受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 7 分7 分7 分

公認会計士法 第53条

クイックジャンプ
  1. 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
  2. 一第三十四条の二十五第一項若しくは第三十四条の三十四の四第一項の登録申請書又は第三十四条の二十五第二項若しくは第三十四条の三十四の四第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  3. 二第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
  4. 三第三十四条の五十一第一項、第四十六条の十二第一項又は第四十九条の三第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
  5. 四第四十八条の二第一項から第三項までの規定のいずれかに違反したとき。
  6. 2.第四十八条第一項の規定に違反した者(第五十四条第三号に該当する者を除く。)は、百万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第53条は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第53条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。」で始まります。
  3. 公認会計士法第53条は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第53条の前の条は公認会計士法第52条の4です。
  7. 公認会計士法第53条の次の条は公認会計士法第53条の2です。
  8. 公認会計士法第53条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/53

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法第53条は、登録申請の虚偽記載、報告・資料の不提出や虚偽提出、立入検査の拒否・妨害・忌避、名称の不正使用を百万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 監査法人が金融庁や審査会の検査で資料を隠したら、犯罪になるの?

なる。百万円以下の罰金の対象になりうる

公認会計士法第53条1項2号・3号により、公認会計士・監査審査会や内閣総理大臣(実務上は金融庁)の報告徴収に対して報告・資料を出さない、または虚偽の報告・資料を出すこと、立入検査を拒み、妨げ、忌避することは、百万円以下の罰金の対象になります。罰金は違反行為をした個人に科され、罰金刑も前科です。監査内容の不備は行政処分で扱われますが、隠蔽やごまかしは刑事罰の対象に切り替わります。

解説

罰金の上限は百万円で、拘禁刑の定めはない。だから軽い条文だと思われやすいが、実際に効くのは罰金額ではない。本条が処罰するのは、大きく分けて三つの行為である。一つ目は、有限責任監査法人の登録申請や上場会社等監査人名簿への登録申請で、書類にうそを書くこと。二つ目は、公認会計士・監査審査会や内閣総理大臣(実務上は金融庁)から求められた報告や資料を出さないこと、またはうそを出すこと。三つ目は、立入検査(役所の担当者が事務所に来て帳簿やファイルを直接調べること)を断る、邪魔する、避けることである。さらに、公認会計士でない者が「公認会計士」やそれと紛らわしい名称を名乗ること、監査法人でない者が「監査法人」などの名称を使うことも対象になる。罰金刑も前科であることに変わりはない。監査の世界では、検査対応を誤ったという事実だけで、監査法人の信用が先に崩れる。

法的な位置づけ

公認会計士法第53条は、公認会計士および監査法人に対する監督制度の実効性を担保する罰則規定である。登録申請書等への虚偽記載、報告徴収に対する不提出・虚偽報告、立入検査の拒否・妨害・忌避、監査法人等の名称使用制限違反、公認会計士の名称使用制限違反を構成要件とし、法定刑を百万円以下の罰金とする。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法53条とは?

公認会計士・監査法人の監督制度を守るための罰則規定です。虚偽の登録申請、報告徴収への虚偽報告、立入検査の妨害、名称の不正使用を百万円以下の罰金に処します。

Q2公認会計士・監査審査会の検査は拒否できる?

拒否できません。第46条の12第1項による立入検査を拒み、妨げ、忌避すると、第53条1項3号により百万円以下の罰金の対象になりえます。

Q3公認会計士試験合格者は公認会計士と名乗れる?

名乗れません。名乗れるのは登録を受けた者のみです。登録前に「公認会計士」や紛らわしい名称を使うと、第48条1項違反として本条2項の罰金の対象になりえます。

Q4監査法人でないのに「監査法人」と名乗ると違法?

違法です。監査法人等でない者による名称使用は第48条の2で禁止され、違反すると第53条1項4号により百万円以下の罰金の対象になります。

Q5上場会社等監査人名簿の登録申請で虚偽記載するとどうなる?

第34条の34の4の登録申請書等に虚偽の記載をして提出すると、第53条1項1号により百万円以下の罰金の対象になります。登録の取消し等の行政上の不利益も別途問題になります。

Q6公認会計士法違反の罰金はいくら?

第53条の違反は百万円以下の罰金です。拘禁刑の定めはありません。ただし罰金刑も前科となり、登録や懲戒への影響が別途問題になります。

Q7金融庁の報告徴収に期限までに回答できないとどうなる?

報告・資料の提出をしないことは第53条1項2号の対象です。資料が存在しない場合は、期限前に事実を正確に報告するほうが安全です。

Q8公認会計士法53条の時効は何年?

法定刑が罰金のみのため、公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為が終わった時から起算します。行政処分は別の時間軸で進みます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1検査で出した資料に、後から間違いが見つかったら、それだけで罰金なんですか?

第53条1項2号が処罰するのは「虚偽の報告・資料の提出」であり、刑事罰では原則として故意が必要とされる。単純な誤記であれば、直ちに犯罪になるわけではない。実務のポイント:問題になるのは、誤りに気付いた後に放置した場合である。気付いた時点で自分から訂正を出したという記録が、故意を否定する最も強い材料になる

Q2試験に受かったので「公認会計士」と名乗っていいですか?

公認会計士と名乗れるのは、登録を受けた者だけである。登録前に「公認会計士」やそれと紛らわしい名称を使うと、第48条1項違反として本条2項の罰金の対象になりうる(第54条3号に該当する者は除外され、別の罰則が適用される)。実務のポイント:実務では「公認会計士試験合格者」と正確に書くのが無難である。自分から短縮して名乗ることが一番危ない

Q3立入検査の日程をずらしてもらうのも「忌避」になりますか?

正当な理由があって検査当局と調整し、合意のうえで日程を変えることは、通常は忌避に当たらないと考えられる。忌避とは、検査を実質的に受けないよう逃れる行為をいう(第53条1項3号)。実務のポイント:変更を求めるなら、理由と代わりの日程を書面で示す。連絡がつかない、不在を繰り返すといった態度が積み重なると、評価が一気に変わる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「罰金百万円なら、法人が払えば済む」と考えがちだが、罰金は違反行為をした個人に科される。両罰規定で法人も処罰されうるうえ、公認会計士本人には登録の欠格事由や懲戒処分の問題が連鎖する(公認会計士法の関連規定、最新の改正状況をご確認ください)
  • 検査の場で何を言うかに関心が集中しがちだが、本当の分かれ道は検査の前夜にある。資料を整える行為と資料を隠す行為の境目は、外から見ると紙一重である。どちらに当たるかを判断するのは、あなたではなく検査する側だ
  • 「監査で不正を見逃した責任」と「検査で嘘をついた責任」を同じ一本の責任だと思っていないか。法律上は別々の軌道である。前者は過失として争う余地があるが、後者は故意の行為として扱われ、弁明の余地が極端に狭い
比較の観点この条文ほかの条文
規定の性質公認会計士法53条:違反に対する罰則(百万円以下の罰金)公認会計士法46条の12:公認会計士・監査審査会の報告徴収・立入検査権限
公認会計士法49条の3:内閣総理大臣の報告徴収・立入検査権限
名称使用の扱い53条1項4号・2項:名称使用制限違反を処罰48条:公認会計士の名称使用制限(禁止規範)
48条の2:監査法人等の名称使用制限(禁止規範)
違反した場合の帰結刑事罰(罰金・前科)権限規定自体に罰則なし。拒否等は53条で処罰
権限規定自体に罰則なし。拒否等は53条で処罰

他国ではどう定めているか 2 か国

台湾
會計師法

台湾も会計師資格のない者による名称使用を禁止し、主管機関の監督に関する罰則を置く。条番号は最新版で要確認

アメリカ
Sarbanes-Oxley Act of 2002 Section 104

米国では PCAOB が登録監査事務所を検査し、調査への非協力には PCAOB による懲戒・制裁が科されうる。日本のように刑事罰中心ではなく、規制機関による制裁が中心

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 審査会の検査官が明日事務所に来るのに、パートナーが「あの監査調書はサーバーから一旦外しておけ」と言い出したら、どうなるか。それを実行すれば、立入検査の「忌避」や「妨害」に当たり、第53条1項3号の処罰対象になりうる。調書の不備で問題になるはずだったものが、刑事事件になる
  • あなたは監査法人の品質管理担当。報告徴求の提出期限まであと3日で、ある監査チームの品質管理レビューの記録が見つからない。後から作った記録を、当時の記録であるかのように出すと「虚偽の資料の提出」になる。「現存しない」と正直に報告する方が、まだ守りやすい
  • 名刺に「公認会計士(試験合格)」と刷った修了考査前の若手。実務補習中で、まだ登録はしていない。名称の使用制限(第48条)に触れるおそれがある。同僚から相談されたら、まず登録の有無を確認する
  • 税務と経営コンサルの小さな事務所が、看板に「○○監査法人」と掲げた。監査法人としての設立手続はしていない。第48条の2違反として、本条1項4号の罰金の対象になる
  • 上場会社等監査人名簿への登録を急ぐ中規模事務所が、申請書の社員数や品質管理体制の記載を実態より厚く書いた。名簿登録はあとで取り消されうるし、提出した時点で虚偽記載罪が成立しうる

取るべき行動

被害を受けた側:上司や同僚から資料の削除・差し替え・提出の見送りを指示された場合の手順。1. 指示の内容と日時を、メールやメモで記録に残す2. 法人内の品質管理部門やコンプライアンス窓口に報告する3. 法人内で是正されない場合は、公益通報者保護法による保護を前提に、行政機関への通報や弁護士への相談を検討する4. 自分の手で改変することだけは拒否する

訴えられた側:虚偽報告や検査妨害を疑われた場合の手順。1. 金融庁や審査会に追加で説明する前に、弁護士(金融規制や刑事に詳しい人)に相談する2. 当時の指示系統、意思決定の記録、提出物の作成経緯を時系列で整理する3. 誤記載が故意か過失かが争点になるので、作成時の確認手順の証拠を確保する4. 誤りに気付いた時点で訂正報告を出すかどうかを弁護士と即日判断する

時効(請求できる期限):法定刑は百万円以下の罰金のみ。そのため公訴時効は3年で、違反行為が終わった時から起算する(刑事訴訟法250条2項6号)。行政処分には刑事の公訴時効は適用されないため、別の時間軸で進むことに注意する

学説

通説:本条は監督の実効性を確保するための行政刑罰規定であり、監査判断の当否そのものではなく、監督手続への誠実な協力義務違反を処罰対象とする。虚偽記載・虚偽報告は故意を要する

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›