公認会計士法 第53条の2
第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第53条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第53条の2の条文原文は「第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告…」で始まります。
- 公認会計士法第53条の2は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第53条の2の前の条は公認会計士法第53条です。
- 公認会計士法第53条の2の次の条は公認会計士法第53条の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/53_2