公認会計士法 第13条(試験の執行)
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- 公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。
- 2.公認会計士試験は、毎年一回以上、これを行う。
この条文の基本情報
試験の執行とは何ですか?
定義試験の執行とは、公認会計士法第13条に定められた規定で、「公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第13条(試験の執行)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第13条の条文原文は「公認会計士試験は、公認会計士・監査審査会が、これを行う。」で始まります。
- 公認会計士法第13条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第13条の前の条は公認会計士法第12条です。
- 公認会計士法第13条の次の条は公認会計士法第13条の2です。
- 公認会計士法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/13
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法13条は、公認会計士試験を公認会計士・監査審査会が行うと定め、実施回数を「毎年一回以上」と下限のみ規定する。年2回の短答式はこの範囲内の運用である。
Q · 公認会計士試験は誰が実施しているの?協会じゃないの?
金融庁に置かれた公認会計士・監査審査会が実施する
公認会計士法13条1項により、公認会計士試験は公認会計士・監査審査会が行います。審査会は金融庁に置かれる合議制の機関で、監査法人などの検査も担当しています。日本公認会計士協会は合格後の実務補習や登録に関わる団体で、試験の実施機関ではありません。同条2項は試験を毎年一回以上行うと定めており、短答式の年2回実施はこの下限の範囲内での運用です。
解説
受験生の多くは、会計士試験を出題し採点しているのが「金融庁」や「会計士協会」だと思っている。条文が名指ししているのは公認会計士・監査審査会である。金融庁の中に置かれた合議制の機関で、もう一つの顔がある。監査法人の監査の質を検査する当局でもあるのだ。あなたの答案を採点した組織が、合格後に勤める監査法人の監査調書を検査しに来る。試験は「業界に入る門」であり、門を管理する者と業界を監督する者は最初から同じである。第2項の「毎年一回以上」も読み飛ばさないでほしい。法律が定めているのは下限だけである。だから短答式は12月と5月の年2回実施されている。突発的な事態で日程が動くこともある。実施する回数と時期は審査会の裁量で決まり、あなたの学習計画はその裁量の上に成り立っている。
法的な位置づけ
公認会計士法13条は、公認会計士試験の実施主体と実施頻度を定める組織規定である。第1項は、試験の実施機関を金融庁に置かれる合議制の公認会計士・監査審査会とする。第2項は、試験を毎年一回以上行うことを義務付ける。法定されているのは回数の下限のみであり、具体的な実施回数と日程は審査会の判断に委ねられている。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士・監査審査会とは何ですか?
金融庁に置かれる合議制の機関です。公認会計士試験の実施と、監査法人などの監査の質の検査を担います。会計士試験の実施主体は公認会計士法13条1項が定めています。
Q2公認会計士試験の根拠法は何条ですか?
実施主体と実施回数は公認会計士法13条が定めています。試験の目的は5条、試験の方法と科目は8条が規定し、細目は公認会計士試験規則で定められています。
Q3公認会計士試験 年何回?
法律上は「毎年一回以上」(13条2項)です。現在の運用では短答式が12月と5月の年2回、論文式が年1回実施されています。最新の日程は審査会の公表で確認してください。
Q4公認会計士試験の日程はどこで確認できますか?
実施機関である公認会計士・監査審査会が、毎年試験の実施日程と受験案内を公表しています。予備校の情報より先に審査会の公式発表を確認するのが確実です。
Q5公認会計士試験が延期されることはありますか?
あります。令和2年(2020年)には感染症の影響で第II回短答式と論文式が延期されました。日程を決める権限は審査会にあり、受験生は公式発表に従うことになります。
Q6公認会計士試験の問い合わせ先はどこですか?
試験の出願、免除申請、受験票などについては、実施機関である公認会計士・監査審査会(金融庁)に問い合わせます。日本公認会計士協会は試験の窓口ではありません。
Q7公認会計士試験の合否を裁判で争えますか?
国家試験の合否判定は学術上・技術上の判断とされ、最高裁は裁判所の審判の対象にならないとしています(最判昭和41年2月8日、技術士国家試験の事案)。
Q8公認会計士試験の出題の趣旨はどこで読めますか?
公認会計士・監査審査会が試験後に出題の趣旨や論文式の採点講評などを公表しています。採点者が重視した点を知るための一次資料です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士試験って結局どこが主催してるんですか?協会?金融庁?
公認会計士法13条1項により、公認会計士・監査審査会が実施する。審査会は金融庁に置かれる合議制の機関で、日本公認会計士協会は試験の実施機関ではない。実務のポイント:審査会は監査法人への検査も担当している。採点講評で繰り返し強調される論点は、監査の現場で当局が問題視している論点と重なることが多い。講評は合格後の仕事の予告編として読む価値がある
Q2短答式って年2回あるけど、法律で決まってるんですか?
法律が定めるのは「毎年一回以上」(13条2項)という下限だけである。年2回の短答式は、この規定の範囲内で審査会が運用として実施しているものだ。実務のポイント:法律上の義務は年1回だけなので、年2回体制は将来見直される可能性がゼロではない。2回の機会を前提にした「12月はお試し受験」という計画は、制度が続く前提に立った賭けである。最新の実施方針は審査会の公表で必ず確認する(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 試験は日本公認会計士協会が実施していると思われがちだが、誤りである。協会は合格後の実務補習や登録に関わる団体であり、試験そのものを行うのは本条が定める公認会計士・監査審査会である。問い合わせ先を間違えると、出願や免除申請の確認で貴重な時間を失う
- 受験生は「合否に納得できなければ裁判で争える」と考えがちだが、問いの立て方そのものがずれている。国家試験の合否判定は学術上・技術上の判断であり、最高裁(最判昭和41.2.8、技術士国家試験の事案)は裁判所の審判の対象にならないとした。争うべき場所は法廷ではなく、公表される出題の趣旨や解答を読み込んで次の答案に活かすことである
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 公認会計士法13条:試験の実施主体(審査会)と実施回数(毎年一回以上) | 公認会計士法5条:試験の目的と能力判定の基準 公認会計士法8条:短答式・論文式試験の方法と科目 |
| 条文の性格 | 組織・運営規定(誰が、どの頻度で行うか) | 目的規定(何を判定するか) 手続・内容規定(どう行うか) |
| 受験生への実務的意味 | 問い合わせ先と日程の決定権者が分かる | 求められる能力水準の基準が分かる 出題科目と試験の段階構成が分かる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾では会計師考試を考試院の下の考選部が実施する。試験の実施と業界の監督(金融監督管理委員会)は別の機関に分かれている
韓国では金融委員会が所管し、金融監督院が試験の実施事務を担う。日本と同じく金融監督当局の系統が試験を管理する
中国は全国統一試験制度を採り、財政部の定める方法に基づき中国注册会计师协会が組織・実施する。業界団体が実施を担う点で日本と異なる
米国では各州の会計委員会が受験資格と免許を所管し、試験問題は AICPA が作成する。連邦レベルの単一の実施機関は存在しない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大学2年の秋、12月の短答式に出るか5月まで待つかで迷っている。年2回の受験機会は「毎年一回以上」という下限規定の上に、審査会が実施回数を上乗せした結果である。12月に落ちても5月にもう一度挑める。この二段構えを前提に計画を組むかどうかで、合格までの年数が1年変わりうる
- もし大規模災害や感染症で試験日が延期されたら、受験生は誰に何を求められる? 令和2年(2020年)には第II回短答式と論文式が延期された。日程を決める権限は審査会にあり、受験生ができるのは公式発表を追い、出願や受験票の扱いを即座に確認することだけである。延期発表から数日以内に勤務先の休暇を取り直せるかどうかで、その年の受験機会を守れるかが決まる
学説
通説:国家資格試験の実施を独立性のある合議制機関に委ねるのは、合否判定の中立性と専門性を確保するためである。実施回数の下限だけを法定し、具体的な運用を行政の裁量に委ねる立法技術と理解されている。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法(昭和23年法律第103号)の制定により、公認会計士試験制度が創設された
- 2.平成15年(2003年) 改正:公認会計士法改正により公認会計士・監査審査会が設置され、試験の実施主体が同審査会となった(新試験制度の施行は平成18年)
- 公認会計士法 第5条試験の目的と能力判定の基準
- 公認会計士法 第8条短答式・論文式試験の方法と科目
- 公認会計士法 第13条の2不正受験者への合格取消し等(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第35条公認会計士・監査審査会の設置根拠(現行効力を要確認)
- 金融庁設置法 第6条審査会を金融庁に置く組織上の根拠(現行効力を要確認)
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