公認会計士法 第53条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一第三十四条の二十五第一項若しくは第三十四条の三十四の四第一項の登録申請書又は第三十四条の二十五第二項若しくは第三十四条の三十四の四第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
- 二第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
- 三第三十四条の五十一第一項、第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 四第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反したとき。
- 2.第四十八条第一項の規定に違反した者(第五十四条第三号に該当する者を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第53条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第53条は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第53条の前の条は公認会計士法第52条の4です。
- 公認会計士法第53条の次の条は公認会計士法第53条の2です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/53