公認会計士法 第52条の3
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- 第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第52条の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第52条の3の条文原文は「第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは…」で始まります。
- 公認会計士法第52条の3は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第52条の3の前の条は公認会計士法第52条の2です。
- 公認会計士法第52条の3の次の条は公認会計士法第52条の4です。
- 公認会計士法第52条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法52条の3は、課徴金審判で宣誓した参考人・鑑定人の虚偽陳述や虚偽鑑定を3月以上10年以下の拘禁刑で罰する。発覚前に自白すれば減免の余地がある。
Q · 金融庁の課徴金審判で、宣誓したあとにうそをついたらどうなるの?
偽証罪と同じ3月以上10年以下の拘禁刑で、罰金刑はない
公認会計士法52条の3により、課徴金審判で宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をすると、3月以上10年以下の拘禁刑に処されます。刑法169条の偽証罪と同じ法定刑で、罰金刑の選択肢はありません。ただし、審判手続が終わる前で、かつ犯罪が発覚する前に自白すれば、刑の減軽又は免除を受けられる可能性があります(同条2項)。減免するかどうかは裁判所の裁量です。
解説
監査法人の会議室ではなく、金融庁の審判廷。そこで宣誓し、参考人として話した言葉は、法廷の証言と同じ重さを持つ。公認会計士法52条の3は、課徴金審判(役所が会計士や監査法人にお金の制裁を科すかどうかを決めるための、裁判に似た手続)で宣誓した参考人・鑑定人が虚偽の陳述や鑑定をした場合、3月以上10年以下の拘禁刑を科す。刑の幅は刑法の偽証罪(169条)と同じで、罰金で済む選択肢はない。「行政の聞き取りだから多少の取り繕いは許される」という感覚は、ここではまったく通用しない。ただし出口もある。審判手続が終わる前で、しかも犯罪が発覚する前に自分から自白すれば、刑の減軽か免除を受けられる可能性がある(2項)。元部下や元担当者として呼ばれたとき、守るべきは上司の面子ではなく、自分の供述の正確さである。
法的な位置づけ
公認会計士法52条の3は、公認会計士又は監査法人に対する課徴金納付命令の審判手続において、宣誓した参考人又は鑑定人による虚偽の陳述・鑑定を処罰する規定である。法定刑は3月以上10年以下の拘禁刑で刑法169条の偽証罪と同一であり、審判手続終了前かつ犯罪発覚前の自白には刑の任意的減免が認められる。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法52条の3とは
公認会計士・監査法人に対する課徴金審判で、宣誓した参考人や鑑定人がうその陳述・鑑定をした場合を処罰する規定です。刑は3月以上10年以下の拘禁刑です。
Q2課徴金審判とは何ですか?
金融庁が公認会計士や監査法人に課徴金の納付を命じるかどうかを決めるための、裁判に似た手続です。審判官のもとで参考人審問や鑑定が行われます。
Q3課徴金審判の参考人に呼ばれたら断れる?
参考人審問は審判手続上の正式な手続で、安易な拒否は避けるべきです。対応に不安があれば、出頭前に弁護士へ相談し、話す範囲と準備方法を確認するのが現実的です。
Q4虚偽陳述罪 偽証罪 違い
偽証罪(刑法169条)は法廷等で宣誓した証人が対象です。本条は課徴金審判で宣誓した参考人・鑑定人が対象ですが、法定刑は同じ3月以上10年以下の拘禁刑です。
Q5審判で虚偽陳述 罰金で済む?
済みません。法定刑は拘禁刑のみで、罰金刑の選択肢はありません。起訴されれば略式手続ではなく正式な公判で審理されることになります。
Q6虚偽陳述罪の時効はいつまで?
公訴時効は7年とされます(刑事訴訟法250条2項4号)。陳述・鑑定を終えた時から起算すると考えられます。
Q7鑑定人が評価を曲げたら違法?
宣誓した鑑定人が虚偽の鑑定をすれば、参考人の虚偽陳述と同じく本条の処罰対象になります。依頼者への配慮は免責の理由になりません。
Q8虚偽陳述で有罪なら会計士資格はどうなる?
拘禁刑以上の刑は公認会計士法4条の欠格事由にかかわり、登録の抹消など資格を失うおそれがあります。最新の条文で要件を確認してください。
この条文についての質問 AI による整理
Q1記憶があいまいなことを聞かれたら、どう答えればいいんですか?
「記憶が定かではない」とそのまま言えばよい。52条の3が処罰するのは宣誓後の虚偽の陳述で、偽証罪の判例の考え方では、記憶に反する陳述を指す。あいまいな記憶を断定的に語るほうが危ない。実務のポイント:確実に覚えていること、資料を見て思い出したこと、推測の三つを言葉で区別して話しておくと、後で陳述の一部が事実と違っていても、故意の虚偽とは評価されにくくなる
Q2前回の審判で間違ったことを言っちゃいました。もう手遅れですか?
審判手続が終わっておらず、虚偽がまだ発覚していなければ、自白によって刑の減軽または免除を受けられる可能性がある(52条の3第2項。刑法170条と同じ発想)。減免は義務ではなく裁量だが、黙っていればこの出口は閉じる。実務のポイント:他の参考人の陳述や資料との食い違いから虚偽が疑われ始めると、「発覚」したと評価される余地がある。気づいた当日に弁護士を通じて訂正を出すのが現実的である
Q3上司に口裏を合わせるよう頼まれました。上司も罪になるんですか?
なりうる。宣誓した参考人に虚偽の陳述をさせるよう働きかければ、本条の罪の教唆犯(刑法61条、8条により他の法律の罪にも適用される)として、正犯と同じ刑の範囲で処罰されうる。実務のポイント:口裏合わせの依頼はメールやチャットに残りやすく、発覚のきっかけは本人の供述より周辺の記録になりやすい。頼まれた時点でやり取りを保存しておくことが、自分を守る材料にもなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「事実と違うことを言ったら罪になる」と身構える人がいるが、問いの立て方がずれている。刑法の偽証罪について、判例は記憶に反することを述べるのが「虚偽」だと捉える立場(主観説)をとる。記憶どおりに話した結果、事実と違っていたとしても、それだけでは罪にならない。危ないのは、あいまいな記憶を断定的に話すことである。なお、本条に固有の判例は乏しく、偽証罪と完全に同じように解釈されるかには議論の余地がある
- 行政の手続だから軽いと思われがちだが、刑の幅は偽証罪と同じ3月以上10年以下で、罰金刑の選択肢はない。起訴されれば正式な裁判になる。有罪になれば公認会計士の欠格事由(公認会計士法4条)にも関わり、資格そのものを失いかねない(最新の改正状況をご確認ください)
- あなたから見れば、上司や元クライアントをかばう話し方は組織への忠誠心かもしれない。だが法律から見れば、宣誓後の虚偽陳述という独立した犯罪である。頼んだ側は教唆犯にとどまる一方、実際に口を開いたあなたが正犯として最も重いリスクを背負う構図になる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる場面 | 公認会計士法の課徴金審判(行政の審判手続) | 刑法169条:法律により宣誓した証人(主に裁判所の手続) 公認会計士法34条の47:参考人審問の手続そのもの(処罰規定ではない) |
| 対象者 | 宣誓した参考人・鑑定人 | 宣誓した証人(鑑定人の虚偽鑑定は刑法171条) 審判官が審問する参考人 |
| 法定刑 | 3月以上10年以下の拘禁刑(罰金なし) | 3月以上10年以下の拘禁刑(罰金なし) なし(手続規定。宣誓は民訴201条を準用) |
| 自白による減免 | 審判手続終了前かつ発覚前の自白で任意的減免(2項) | 裁判確定前かつ発覚前の自白で任意的減免(刑法170条) 該当なし |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は行政手続専用の規定ではなく、刑法の偽証罪(法律により宣誓した証人・鑑定人等)と自白減免の一般規定で対応する構造
韓国も刑法の偽証罪と自白・自首による減免規定を置き、日本と同様の構造をとる
ドイツは宣誓の有無で罪名を分け、虚偽供述の適時訂正(§ 158)による減免・不処罰を認める
米国は宣誓下の偽証罪に加え、連邦機関に対する虚偽供述も広く処罰する。SEC の手続での虚偽供述もこれらの対象となりうる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 監査法人を辞めて二年。元マネージャーとして、かつて担当したクライアントの粉飾見逃し案件で参考人として呼ばれた。宣誓書に署名した瞬間から、「覚えていません」という一言の使い方が刑事責任と隣り合わせになる。本当に覚えていなければ問題ないが、覚えているのに覚えていないと言えば、それは虚偽の陳述である
- もし審問の前日、当時のパートナーから「あのレビューはちゃんとやったことにしておいてくれ」と頼まれていたら、どうなる? 宣誓後にその通り話せばあなたが本条の正犯になる。頼んだパートナーも教唆犯(刑法61条)として、同じ刑の範囲で処罰の対象になりうる
- 審判期日に、事実と違う説明をしてしまった。帰りの電車で血の気が引く。次回期日まであと10日。手続が終わる前で、まだ発覚していなければ、自白による刑の減軽・免除の道が残っている(2項)。弁護士に電話するのは今夜である
- 鑑定人として呼ばれた会計学者が、依頼してきた側に配慮して評価を曲げた。それも本条の処罰対象である。
取るべき行動
被害を受けた側:1. 審判の被審人(課徴金を科されるかどうかが問われている側)として、参考人の陳述とメール・調書・会議記録などの客観資料との食い違いを一覧にする2. 手続上認められる範囲で、審判官に追加の審問や資料提出を求め、矛盾を記録に残す3. 故意の虚偽が強く疑われる場合は、告発を弁護士と検討する。ただし審判全体の戦略への影響を見てから判断する4. 課徴金納付命令が出た後の取消訴訟でも、その陳述の信用性を争点にできる
訴えられた側:1. 宣誓の前に、記憶していることと推測とを分け、資料で裏付けを取る2. 記憶にないことは「記憶にない」と正直に答え、分からないことを分かったように話さない3. 誤った陳述に気づいたら、手続が終わる前で発覚する前に訂正・自白する(2項)。減免するかどうかは裁判所の裁量だが、それが唯一の出口である4. 捜査が始まったら弁護人をつけ、自分の刑事責任につながる質問については憲法38条1項(自分に不利益な供述を強要されない権利)の行使を検討する
時効(請求できる期限):公訴時効は7年(法定刑の上限が15年未満の拘禁刑にあたるため。刑事訴訟法250条2項4号)。陳述や鑑定を終えた時から起算する。自白による減免は「審判手続終了前」かつ「犯罪の発覚前」に限られる
学説
通説(偽証罪の解釈の援用):本条は刑法169条・170条と同一の法定刑・減免構造をとるため、「虚偽」の意義や自白の要件について偽証罪の解釈が参照されると解される。ただし本条固有の裁判例は乏しい
改正沿革 AI による整理
- 令和4年(2022年)公布、令和7年(2025年6月1日)施行 刑法等の一部改正に伴い、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた。新設時期を含むその他の改正経緯は人による確認が必要
改正の年表
- 1.令和4年(2022年) 改正:刑法等の一部改正に伴う関係法律の整理により、法定刑の「懲役」が「拘禁刑」に改められた(令和7年(2025年)6月1日施行)
- 公認会計士法 第34条の47参考人審問と宣誓規定の準用元
- 公認会計士法 第34条の50鑑定人の鑑定と宣誓規定の準用元
- 公認会計士法 第31条の2公認会計士への課徴金納付命令
- 公認会計士法 第34条の21の2監査法人への課徴金納付命令(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第4条拘禁刑以上の刑による欠格事由
- 刑法 第169条偽証罪、同一法定刑の一般規定
- 刑法 第170条偽証罪の自白による減免、2項の原型
- 民事訴訟法 第201条証人の宣誓、本条が準用する手続
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