公認会計士法 第49条の4の2(審査会に対する審査請求)
審査会が前条第二項若しくは第三項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第五項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された事務に係る処分又はその不作為を含む。)についての審査請求は、審査会に対してのみ行うことができる。
この条文の基本情報
審査会に対する審査請求とは何ですか?
定義審査会に対する審査請求とは、公認会計士法第49条の4の2に定められた規定で、「審査会が前条第二項若しくは第三項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第五項の規定に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第49条の4の2(審査会に対する審査請求)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第49条の4の2の条文原文は「審査会が前条第二項若しくは第三項の規定により行う報告若しくは資料の提出の命令又は公認会計士試験の実施に関する事務に係る処分若しくはその不作為(同条第五項の規定に…」で始まります。
- 公認会計士法第49条の4の2は第七章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第49条の4の2の前の条は公認会計士法第49条の4です。
- 公認会計士法第49条の4の2の次の条は公認会計士法第49条の5です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_4_2