公認会計士法 第13条の2(合格の取消等)
- 公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- 2.公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消等とは何ですか?
定義合格の取消等とは、公認会計士法第13条の2に定められた規定で、「公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第13条の2(合格の取消等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第13条の2の条文原文は「公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することが…」で始まります。
- 公認会計士法第13条の2は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第13条の2の前の条は公認会計士法第13条です。
- 公認会計士法第13条の2の次の条は公認会計士法第14条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/13_2