公認会計士法 第11条(受験手数料)
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- 公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。
- 2.前項の規定により納付した受験手数料は、公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない。
この条文の基本情報
受験手数料とは何ですか?
定義受験手数料とは、公認会計士法第11条に定められた規定で、「公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第11条(受験手数料)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第11条の条文原文は「公認会計士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を納付しなければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第11条は第二章 公認会計士試験等に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第11条の前の条は公認会計士法第10条です。
- 公認会計士法第11条の次の条は公認会計士法第12条です。
- 公認会計士法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法11条は、公認会計士試験の受験者に、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料の納付を義務付け、試験を受けなかった場合でも還付しないと定める。
Q · 公認会計士試験を欠席したら、受験料は返ってくる?
返ってきません。法11条2項が欠席時も還付しないと定めています
公認会計士法11条2項は、納付した受験手数料について「公認会計士試験を受けなかつた場合においても、これを還付しない」と定めています。病気や仕事など欠席の理由による例外は条文にありません。受験手数料の額は同条1項により実費を勘案して政令(公認会計士法施行令)で定められ、現行は19,500円です(最新の受験案内で確認が必要です)。払う前に出願するかどうかを決めることが重要です。
解説
公認会計士試験の受験料(受験手数料)は、条文そのものには書かれていない。法律は「実費を勘案して政令で定める額」とだけ決め、金額は公認会計士法施行令に任せている。現行の額は19,500円である(最新の改正状況をご確認ください)。値上げに国会の議決は要らず、政令の改正だけで済む仕組みだ。もっと大事なのは第2項である。受験手数料を払った後に試験を受けなかった場合でも、お金は戻らないと法律がはっきり書いている。急な発熱、繁忙期の残業、志望の変更など、どんな理由で欠席しても戻らない。受験料が返ってこないのは事務局の冷たい運用ではなく、法律の条文そのものが決めていることだ。この点を知っていれば、出願するタイミングの考え方が変わる。願書を「とりあえず出しておく」行動は、19,500円の掛け捨てになりうる。逆に、準備が間に合わないと思ったら、払った受験料を惜しむより、模試代わりに会場で本番の時間配分を体験しておく方が得だ。払ったお金は戻らない以上、受けなかったときに得るものはゼロだからである。
法的な位置づけ
公認会計士法11条は、公認会計士試験の受験手数料を定める規定である。受験しようとする者に、実費を勘案して政令で定める額の手数料の納付を義務付け(1項)、納付された手数料は試験を受けなかった場合でも還付しないことを定める(2項)。金額を政令に委任することで、試験運営の実費に応じた改定を可能にしている。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.免除の有無と有効期限を確認 出願前に、短答式試験の免除(法9条)や論文式の科目免除(法10条)が使えるか、その有効期限がいつまでかを確認する。数え間違えると不要な出願をして戻らない受験料を払うことになる
- 2.最新の受験案内で手数料額と納付期限を確認 受験手数料の額は政令で定められ、改正で変わりうる。古いまとめ記事ではなく、その回の受験案内の手数料欄と納付期限を正本として確認する
- 3.準備状況を見て出願するかを納付前に決める 受験料は欠席しても還付されない(法11条2項)。模試の結果や業務の繁忙期を踏まえ、受験する前提で払えるかを決済の前に判断する
- 4.出願・納付し、記録を保管 受験案内の方法で出願と手数料納付を行い、納付記録を保管する。二重納付や試験中止など欠席以外のトラブルがあったときの照会に使える
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士試験の受験料が還付されないのはなぜ?
欠席者の分も会場・問題・採点の準備は済んでおり、受験手数料はその実費を賄う財源だからです。法11条2項が還付しないことを明文で定めています。
Q2受験料を払った後に出願を取り下げたら返金される?
法11条2項は試験を受けなかった場合も還付しないと定めており、取り下げても原則として返金されません。具体的な扱いは受験案内で確認してください。
Q3受験料を二重に払ってしまったら戻る?
欠席とは別の誤った納付の問題であり、11条2項がそのまま当てはまる場面ではありません。気付いた時点で試験実施機関に照会してください。
Q4災害で試験が中止になったら受験料はどうなる?
条文が想定する「受けなかった場合」に当たるかは実務上確立していません。当局の告知を確認し、納付記録を保管しておくのが安全です。
Q5会社に出してもらった受験料、不合格なら返す必要ある?
国との関係とは別の、会社との精算の問題です。返還を求める社内規程は労働基準法16条(賠償予定の禁止)との関係で有効性が争われることがあります。
Q6短答式免除でも受験手数料は必要?
法11条1項は試験を受けようとする者に納付を義務付けています。免除(法9条)を使って論文式だけを受ける場合も、受験案内で納付の要否と額を確認してください。
Q7公認会計士試験の受験料はいつまでに払う?
法律に期限は書かれておらず、毎回の受験案内が定める出願期間・納付期限に従います。欠席しても還付されないため、納付前に出願を判断しましょう。
Q8受験手数料を払わないとどうなる?
法11条1項は納付を義務として定めているため、納付がなければ出願手続が完了せず受験できないのが通常です。手続の詳細は公認会計士試験規則と受験案内によります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1前日に熱が出て受けられなかったんですけど、受験料ってほんとに戻らないんですか?
戻りません。公認会計士法11条2項は、受験手数料について試験を受けなかった場合でも還付しないと定めており、病気を理由にした例外はありません。実務のポイント:同じ年に別の回の短答式試験がある場合でも、受験料は申込ごとに必要になる。欠席を決める前に、次に狙う回の出願期間と手数料をあらかじめ確認しておくと、二重の出費に慌てずに済む
Q2受験料っていつも同じ金額なんですか?
金額は法律ではなく政令で決まっています。法11条1項は「実費を勘案して政令で定める額」とだけ書いており、具体的な額は公認会計士法施行令が定め、現行は19,500円です(最新の改正状況をご確認ください)。実務のポイント:政令の改正だけで変えられるので、ネットの古いまとめ記事の金額は当てにならない。その年の受験案内の手数料欄を正本として見る
間違えやすい点 AI による整理
- 受験料が戻らないのは試験事務局の規約だと思われがちだが、根拠は法律の条文(法11条2項)である。規約なら交渉の余地があるが、法律に明記されている以上、窓口で頼み込んでも担当者に返金する権限はない
- 「受験料はいくらか」と金額だけを調べる人は多いが、問いの立て方が少しずれている。法律が決めているのは「実費を勘案して政令で決める」という方式であり、金額は政令の改正だけで変わりうる。毎年、受験案内で最新の額を確認する習慣の方が、去年の額を覚えておくより役に立つ
- 受験者にとって19,500円は小さな出費に見えるが、国から見れば手数料は受験者一人ひとりの採点・会場・問題作成の実費を賄う財源である。欠席者の分も会場と問題は用意済みという理屈が、還付しない根拠の一つになっている
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 出願を済ませた12月の短答式試験の三日前、インフルエンザと診断された。受験料の返金を問い合わせても、答えは法11条2項を理由とする「還付しない」である。体調を理由にした例外規定は、条文のどこにも書かれていない
- 経理部の後輩から「会社が受験料を出してくれるらしいけど、落ちたら返せと言われた」と相談された。受験料を還付しないのは国と受験者の間の話で、会社と社員の精算は就業規則や合意の問題になる。もっとも、受験しなかった場合や不合格の場合に費用の返還を求める取決めが有効かどうかは、労働基準法16条(賠償予定の禁止)との関係で実務上も解釈が分かれている
- 願書の締切まであと一週間だが、今年は準備が間に合いそうにない。それでも出すべきか? 出せば19,500円は戻らない。出さなければ本番の空気を体験する機会を失う。決めるのはあなた自身で、法律は払った後の後戻りを認めていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欠席が決まっても、法11条2項で受験料は戻らないと割り切る2. 二重に払ってしまったなど、受験しなかったことと関係のない誤った納付は、法11条2項とは別の話になる。気付いた時点ですぐ試験実施機関に照会する(扱いは個別の運用によるので確認が必要) 3. 試験そのものが災害などで中止された場合の扱いは、条文が想定する「受けなかった場合」に当たるか実務上確立していない。当局の告知を待ち、記録を残しておく
訴えられた側:受験者から返金を求められる企業の人事担当者の立場の場合。1. 国の受験料が還付されないことと、社内で立て替えた費用の精算は切り分ける2. 欠席や不合格を理由に社員へ返金を求める規程は、労働基準法16条との関係を確認し、必要なら社労士や弁護士の意見を取る3. 規程の文言は「貸付」か「支給」かを明確にしておく
時効(請求できる期限):条文上の時効はない。実務上の期限は、毎回の受験案内が定める出願期間と手数料の納付期限である。欠席しても還付されないので、出願を見送るかどうかは納付の前に判断する。過誤納の還付請求など金銭債権一般には一般消滅時効の考え方が関わるが、扱いは実施機関に確認すること
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