公認会計士法 第12条(合格証書)
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公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。
この条文の基本情報
合格証書とは何ですか?
定義合格証書とは、公認会計士法第12条に定められた規定で、「公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第12条(合格証書)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第12条の条文原文は「公認会計士試験に合格した者には、当該試験に合格したことを証する証書を授与する。」で始まります。
- 公認会計士法第12条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第12条の前の条は公認会計士法第11条です。
- 公認会計士法第12条の次の条は公認会計士法第13条です。
- 公認会計士法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/12
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第12条は、公認会計士試験の合格者に合格を証する証書を授与すると定める。証書は合格の事実の証明であり、公認会計士を名乗るには実務経験・実務補習と名簿登録が別途必要。
Q · 会計士試験に合格したら、すぐ「公認会計士」と名乗っていいの?
名乗れない。登録までは「公認会計士試験合格者」と書く
公認会計士法12条が合格者に授与するのは、試験に合格したことを証する証書だけです。公認会計士となる資格を得るには、業務補助等3年以上と実務補習の修了、内閣総理大臣の確認が必要で(3条)、さらに公認会計士名簿に登録して初めて公認会計士となります(17条)。登録前に「公認会計士」と表示すると名称使用の制限に触れうるため、名刺や履歴書には「公認会計士試験合格者」と記載するのが安全です。
解説
「合格証書」という紙は、多くの受験生にとってゴールテープに見える。だが法律上、この紙が証明するのは「公認会計士試験に合格した」という事実ただ一つであり、「公認会計士である」ことではない。公認会計士法は資格を三つの段階に分けている。第一段階は試験合格(本条)。第二段階は、業務補助等(監査法人等での実務経験)3年以上と実務補習の修了、そのうえで内閣総理大臣の確認を受けることで、ここで「公認会計士となる資格」を得る(3条)。第三段階が公認会計士名簿への登録で(17条)、ここで初めて公認会計士を名乗れる。登録前に名刺へ「公認会計士」と刷れば、名称使用の制限に触れうる。一方で、合格そのものに有効期限を定めた規定はない。転職、育休、海外勤務で登録まで何年空いても、証書が示す事実は消えない。肩書を盛って焦る必要もないし、ブランクを理由に諦める必要もない。あなたが受け取ったのは肩書ではなく、期限のない通行証である
法的な位置づけ
公認会計士法第12条は、公認会計士試験に合格した者に対し、当該試験に合格したことを証する証書を授与する旨を定める規定である。この証書は合格という事実を公的に証明するものであり、公認会計士となる資格(同法3条)や公認会計士名簿への登録(同法17条)を直接付与するものではない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.公認会計士試験に合格し合格証書を受け取る 短答式・論文式試験に最終合格すると、公認会計士法12条に基づき合格を証する証書が授与される。証書は登録申請や就職手続で使うため、写しを取り保管場所を決めておく
- 2.業務補助等の期間を積む 監査法人等で監査証明業務の補助、または一定の財務に関する業務に3年以上従事する(3条、15条)。事業会社勤務の場合は算入対象となる職務かを入社前に確認する
- 3.実務補習を修了し確認を受ける 実務補習を修了し、内閣総理大臣(金融庁)の確認を受ける(3条、16条)。修了考査の日程は実務補習の案内で確認する
- 4.公認会計士名簿に登録する 日本公認会計士協会を通じて公認会計士名簿への登録を申請する(17条)。登録完了後に初めて「公認会計士」と名乗れるため、名刺・Web の肩書もこの時点で切り替える
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験の合格証書とは何ですか?
公認会計士法12条に基づき、試験に合格した者へ授与される「合格したことを証する証書」です。免許状ではなく、合格の事実を証明する書類です。
Q2試験合格者は名刺に公認会計士と書ける?
書けません。公認会計士を名乗れるのは名簿登録後です(17条)。登録前は「公認会計士試験合格者」と記載するのが正確で、名称使用の制限に触れるリスクを避けられます。
Q3公認会計士試験合格者と公認会計士の違いは?
合格者は試験に受かった段階、公認会計士は業務補助等・実務補習の修了と確認(3条)を経て名簿に登録された者です。監査証明業務ができるのは登録者だけです。
Q4公認会計士試験の合格に有効期限はある?
合格の効力に期限を定めた規定はありません。ブランクがあっても、要件を満たせば後から登録できます。ただし短答式合格による免除には期限があります。
Q5公認会計士の登録までに何年かかる?
業務補助等3年以上と実務補習の修了が必要で、合格から登録までは通常数年かかります。業務補助等は合格前の期間も算入されうるため、個人差があります。
Q6公認会計士試験の合格証書をなくしたらどうする?
公認会計士・監査審査会の案内で、合格を証明する書類の交付手続を確認します。手続や手数料は変更されうるため、最新の公式情報を確認してください。
Q7公認会計士試験合格だけで税理士になれる?
なれません。税理士となる資格を持つのは公認会計士であって試験合格者ではありません(税理士法3条)。まず公認会計士として登録する必要があります。
Q8履歴書の公認会計士が本物か確認する方法は?
日本公認会計士協会の登録者検索で名簿を確認できます。試験合格者は名簿に載らないため、合格証書の写しで確認するのが一般的です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1合格してから10年たってからでも、会計士として登録できますか?
できる。合格の効力に期限を定めた規定はなく、業務補助等3年以上と実務補習の修了・確認(3条)を満たせば登録(17条)できる。業務補助等の期間は令和4年(2022年)改正で2年から3年に延びた(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:業務補助等には合格前の実務期間も算入されうるが、事業会社での経験が認められるかは会社規模や職務内容で決まる。転職前に確認する人は少ない
Q2転職のとき、合格証書って本当に見せる意味ありますか?
ある。登録前の合格者は公認会計士名簿に載らないため、第三者が合格を確認する手段は限られ、本条の証書が最も直接的な証明になる。実務のポイント:内定手続の段階で証書の写しを求める会社は多い。実家の引き出しにしまったまま入社日を迎えると、手続が止まる。面接の段階で保管場所を確認しておくのが賢い
間違えやすい点 AI による整理
- 合格証書は公認会計士の免許状だと思われがちだが、実際は「試験に合格した」という事実の証明書にすぎない。監査証明業務ができるのも、公認会計士を名乗れるのも、名簿に登録された後である(17条)。合格者が監査報告書に署名する場面は法律上ありえない
- 短答式に受かれば大きな前進だということは誰でも知っている。だが短答式合格による免除は一定期間(合格発表から2年程度)で切れるうえ、本条の合格証書は最終合格者にしか授与されない。この期限の重さを知らないまま論文式を先送りすると、短答式からやり直しになる(最新の改正状況をご確認ください)
- 「合格したのに会計士として扱われない」と会社に不満を持つ人がいるが、そもそも問いの立て方がずれている。法律は合格を職業資格の入口として扱っており、社内規程の資格手当が「合格者」と「登録者」のどちらを対象にしているかは、就業規則や賃金規程の文言で決まる。不満をぶつける相手は法律ではなく規程の文言である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定内容 | 12条:試験合格者に合格証書を授与 | 3条:公認会計士となる資格の要件 17条:公認会計士名簿への登録 |
| 得られる地位 | 公認会計士試験合格者 | 公認会計士となる資格を有する者 公認会計士 |
| 要件 | 試験への合格 | 試験合格+業務補助等3年以上+実務補習修了+確認 資格を有する者の登録申請 |
| 名乗れる肩書 | 「公認会計士試験合格者」まで | 登録前のため「公認会計士」は不可 「公認会計士」を名乗れ、監査証明業務が可能 |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾も考試及格に加え会計師証書の取得を要し、試験合格と職業資格を切り分ける点で日本と共通する
米国も CPA 試験合格と州ライセンス取得を分け、実務経験要件を課す。日本の三段階構造の参考となった制度系統に属する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 論文式試験の合格発表の翌週、内定先の監査法人から名刺の発注フォームが届いた。肩書欄に「公認会計士」と打ちかけたが、登録前に名乗れば名称使用の制限に触れうる。正しく書くなら「公認会計士試験合格者」である
- 引っ越しのとき合格証書をなくしてしまったら、将来の登録はどうなる? 慌てて紙の再発行を探すより、公認会計士・監査審査会に合格を証明する書類を請求できるか先に確認するほうが早い(手続と手数料は最新の案内をご確認ください)
- あなたは事業会社の採用担当で、応募者の履歴書に「公認会計士」とある。内定通知まであと3日。日本公認会計士協会の登録者検索で名簿を確認すれば数分で終わる。試験合格者と登録者の区別をつけないまま採用すると、取引先への体制説明で後から説明がつかなくなる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 合格証書を紛失した場合は、公認会計士・監査審査会の案内で合格を証明する書類の交付手続を確認し、登録申請の前に手元へそろえる2. 採用担当として資格の詐称を疑う場合は、日本公認会計士協会の登録者検索で名簿を確認し、合格者と名乗るなら合格証書の写しの提出を求める3. 詐称が判明したら、採用・取引の判断を見直し、被った損害は民法709条で請求を検討する
訴えられた側:1. 登録前に「公認会計士」と表示してしまったと指摘されたら、名刺・Web・SNS の表示を直ちに「公認会計士試験合格者」へ修正し、修正日を記録する2. 意図的な詐称ではないことを示すため、合格証書と修正の経緯を保存する3. 顧客に誤解を与えていた場合は、書面で訂正を連絡する。名称使用の制限には罰則があるため、指摘を受けた段階で弁護士に相談する
時効(請求できる期限):合格の効力に期限を定めた規定はない。特定の時効はないが、表示の誤りなどで損害賠償が問題になる場合は一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)、不法行為なら民法724条が適用される。短答式合格・科目合格による免除には期限がある(最新の改正状況をご確認ください)
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