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公認会計士法 第15条(業務補助等)

  1. 業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。
  2. 一第二条第一項の業務について公認会計士又は監査法人を補助した期間
  3. 二財務に関する監査、分析その他の実務で政令で定めるものに従事した期間
  4. 2.この法律に定めるもののほか、業務補助等について必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

業務補助等とは何ですか?

定義業務補助等とは、公認会計士法第15条に定められた規定で、「業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第15条(業務補助等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第15条の条文原文は「業務補助等の期間は、公認会計士試験の合格の前後を問わず、次に掲げる期間を通算した期間とする。」で始まります。
  3. 公認会計士法第15条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第15条の前の条は公認会計士法第14条です。
  7. 公認会計士法第15条の次の条は公認会計士法第16条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/15

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