公認会計士法 第50条
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第四十七条の規定に違反した場合又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれかに該当するものを含む。)が第四十七条の二の規定に違反した場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第50条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第50条の条文原文は「第四十七条の規定に違反した場合又は公認会計士若しくは外国公認会計士となる資格を有しない者(公認会計士又は外国公認会計士となる資格を有する者で第四条各号のいずれか…」で始まります。
- 公認会計士法第50条は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第50条の前の条は公認会計士法第49条の6です。
- 公認会計士法第50条の次の条は公認会計士法第51条です。
- 公認会計士法第50条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/50
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法50条は、無資格者による監査証明業務と、無資格者が公認会計士の名称で行う財務業務を、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処すると定める。
Q · 公認会計士じゃない人が「監査済み」の書類を作ったら犯罪になるの?
なりうる。二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金
公認会計士法50条により、公認会計士・監査法人でない者が報酬を得て他人の財務書類の監査・証明を業として行うこと(47条違反)は、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金の対象です。また、資格を持たない者が「公認会計士」の名称を用いて財務書類の作成や財務相談を有料で業として行うこと(47条の2違反)も同じ刑で処罰されます。第4条の欠格事由に当たる者も、資格を持たない者と同じに扱われます。
解説
「監査済み」の判子は、日本では誰でも押せるわけではない。財務書類の監査や証明を、報酬を得て他人のために行うことは、公認会計士と監査法人だけに認められた独占業務である(公認会計士法47条)。この独占を破った者は、二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金に処される。もう一つの処罰対象がある。公認会計士の資格を持たない者が、47条の2の規定に違反して「公認会計士」の名称を使い、財務書類の作成や財務相談の業務を行った場合も、同じ重さの刑罰になる。括弧書きにより、資格はあっても第4条の欠格事由(一定の刑罰や登録抹消処分など)に当たる者も含まれる。見落としやすいのは、試験に合格しただけの人や、資格はあっても未登録の人も、監査証明を業として行えば47条違反になりうる点だ。あなたが取引先から受け取る「監査報告書」の署名欄に誰の名前があるか、日本公認会計士協会の会員検索で確かめられる。この一手間で、偽物の証明に基づいて融資や出資を決めるリスクを減らせる
法的な位置づけ
公認会計士法50条は、公認会計士・監査法人の独占業務である監査証明業務を無資格者が行う行為、および公認会計士となる資格を有しない者(欠格事由該当者を含む)が公認会計士の名称を用いて財務書類の調製・財務相談等を業として行う行為を、二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する罰則規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1無資格で監査をするとどうなる?
報酬を得て他人の財務書類を監査・証明する業務は公認会計士と監査法人の独占です。無資格で行えば公認会計士法50条により二年以下の拘禁刑または二百万円以下の罰金です。
Q2公認会計士の独占業務とは何ですか?
他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の監査または証明を行う業務(公認会計士法2条1項)です。法律に別段の定めがある場合を除き、公認会計士と監査法人しか行えません(47条)。
Q3公認会計士 名称 無断使用 罰則は?
資格のない者が公認会計士の名称を用いて有料で財務業務を行えば50条で二年以下の拘禁刑等。名称を使っただけの場合は48条違反となり、より軽い罰金刑の扱いです。
Q4公認会計士試験合格者は公認会計士を名乗れる?
名乗れません。公認会計士になるには試験合格後に実務経験・実務補習・修了考査を経て登録する必要があります。名乗れるのは「公認会計士試験合格者」までです。
Q5公認会計士かどうか確認する方法は?
日本公認会計士協会の会員検索で氏名を照会できます。監査報告書の署名者を出資・融資の契約前に確認するのが実務上の基本です。
Q6監査法人以外の会計事務所に監査を頼んでも大丈夫?
事務所の名称ではなく、署名する人が登録済みの公認会計士かどうかが問題です。公認会計士個人の事務所なら監査証明は可能です。無資格者の署名は違法となりえます。
Q7公認会計士法違反の時効は何年?
50条の法定刑は長期二年の拘禁刑なので、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。
Q8財務コンサルタントに資格は必要?
財務書類の調製や財務相談自体は資格がなくても行えます。ただし「公認会計士」の名称を使って有料で行えば50条の処罰対象となり、監査・証明は資格者にしかできません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士試験に受かったんですけど、名刺に何て書けば安全ですか?
登録前は「公認会計士試験合格者」と書くのが安全です。公認会計士を名乗れるのは登録を済ませた者だけで、資格がないまま「公認会計士」を名乗って報酬を得て財務業務を行えば、本条(50条)の処罰対象になりえます。実務のポイント:「会計士」「CPA」のような略称でも、公認会計士と誤認させる名称として48条に触れる可能性があります。略せば逃げられると考えないこと
Q2税理士や経理コンサルに「監査」を頼むのってダメなんですか?
他人の財務書類について報酬を得て監査・証明を行うことは、公認会計士と監査法人の独占業務です(47条)。資格のない者がこれを業として行えば本条で処罰されます。帳簿のチェックや財務相談を頼むこと自体は問題ありません。実務のポイント:成果物のタイトルが「監査報告書」か「調査報告書」か「合意された手続報告書」かで、法的な意味は大きく変わります。依頼時に成果物の名称を指定すること
間違えやすい点 AI による整理
- 「試験に合格したのだから、もう公認会計士を名乗っていい」と思っている合格者は少なくない。法律上の公認会計士は、試験合格に加えて実務経験・実務補習・修了考査を経て登録した者である。登録前に「公認会計士」と名乗って有料の財務業務を受ければ、本条の刑事罰の対象になりうる。名刺に書けるのは「公認会計士試験合格者」までだ
- 名称を勝手に使うことが違法だとは知っていても、二年以下の拘禁刑という重さまで知っている人は少ない。単なる名称詐称を処罰する48条違反(罰則は53条)より一段重く、無資格での監査証明と同じ量刑の枠に置かれている。肩書きを偽って報酬を受け取る行為は、監査の独占を破るのと同等の扱いを受ける
- 「財務コンサルをやるには資格がいるのか」という問いの立て方自体がずれている。財務書類の調製や財務相談(2条2項の業務)は、資格がなくても行える。規制されているのは業務そのものではなく、「監査・証明」という行為と、「公認会計士」という看板の二点である。何をするかより、何を名乗りどんな書類に署名するかが問題になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律の対象 | 50条:47条違反・47条の2違反に対する刑事罰 | 47条:無資格者による監査証明業務の禁止(行為規範) 47条の2:無資格者が名称を用いて財務業務を行うことの禁止(行為規範) |
| 行為の内容 | 無資格の監査証明、または無資格者が名称を用いて財務業務を業として行うこと | 報酬を得て他人の財務書類を監査・証明すること 報酬を得て財務書類の調製・財務相談等を行う際に公認会計士の名称を用いること |
| 名称だけを使った場合との違い | 名称の使用+有料の財務業務:二年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金 | 名称の有無に関係なく、監査証明をすれば違反 単に名称を使っただけなら48条(名称使用制限)の問題となり、罰則はより軽い |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾も会計師の資格を持たない者による簽證(監査証明)業務と名称冒用を禁止し、罰則を設けている。具体的な条番号と量刑は原典で確認が必要
ドイツでは Wirtschaftsprüfer の職業名称の冒用を刑法典132a 条が処罰し、法定監査は WPO 上の資格者に限定されている
米国は州ごとの会計士法で、CPA の名称使用と監査報告書の発行を免許保有者に限定する。モデル法として UAA が普及している
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- スタートアップへの出資を検討していたところ、先方から「外部監査済み」の決算書が届いた。署名者は「〇〇会計事務所 代表」だが、協会の名簿に名前がない。もし監査証明そのものが無資格者のものだったら、どうなる? 作成者は本条の処罰対象になり、あなたがその書類を信じて出資判断をしていれば、損害賠償の問題にもつながる
- 公認会計士試験に合格し、監査法人を辞めて独立したあなた。修了考査はまだだが、名刺に「公認会計士」と刷り、中小企業の財務アドバイザリーを有料で受けた。財務相談そのものは誰でもできる業務だが、資格がないまま「公認会計士」を名乗った時点で、本条の射程に入る
- 登録を抹消された元会計士が、旧知の社長に頼まれて決算書に「監査済」の署名を続けている。欠格者も本条の括弧書きで明示されている
- 補助金の申請期限まであと5日。要件に「公認会計士等による確認書」とある。知人の経理コンサルタントが「自分が書けば通る」と言う。名義を借りて提出すれば、作成者は本条違反、依頼したあなたも教唆犯として責任を問われうるうえ、補助金の不正受給の問題にまで広がる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 無資格者の監査証明や「公認会計士」名義の書類を信じて損害を受けた疑いがあるなら、書類の原本、請求書、やり取りのメールをすべて保全する2. 日本公認会計士協会の会員検索で署名者の登録の有無を確認し、画面を保存する3. 刑事告発は警察または検察へ。並行して民法709条に基づく損害賠償請求を検討する4. 補助金や融資の手続に使った書類なら、提出先への早期報告で二次被害を抑える
訴えられた側:1. 行った業務が2条1項の監査・証明か、2条2項の財務相談・書類調製かを、成果物の文言から切り分ける。証明の体裁がなければ47条違反の成立を争う余地がある2. 名称使用については、実際の表記(「試験合格者」「会計コンサルタント」など)を名刺・Web・契約書で確認する3. 直ちに肩書きと成果物の表示を改め、依頼主に訂正を通知する4. 捜査機関から連絡があった段階で弁護士に相談し、供述前に事実関係を整理する
時効(請求できる期限):本条の法定刑は長期二年の拘禁刑または罰金であり、公訴時効は犯罪行為が終わった時から3年(刑事訴訟法250条2項6号)。無資格者の行為で損害を受けた場合の民事請求は、損害および加害者を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた
改正の年表
- 1.昭和23年(1948年) 新設:公認会計士法(昭和23年法律第103号)の制定。監査証明業務の独占と名称保護の制度が創設された
- 2.令和7年(2025年) 改正:刑法等の一部改正(令和4年)に伴う整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められ、2025年6月1日に施行
- 公認会計士法 第47条非資格者による監査証明業務の禁止
- 公認会計士法 第47条の2非資格者の名称使用を伴う業務の制限
- 公認会計士法 第2条監査証明業務と財務相談業務の定義
- 公認会計士法 第4条欠格事由、括弧書きの対象者
- 公認会計士法 第48条名称使用制限、本条より軽い類型
- 金融商品取引法 第193条の2上場会社等の財務書類に監査証明を要求
- 会社法 第337条会計監査人の資格を会計士等に限定
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