公認会計士法 第14条(試験の細目)
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この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。
この条文の基本情報
試験の細目とは何ですか?
定義試験の細目とは、公認会計士法第14条に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第14条(試験の細目)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第14条の条文原文は「この法律に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
- 公認会計士法第14条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第14条の前の条は公認会計士法第13条の2です。
- 公認会計士法第14条の次の条は公認会計士法第15条です。
- 公認会計士法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法14条は、同法に定めるもののほか公認会計士試験に関し必要な事項を内閣府令で定めると規定する。出願や免除申請の細目は公認会計士試験規則が担う。
Q · 会計士試験の出願方法や免除申請のルールは、どこに書いてあるの?
法律ではなく、内閣府令の公認会計士試験規則に書いてある
公認会計士法14条は、同法に定めるもののほか、公認会計士試験に関し必要な事項を内閣府令で定めると規定しています。試験の目的と方法(5条)や試験科目(8条)、免除の大枠は法律が定めますが、出願手続や免除申請の添付書類などの細目は内閣府令の公認会計士試験規則に任されています。年度ごとの具体的な運営は、公認会計士・監査審査会の受験案内で確認する必要があります。
解説
受験生が毎年ぶつかる細かいルールの大半は、法律の本文には書かれていない。願書をどの様式で出すか、科目免除を受けるにはどの書類を付けるか、試験の細かな運営をどうするか。こうした事項の多くは、本条を通じて内閣府令(内閣総理大臣が定める命令。国会の議決を経ずに改正できる)に任されている。中心となるのは公認会計士試験規則である。法律が定めるのは、試験の目的、短答式と論文式の二段階構成、試験科目、免除の大枠といった骨組みまでだ。肉付けは府令に、毎年の具体的な運営は公認会計士・監査審査会の公表資料に回される。だから予備校のテキストや合格体験記だけを頼りにすると、府令の改正や審査会の新しい通知を見落とす。受験の可否を左右する一次情報は、府令と審査会の公表資料である。法律の条文だけを読んで準備を終えた気になるのは、地図の縮尺を一段間違えているのと同じだ
法的な位置づけ
公認会計士法14条は、公認会計士試験に関する委任規定であり、同法に定める事項のほか、試験に関し必要な事項の制定を内閣府令に委ねる旨を定める。これを受けて公認会計士試験規則が出願手続、免除申請の方法その他の細目を規定する。府令は法律の委任の範囲内でのみ効力を有する。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験規則とは何ですか?
公認会計士法14条などの委任を受けて定められた内閣府令です。出願の手続、免除申請の方法など、法律が定めていない試験の細目を規定しています。
Q2公認会計士試験の願書の出し方はどこで確認できる?
公認会計士・監査審査会がその年度の受験案内を公表しています。根拠は内閣府令の公認会計士試験規則で、予備校資料より優先して確認すべき一次情報です。
Q3会計士試験の短答式免除を受けるにはどうすればいい?
免除の要件は公認会計士法が定めますが、申請手続と添付書類は府令と審査会の案内に従います。出願期間内に申請しなければ免除は受けられません。
Q4会計士試験のルールはいつ変わる?
法律改正は国会審議が必要ですが、府令は内閣総理大臣が定めるため、より機動的に改正されます。改正前にはパブリックコメントにかけられることが多いです。
Q5公認会計士試験を実施しているのはどこ?
金融庁に置かれた公認会計士・監査審査会が試験を実施しています。受験案内、出題範囲の要旨、試験日程などは審査会のウェブサイトで公表されます。
Q6会計士試験の出題範囲は誰が決めている?
公認会計士・監査審査会が出題範囲の要旨を公表し、実務上の基準になっています。法律は科目を定めるにとどまり、範囲の具体化は審査会に委ねられています。
Q7府令で受験資格を厳しくすることはできる?
府令は法律の委任の範囲内でしか定められず、法律の趣旨を超えて受験者に新たな制限を課すことは許されません。委任の範囲を超えた府令は無効となり得ます。
Q8公認会計士法14条の内閣府令はどこで読める?
e-Gov 法令検索で「公認会計士試験規則」と検索すれば現行条文を無料で読めます。改正履歴もあわせて確認できます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士試験の細かいルールって、結局どこを見れば正確なんですか?
骨組みは公認会計士法(試験の目的と方法は5条、試験科目は8条)、細目は本条(14条)の委任を受けた内閣府令である公認会計士試験規則、年度ごとの運営は公認会計士・監査審査会の受験案内と公表資料です。実務のポイント:予備校の資料は前年度版を流用していることがあります。出願直前は必ず審査会の当年度案内で裏を取ってください(最新の改正状況をご確認ください)
Q2府令って法律と違って勝手に変えられるんですか?
府令は国会の議決を経ずに内閣総理大臣が定めます。ただし、本条のように法律が委任した範囲内でしか定められず、法律の趣旨を超えた制限を課すことは許されません。実務のポイント:府令改正の多くは事前にパブリックコメントにかけられます。受験制度の変更は e-Gov の意見公募を見ていれば、予備校の告知より早く気付けます
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験のルールは公認会計士法に全部書いてある」と思われがちだが、法律が定めるのは骨組みにとどまる。出願手続や免除申請の細目は内閣府令に任されており、法律だけを読んでも受験手続は完結しない
- 府令への委任は「事務的な細部」だから軽いものだと受け取られやすいが、深刻度が違う。府令は国会審議を経ずに改正できる。手続要件が変わったときに気付くのが遅れれば、出願不備で一年を失う。受験生にとって最も変化に敏感であるべき層が、実は府令なのだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 14条:法律に定めのない試験の必要事項を内閣府令に委任 | 5条:試験の目的と短答式・論文式の方法を規定 8条:短答式・論文式の試験科目を規定 |
| 規律の水準 | 受け皿規定(細目は府令で具体化) | 制度の骨組み(法律で固定) 試験内容の枠(法律で固定) |
| 変更に必要な手続 | 委任先の府令は国会審議なしで改正可能 | 国会での法改正が必要 国会での法改正が必要 |
| 受験生が確認すべき資料 | 公認会計士試験規則+審査会の当年度受験案内 | 公認会計士法の条文 公認会計士法の条文+審査会の出題範囲の要旨 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計師試験を考試院・考選部が所管し、試験細目は考試院の定める規則に委ねられる。行政院系統の金融監督機関ではなく考試院が試験を担う点が日本と異なる
韓国も試験の細目を下位法令に委ねる構造を取り、金融委員会・金融監督院が試験運営に関与する
ドイツは試験手続の詳細を連邦の法規命令(Wirtschaftsprüferprüfungsverordnung)に委ねる点で日本と構造が近い
米国は州ごとの資格制度で、CPA Exam の運用細目は各州 Board of Accountancy の規則に委ねられる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、税理士試験の科目合格や他の資格を持っていて、短答式の一部免除を受けられると聞いたら、何から確認すればいい? 免除の根拠は法律だが、申請の手順と添付書類は府令と審査会の案内に書いてある。出願期間内に手続を終えなければ、免除資格があっても免除は受けられない
- あと一週間で願書の受付が締め切られる。大学の成績証明書が免除申請に必要かどうか、予備校の古い資料と審査会サイトの記載が違っている。この場面で優先すべきは、その年度の審査会の受験案内と、その根拠である公認会計士試験規則だ
- 大学の会計学ゼミで後輩から「出題範囲って誰が決めてるの?」と聞かれた。法律でも府令でもなく、審査会が毎年公表する出題範囲の要旨が実務上の基準になる。その三層構造を説明できる先輩は多くない
学説
通説:本条は試験の細目を内閣府令に委ねる委任規定であり、委任の範囲は同法の定める試験の目的・方法・科目・免除の枠内に限られる。府令が法律の趣旨を超えて受験資格を制限することは許されないと解される。
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