公認会計士法 第52条の4
第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第52条の4は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第52条の4の条文原文は「第三十四条の三十三第八項の規定に違反して、同項の不足額につき供託を行わなかつた場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第52条の4は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第52条の4の前の条は公認会計士法第52条の3です。
- 公認会計士法第52条の4の次の条は公認会計士法第53条です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第52条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/52_4