公認会計士法 第50条
第四十七条の規定に違反した場合又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれかに該当するものを含む。)が第四十七条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第50条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第50条の条文原文は「第四十七条の規定に違反した場合又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれか…」で始まります。
- 公認会計士法第50条は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第50条の前の条は公認会計士法第49条の6です。
- 公認会計士法第50条の次の条は公認会計士法第51条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/50