公認会計士法 第13条の2(合格の取消等)
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- 公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。
- 2.公認会計士・監査審査会は、前項の規定による処分を受けた者に対し、情状により三年以内の期間を定めて公認会計士試験を受けることができないものとすることができる。
この条文の基本情報
合格の取消等とは何ですか?
定義合格の取消等とは、公認会計士法第13条の2に定められた規定で、「公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することが…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第13条の2(合格の取消等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第13条の2の条文原文は「公認会計士・監査審査会は、不正の手段によつて公認会計士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することが…」で始まります。
- 公認会計士法第13条の2は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第13条の2の前の条は公認会計士法第13条です。
- 公認会計士法第13条の2の次の条は公認会計士法第14条です。
- 公認会計士法第13条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第13条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/13_2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法13条の2は、不正の手段で公認会計士試験を受け、又は受けようとした者について、審査会が合格決定の取消しや受験禁止をし、情状により3年以内の受験制限を加えられると定める。
Q · 公認会計士試験の合格は、後から取り消されることがあるの?
取り消されうる。条文に取消しの期限はない
公認会計士法13条の2第1項により、公認会計士・監査審査会は、不正の手段で試験を受け、又は受けようとした者について、合格の決定を取り消し、又は受験を禁止できます。条文には取消しの期限が書かれていないため、合格発表から時間がたっていても、不正が判明すれば取消しの対象になりえます。さらに同条2項により、情状に応じて3年以内の期間、受験できないものとされることがあります。
解説
合格証書は永久の保証書ではない。公認会計士法13条の2は、試験を実施する公認会計士・監査審査会(金融庁に置かれた合議制の機関)に二つの権限を与えている。一つ目は、不正の手段で受験した者、または受験しようとした者に対して、合格の決定を取り消すこと、または試験を受けさせないことである。二つ目は、その処分を受けた者に、情状に応じて最長3年間の受験禁止を上乗せすることである。押さえるべき点は三つある。第一に、対象は「受けた者」だけでなく「受けようとした者」にも及ぶ。替え玉の手配や願書の虚偽記載が発覚した時点で、試験当日を迎える前でも処分できる。第二に、条文には取消しができる期限が書かれていない。合格発表から何年たっていても、不正が判明すれば取り消される余地がある。第三に、処分は「できる」規定であり、取り消すか、何年禁止するかは審査会の裁量(役所が事情を見て選べる幅)に委ねられている。だから弁明の場で何を、どう説明するかが結果を左右する。
法的な位置づけ
公認会計士法13条の2は、公認会計士試験における不正受験への行政上の措置を定める規定である。公認会計士・監査審査会は、不正の手段により試験を受け、又は受けようとした者に対し、合格の決定の取消し又は受験の禁止をすることができ、さらに情状により3年以内の期間を定めて受験を制限することができる。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験の不正行為とは?
替え玉受験、禁止された電子機器の使用、問題の事前入手、願書や免除申請書類の虚偽記載などが典型です。公認会計士法13条の2の「不正の手段」に当たれば処分対象になります。
Q2公認会計士試験の受験禁止は最長何年?
公認会計士法13条の2第2項により、情状に応じて3年以内の期間を定めて受験できないものとされます。1項の合格取消し・受験禁止に上乗せされる形です。
Q3受験願書の虚偽記載も不正になる?
なりえます。本条は「受けようとした者」も対象にしており、学歴欄や免除申請の添付書類を偽る行為は、答案で不正をしていなくても不正の手段による受験と評価されうます。
Q4公認会計士試験の不正の処分は誰が決める?
試験を実施する公認会計士・監査審査会です。金融庁に置かれた合議制の機関で、取り消すか、何年受験を制限するかは審査会の裁量に委ねられています。
Q5合格取消しに不服がある場合はどうする?
取消訴訟で争うのが基本です。処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内が出訴期間です(行政事件訴訟法14条)。審査請求の可否は弁護士と確認してください。
Q6不正受験の処分の前に弁明の機会はある?
試験結果についての処分は行政手続法の適用除外とされる余地があり、手続は個別に確認が必要です。事情聴取の連絡があれば、事実を時系列で整理し早めに弁護士に相談するのが重要です。
Q7公認会計士試験にスマートウォッチを持ち込むと違反?
受験案内で使用が禁止された電子機器を試験中に使えば、不正の手段と評価されうます。持込み・使用のルールは毎年の受験案内で必ず確認してください。
Q8試験問題を事前に入手したら処分される?
事前入手した問題で受験すれば、不正の手段による受験として本条の処分対象になりえます。漏洩に関与した側は、行為態様によって刑事責任の検討対象にもなりえます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1カンニングがバレたら、その年の試験だけ不合格になるってことですか?
それだけでは済まない可能性があります。1項で合格の取消しや受験の禁止をしたうえで、2項により情状次第で最長3年の受験禁止を上乗せできます(公認会計士法13条の2)。実務のポイント:受験できない期間が長引くと、科目合格や短答式の免除の有効期間が切れるおそれがあります。処分の重さは、禁止期間の長さよりも、それまでの積み上げが消えるかどうかで実感することになりがちです
Q2もう登録して会計士として働いてるのに、昔の合格を取り消されることってあるんですか?
条文上、取消しができる期限は定められていません。公認会計士となる資格は試験合格を前提としているので(同法3条)、合格が取り消されれば資格の基礎が失われます。登録の扱いをどう処理するかは個別の確認が必要です。実務のポイント:不正の発覚は、本人の告白ではなく関与者の供述や別件の捜査がきっかけになることが多いと言われます。時間の経過は安全を意味しません
Q3替え玉を頼んだだけで、本人は会場に行ってない場合も処分されますか?
対象になりえます。本条は「受けようとした者」も対象にしており、替え玉の手配は不正な手段による受験そのものです。実務のポイント:替え玉は本条の行政処分にとどまらず、答案の名義を偽る行為として私文書偽造罪が問題になりえます(入試答案につき最決平成6.11.29)。依頼した側も共犯として扱われうるので、頼む側のほうが安全だという思い込みは危険です
間違えやすい点 AI による整理
- 「合格発表が出たら、もう取り消されることはない」と思われがちだが、本条には取消しの期限が書かれていない。不正の事実が後から判明すれば、合格発表から年月がたっていても取消しの対象になりうる。合格は確定した資格ではなく、正当な受験だったことを前提とする地位にすぎない
- 受験禁止は最長3年だと知っていても、実際の重さまで想像している人は少ない。論文式試験の科目合格による免除には有効期間があり、受験できない期間が長引けば、積み上げてきた科目合格や短答式の免除が期限切れになる可能性がある。3年の空白は、ゼロからのやり直しに近い意味を持ちかねない(免除の有効期間は最新の制度をご確認ください)
- 当事者からすれば「処分は懲罰であり、本人の反省次第で軽くなる」という感覚だろう。法律から見れば、1項の処分は試験制度の公正を回復するための措置であり、反省の有無とは別に合格の基礎そのものが問われる。反省が効いてくるのは主に2項の「情状」による期間設定の段階である。この二段構造を知らずに謝罪だけを繰り返すと、争うべき点を争わないまま終わる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 公認会計士法13条の2:試験の不正に対する合格取消し・受験禁止・受験制限 | 公認会計士法4条:公認会計士となることができない欠格事由 公認会計士法3条:試験合格等を前提とする資格要件 |
| 処分・効果の主体 | 公認会計士・監査審査会の裁量処分(「できる」規定) | 法定の事由に該当すれば当然に資格を欠く 要件を満たせば資格を有する |
| 排除の期間 | 受験制限は情状により3年以内、取消しには条文上の期限なし | 各欠格事由ごとに定められた期間・状態による 合格が取り消されれば資格の前提自体が失われる |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾でも会計師は国家考試で選抜され、舞弊が判明した場合は錄取資格や考試及格資格の撤銷が定められている。考選部が所管する点で、金融庁系の審査会が実施する日本と制度設計が異なる
韓国も公認会計士試験の不正行為者に対し、試験の無効と一定期間の応試資格制限を設けている。期間の上限や運用は最新法令で確認が必要
米国は州ごとに CPA 資格を付与し、試験不正は州委員会がスコアの無効化や受験制限で対応する。全国統一の連邦法はない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 論文式試験の会場で、隣の受験生がスマートウォッチを何度も見ている。試験監督に伝えるべきか迷ったまま答案用紙が回収された。もし後日、その人の合格が取り消されたら、合格者の枠はどうなるのか? 結論から言えば、本条は不正者の合格を消す規定であり、繰り上げ合格を定めた条文ではない。あなたの点数は、あなた自身の答案だけで決まる
- あなたは予備校の講師で、受講生から「本番の問題を事前に入手できるルートがあるらしい」と相談された。乗った受講生は本条の対象になる。漏洩に関わった側は、行為の態様によっては刑法の偽計業務妨害罪の検討対象になりうる。笑って聞き流すか、はっきり止めるかで、講師としての信用も変わる
- 監査法人に入所して2年目。審査会から、数年前の受験時の不正について事情を聴きたいという連絡が届いた。弁明の期日まで残り10日しかない。この10日間に、当時の状況を時系列でまとめ、行政事件に通じた弁護士をつけられるかどうか。取消しで済むのか、最長3年の受験禁止まで上乗せされるのか、その分かれ目がここにある
- 受験願書の学歴欄や免除申請の添付書類を「少しくらいなら」と書き換えた。答案で不正をしていなくても、不正な手段で受験しようとした行為に当たる可能性がある
取るべき行動
被害を受けた側:1. 試験会場で不正を目撃したら、その場で試験監督に伝える。後日の申告より証拠が残りやすい2. 日時、座席、行為の内容をできるだけ早くメモにする3. 試験後に気付いた場合は、公認会計士・監査審査会の事務局に具体的な事実を書面で伝える4. 本条には繰り上げ合格の規定がない。自分の合否は自分の答案で決まるので、通報が自分の合否に影響すると期待しないこと
訴えられた側:1. 審査会からの通知の日付と、弁明の期日を確認する2. 行政事件に通じた弁護士に早く相談し、事実関係を時系列で整理する3. 争点は二つある。不正の事実そのものと、2項の情状である。認める部分と争う部分を分けて主張する4. 処分が出たら、取消訴訟(役所の決定を裁判所に取り消してもらう訴え)の出訴期間を確認する。審査請求ができるかどうかは、試験結果に関する処分の適用除外との関係で実務上解釈が分かれうるため、弁護士と検討する
時効(請求できる期限):本条には、審査会が取消しを行える期限の定めはない。処分に不服がある場合、取消訴訟は処分を知った日から6か月以内、処分の日から1年以内(行政事件訴訟法14条)。審査請求が可能な場合は、処分を知った日の翌日から3か月以内(行政不服審査法18条)。2項の受験禁止期間は最長3年(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
- 平成15年(2003年)改正(要検証) 試験の実施主体が公認会計士・監査審査会に移り、試験制度も再編された。本条の処分権者の表記もこれに合わせて整備されたとみられるが、新設か改正かを含め人的検証が必要
- 公認会計士法 第3条試験合格を前提とする資格要件
- 公認会計士法 第4条欠格事由、受験禁止とは別系統の排除
- 公認会計士法 第35条公認会計士・監査審査会の設置(現行効力を要確認)
- 行政手続法 第3条試験結果処分の適用除外との関係
- 行政事件訴訟法 第14条取消処分を争う出訴期間
- 刑法 第159条替え玉受験の答案偽造の刑事責任
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