証明できるかどうかが問われる。職務内容を示す記録を残していないと、実際に働いた年月があっても報告書の段階でつまずく
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 公認会計士法15条:業務補助等の期間の数え方(通算方法) | 公認会計士法3条:公認会計士となる資格要件(業務補助等3年以上など) 公認会計士法16条:実務補習(もう一つの資格要件) |
| 対象となる活動 | 監査証明業務の補助、政令で定める財務の監査・分析等の実務 | 試験合格・業務補助等・実務補習の全体像 実務補習団体等で行う補習の受講と修了 |
| 試験合格との時間関係 | 合格の前後を問わない | 試験合格が前提要件の一つ 原則として試験合格後に受講 |
| 細目の委任先 | 実務の範囲は政令、その他の事項は内閣府令 | 各要件の詳細は15条・16条等に委ねる 実務補習の内容・方法は内閣府令 |
他国ではどう定めているか 5 か国
台湾でも会計師考試合格に加えて一定の実務経験を執業登録の要件とする。具体的な年数・算入範囲は現行条文で要確認
韓国は試験合格後の実務수습を登録要件とする構造。合格前の経験の扱いは日本と異なりうるため要確認
統一試験合格に加え、審計業務への一定期間の従事を登録申請の要件とする
ドイツは職業経験・監査実務経験を試験受験資格と結びつける構造で、日本の「合格前後を問わず通算」とは設計が異なる
米国は州ごとに CPA ライセンスの実務経験要件を定め、監査以外の会計実務も一定条件で認める州が多い
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 論文式試験の合格発表まであと2週間。あなたは事業会社の経理部で働いており、合格したら監査法人に転職するか迷っている。今の仕事が政令の「実務」に当たるなら、辞めずに期間を積み上げられる。当たらないなら、1日でも早く動いた方が登録が早まる。発表前のうちに、職務内容と会社の規模を施行令の基準と照らし合わせておくべきである
- 監査法人のマネージャーとして、新人の業務補助等報告書に証明の判を押そうとしている。実際には監査現場にほとんど出ていなかった期間まで含めて書いてあったら、どうなる? 虚偽の期間証明は、登録そのものの正当性を揺るがしかねない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 過去と現在の職歴を、勤務先・部署・担当業務・期間ごとに書き出す2. 公認会計士法施行令の実務要件と照合し、算入できそうな期間を特定する3. 職務内容を証明できる資料(辞令、職務記述書、在籍証明)を今のうちに確保する4. 判断に迷う場合は日本公認会計士協会や金融庁の窓口に、届出前に確認する
訴えられた側:監査法人や雇用主として期間を証明する立場の場合、1. 実際に監査証明業務の補助に従事した期間だけを記載する2. 待機期間や非監査業務の期間を混ぜない3. 担当した監査先と業務内容の記録を社内で保存する4. 本人から証明を求められたら、事実と照合して書面で回答する。安易な水増しは登録の正当性を損なうリスクがある
時効(請求できる期限):本条に特定の時効はない。権利行使の期限として一般の消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が問題になることはあるが、実務上重要なのは、業務補助等の期間3年以上と実務補習の修了の両方がそろって初めて公認会計士となる資格が生じる(法3条)という点である(最新の改正状況をご確認ください)
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