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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第49条の6(経過措置)

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この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

この条文の基本情報

経過措置とは何ですか?

定義経過措置とは、公認会計士法第49条の6に定められた規定で、「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第49条の6(経過措置)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第49条の6の条文原文は「この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に…」で始まります。
  3. 公認会計士法第49条の6は第七章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第49条の6の前の条は公認会計士法第49条の5です。
  7. 公認会計士法第49条の6の次の条は公認会計士法第50条です。
  8. 公認会計士法第49条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第49条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/49_6

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法49条の8は、同法に基づく命令を制定・改廃する際、合理的に必要な範囲内で、罰則に関するものを含む経過措置をその命令で定められると規定する。

Q · 府令が改正されたら、改正前に始めた手続や改正前の違反はどちらのルールで扱われるの?

改正命令の附則にある経過措置で振り分けられる

公認会計士法49条の8により、同法に基づく政令や内閣府令を制定・改廃するときは、その命令自身の中で、合理的に必要と判断される範囲内の経過措置を定めることができます。経過措置には罰則に関するものも含まれます。附則に「なお従前の例による」とあれば、改正前の行為や係属中の手続には旧ルールが適用されます。ただし罰則の経過措置は法律の委任の範囲内(憲法73条6号ただし書)に限られます。

解説

公認会計士法の細かいルールの多くは、国会で決める法律ではなく、政令や内閣府令といった「命令」(内閣や大臣が定める下位ルール)に書かれている。試験の手続、登録申請の様式、監査法人が出す報告書の書式などがそうだ。命令は法律より早く書き換わる。そのとき、旧ルールで準備を進めていた受験生や、旧様式で書類を作っていた監査法人が置き去りにされないよう、本条は命令そのものの中に「経過措置」(新旧ルールの切り替え期間の取扱い)を置くことを認めている。「罰則に関する経過措置」まで含む点が重要だ。改正前にした違反は、改正後も旧ルールで処罰される、という定めを命令で置けるということである。ルール改正を見るとき、読むべきは本則ではなく附則の経過措置だ。あなたに影響が出るのがいつからかは、そこに書いてある。

法的な位置づけ

公認会計士法49条の8は、同法の規定に基づく命令(政令・内閣府令等)を制定し又は改廃する場合に、当該命令において、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内で、罰則に関する経過措置を含む所要の経過措置を定めることを認める委任規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1経過措置とは何ですか?

法令の制定・改廃の際に、新旧ルールの切替えを円滑にするための取扱いです。改正前の行為や係属中の手続にどちらのルールを適用するかを、通常は附則で定めます。

Q2「なお従前の例による」とはどういう意味ですか?

改正後も、特定の行為や手続には改正前のルールを適用し続けるという意味です。改正前の違反に対する罰則の適用でよく使われる定型表現です。

Q3公認会計士法施行規則の改正はいつから適用されますか?

施行期日は改正府令の附則で定まります。施行日前から続く手続や施行日前の行為の扱いも附則の経過措置で決まるため、本則だけでは判断できません。

Q4命令で罰則の経過措置を定めるのは違憲ではないですか?

憲法73条6号ただし書は、法律の委任があれば政令に罰則を設けられるとしています。本条はその委任の根拠になりますが、委任の範囲を超えた定めは許されません。

Q5罰則が軽くなったら、改正前の違反にも軽い刑が適用されますか?

刑法6条は軽い刑の適用を定めますが、経過措置で「なお従前の例による」とされていれば、改正前の行為には旧罰則を適用するのが一般的な理解です。

Q6監査法人の届出様式が変わったら、旧様式の書類は使えますか?

改正府令の附則に、一定期間は旧様式の使用を認める経過措置が置かれることがあります。使えるかどうかは附則の文言次第なので、作り直す前に確認しましょう。

Q7公認会計士試験の制度が変わったら、出願済みの人にも新制度が適用されますか?

出願済みの人の扱いは、改正命令の附則の経過措置で決まることが多いです。受験案内とあわせて、官報に掲載された改正命令の附則を確認するのが確実です。

Q8廃止された届出義務の違反でも処分されますか?

附則に旧ルールの適用を維持する経過措置があれば、廃止前の違反は処分や処罰の対象になりえます。ルールが消えても、過去の行為の責任までは当然には消えません。

この条文についての質問 AI による整理

Q1府令が変わったのに、なんで去年の違反で今さら処分されるんですか?

改正命令の附則に「施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による」といった経過措置があれば、旧ルール時代の行為は旧ルールで評価されるからである。命令でこうした経過措置を定める根拠が公認会計士法49条の8だ。実務のポイント:処分を争うときは、まず経過措置の文言が法律の委任の範囲内(憲法73条6号ただし書)に収まっているかを確認する。ここが論点になることは少ないが、確認しておく価値はある

Q2経過措置ってどこを見れば書いてあるんですか?

改正命令の末尾にある「附則」である。施行期日と並んで、「この府令の施行の際現に〇〇している者」「施行日前に〇〇した者」についての取扱いが書かれる。根拠となるのが本条(公認会計士法49条の8)である。実務のポイント:e-Gov 法令検索の現行条文だけを見ると、過去の改正附則が表示されないことがある。進行中の案件の扱いを確かめるときは、改正命令を公布時の官報で原文から確認するのが確実である

間違えやすい点 AI による整理

  • 「改正されたら、その日から全員が新ルールに従う」と考えがちだが、そう単純ではない。経過措置によって、改正前に始めた手続や改正前の行為には旧ルールを適用し続けることができる。改正日をまたぐ案件では、新旧どちらのルールが適用されるかを最初に確かめる必要がある
  • 刑法6条により、刑が軽くなればいつでも軽いほうが適用されると思いやすい。しかし、罰則の経過措置で「なお従前の例による」と定められていると、改正前の行為には旧罰則を適用するのが一般的な理解である。軽い法の適用を期待して違反を放置するのは危険だ。もっとも、命令で定める罰則の経過措置は、法律による委任の範囲内(憲法73条6号ただし書)に限られる

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
中央法規標準法第18条・刑法第2条

台湾では、申請案件の処理中に法規が変わった場合は原則として新法を適用し、旧法が有利なら旧法による(従新従優)。罰則は刑法2条の従新従軽原則による。日本のように個別の命令に経過措置の権限を委任する方式とは構造が異なる

韓国
행정기본법 제14조

韓国は行政基本法で、法適用の時間的基準と制裁処分における軽い法の適用を一般的に定める。個別法の附則による経過措置も併用される

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 内閣府令の改正で、監査法人が金融庁に出す書類の様式が変わった。作成途中の旧様式の書類は、提出期限まで旧様式で出してよいのか?答えは改正府令の附則に書いてある。本則だけ読んで作り直すと、数日の作業が無駄になる
  • あなたは監査法人のコンプライアンス担当で、改正前に起きた届出漏れが社内監査で見つかった。新しい府令では、その届出義務自体がもうなくなっている。附則に「なお従前の例による」と書かれていれば、旧ルール時代の違反として処分の対象になりうる。ルールが消えたからといって責任まで消えるわけではない

学説

一般的理解:罰則の経過措置で「なお従前の例による」と定められた場合、改正前の行為には旧罰則が適用され、刑法6条の軽い刑の適用は及ばないと解されている。命令による場合は、法律の委任の範囲内であることが前提となる

委任の限界論:本条は「合理的に必要と判断される範囲内」と限定しており、経過措置の名を借りて実質的に新たな処罰範囲を創設することは委任の範囲を超えると考えられる(憲法31条・73条6号ただし書)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第七章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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