公認会計士法 第49条の3の2(外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)
- 内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務に関し、外国監査法人等に対し、報告又は資料の提出を求めることができる。
- 2.内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められる業務に関し、当該職員に外国監査法人等の事務所その他その業務に関係のある場所に立ち入り、その業務に関係のある帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 3.前条第三項及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
この条文の基本情報
外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査とは、公認会計士法第49条の3の2に定められた規定で、「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条の3の2(外国監査法人等に対する報告徴収及び立入検査)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の3の2の条文原文は「内閣総理大臣は、公益又は投資者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国監査法人等の行う外国会社等財務書類についての第二条第一項の業務に相当すると認められ…」で始まります。
- 公認会計士法第49条の3の2は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の3の2の前の条は公認会計士法第49条の3です。
- 公認会計士法第49条の3の2の次の条は公認会計士法第49条の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の3の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の3の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_3_2