公認会計士法 第52条の3
- 第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、三月以上十年以下の拘禁刑に処する。
- 2.前項の罪を犯した者が、審判手続終了前であつて、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第52条の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第52条の3の条文原文は「第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは…」で始まります。
- 公認会計士法第52条の3は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第52条の3の前の条は公認会計士法第52条の2です。
- 公認会計士法第52条の3の次の条は公認会計士法第52条の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52_3