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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第49条の5(内閣府令への委任)

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この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。

この条文の基本情報

内閣府令への委任とは何ですか?

定義内閣府令への委任とは、公認会計士法第49条の5に定められた規定で、「この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第49条の5(内閣府令への委任)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第49条の5の条文原文は「この法律に定めるもののほか、この法律の実施に関し必要な事項は、内閣府令で定める。」で始まります。
  3. 公認会計士法第49条の5は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第49条の5の前の条は公認会計士法第49条の4の2です。
  7. 公認会計士法第49条の5の次の条は公認会計士法第49条の6です。
  8. 公認会計士法第49条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_5

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第49条の7は、同法に定めるもののほか、法律の実施に関し必要な事項を内閣府令で定めると規定する。委任できるのは実施に必要な事項に限られる。

Q · 公認会計士法を読んでも届出の様式が見つからないのはなぜ?

実施の細目は内閣府令(施行規則)に委ねられているから

公認会計士法第49条の7は、この法律に定めるもののほか、法律の実施に関し必要な事項は内閣府令で定めると規定しています。そのため、届出書の様式、添付書類、提出先などの細目は法律本体ではなく公認会計士法施行規則に置かれています。ただし府令に委ねられるのは「実施に関し必要な事項」に限られ、法律に根拠のない新たな義務を府令だけで創設することはできません。

解説

公認会計士法の条文だけを読んでも、実務の手続はほとんど分からない。届出書をどの様式で出すのか、添付書類は何か、どの窓口へ提出するのか。こうした細かい事項の多くは法律の外にあり、内閣府令(内閣総理大臣が定める命令。実際の運用は金融庁が担う)に書かれている。本条は、ほかの条文が個別に委任していない「法律の実施に必要な事項」を府令で定めてよいとする、いわば受け皿の規定だ。監査法人の職員や公認会計士を目指す人が「法律にこう書いてあるから十分」と考えて手続を進めると、府令で決められた様式や期限を見落とすおそれがある。条文を読んだら、次に公認会計士法施行規則を開く。この順番を知っているかどうかで、届出の差し戻しを避けられるかが変わる

法的な位置づけ

公認会計士法第49条の7は、同法の他の条文に定めのある事項を除き、法律の実施に関し必要な事項を内閣府令で定めることを認める委任規定である。個別の委任条項を補完する受け皿として機能し、手続・様式等の細目を規律する公認会計士法施行規則の根拠の一つとなる。委任の範囲は法律の実施に必要な事項に限定される。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法49条の7とは?

公認会計士法の実施に必要な事項のうち、他の条文で定めていないものを内閣府令で定めるとする委任規定です。手続の細目を府令に委ねる受け皿の役割を果たします。

Q2公認会計士法施行規則とは何ですか?

公認会計士法の委任を受けて定められた内閣府令です。届出事項、様式、添付書類などの実務上の細目が規定されており、手続を調べる際の中心的な資料になります。

Q3公認会計士の届出様式はどこで確認できる?

公認会計士法施行規則の別紙様式で確認します。金融庁のウェブサイトで様式や記載上の注意が公表されていることも多く、法律本文だけを読んでも見つかりません。

Q4内閣府令と政令の違いは?

政令は内閣が定める命令、内閣府令は内閣総理大臣が内閣府の主任の大臣として定める命令です。公認会計士法では施行令(政令)と施行規則(内閣府令)が併存します。

Q5内閣府令に違反するとどうなる?

府令は法律の委任に基づくため、府令が定める届出や様式を守らないと法律上の義務違反につながり得ます。場面により過料や行政処分の対象となる可能性があります。

Q6府令で新しい義務を作れる?

原則としてできません。本条が委ねるのは法律の実施に必要な事項に限られます。法律に根拠のない義務を府令で創設すると委任の範囲を超え、違法・無効となり得ます。

Q7公認会計士法施行規則の改正はいつ分かる?

改正案は多くの場合、e-Govの意見公募手続(パブリックコメント)で事前に公表されます。金融庁の報道発表とあわせて確認すると施行前から準備できます。

Q8公認会計士法の所管官庁はどこ?

金融庁です。内閣府令である公認会計士法施行規則の運用も金融庁が担い、監査法人や公認会計士に関する届出・登録実務の窓口情報も金融庁から公表されます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1公認会計士法の手続の細かいところって、結局どこを見ればいいんですか?

まずは公認会計士法施行規則(内閣府令)を見ることだ。本条(49条の7)や個別の委任条項を根拠に、届出事項や様式などが定められている。政令である公認会計士法施行令もあわせて確認するとよい。実務のポイント:金融庁のウェブサイトには、府令の別紙様式や記載上の注意が公表されていることが多い。条文だけを読むより、実務の答えにずっと早くたどり着ける

Q2内閣府令って、国会で決めなくても勝手に変えていいんですか?

法律の委任の範囲内であれば、国会の議決なしに改正できる。本条はその委任の根拠の一つだ。ただし、法律に根拠のない義務を新たに課すことは、委任の範囲を超えるおそれがある。実務のポイント:府令改正の多くは、行政手続法に基づく意見公募手続(パブリックコメント)を経ている。改正案の段階で読んでおけば、施行の数か月前から準備を始められる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「府令は法律より下位の規範だから、守らなくても大きな問題にはならない」と考えるのは危険だ。内閣府令は法律の委任に基づいて定められており、府令が求める届出や様式を守らないことは、法律上の義務を果たしていないことにつながる。届出義務違反が過料や行政処分の対象になる場面もある(最新の改正状況をご確認ください)
  • 本条を「金融庁が何でも自由に決められる白紙委任」と受け取るのは誤りだ。委任されているのは、あくまで「この法律の実施に関し必要な事項」に限られる。法律に根拠のない新しい義務や罰則を府令だけで作ることは、委任の範囲を超えて違法となりうる
比較の観点この条文ほかの条文
委任の形式公認会計士法49条の7:法律の実施に必要な事項を包括的に内閣府令へ委任公認会計士法28条:研修受講について「内閣府令で定めるところにより」と個別に委任
適用場面個別の委任条項がない実施上の細目を拾う受け皿研修制度という特定事項に限った委任
府令で定められる範囲法律の実施に関し必要な事項に限られ、新たな義務の創設は不可当該条文が予定する研修の内容・方法等の範囲内

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
會計師法

台湾でも会計師法の施行細則を主管機関が定める仕組みがあり、法律本体と下位規範の二層で実務を規律する点は日本と共通する

韓国
공인회계사법

韓国では大統領令(施行令)と総理令(施行規則)に事項ごとに委任する方式が一般的で、日本の施行令・施行規則の二層構造と類似する

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung(WPO)

ドイツでは基本法80条により法規命令の授権に内容・目的・範囲の特定が求められ、包括的な委任には日本より厳格な制約がある

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002

米国では監査規制の細目をSECやPCAOBの規則制定に委ねる方式が採られ、行政機関の規則制定手続を通じて機動的に改正される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人の総務担当になったばかりで、社員の異動に伴う届出をすることになった。法律を読んでも様式が見つからず、提出期限が迫って焦っている。答えは公認会計士法施行規則と、金融庁が公表している様式にある
  • 公認会計士試験に合格し、登録を前に手続を調べている友人から「法律のどこに書いてあるの?」と聞かれたら、何と答える? 法律には大枠しか書かれていない。細目は府令にあると伝えれば、友人は施行規則の該当箇所まですぐにたどり着ける

学説

通説:「この法律の実施に関し必要な事項」を命令に委ねる規定は、主として執行命令の根拠となる。手続・様式などの細目は定められるが、法律に根拠のない権利制限や義務の創設は委任の範囲を超えるとされる。

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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