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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 5 分5 分5 分

公認会計士法 第53条の2

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第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は当該調査記録簿等を保存しなかつた場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第53条の2は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第53条の2の条文原文は「第三十四条の二十第六項又は第三十四条の二十三第四項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、同項に規定する調査記録簿等に同項に規定する電子公告…」で始まります。
  3. 公認会計士法第53条の2は第八章に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第53条の2の前の条は公認会計士法第53条です。
  7. 公認会計士法第53条の2の次の条は公認会計士法第53条の3です。
  8. 公認会計士法第53条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/53_2

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法53条の2は、監査法人の電子公告を調査する調査機関が、調査記録簿等への不記載・虚偽記載・不保存をした場合に、行為者を30万円以下の罰金に処すると定める。

Q · 電子公告の調査記録簿をごまかすと、誰がどんな罰を受けるの?

記録した調査機関側の行為者が30万円以下の罰金

公認会計士法53条の2により、監査法人の電子公告について準用される会社法955条1項に違反し、調査記録簿等に法務省令で定める事項を記載しない、虚偽を記載する、又は記録簿を保存しないといった行為をした者は、三十万円以下の罰金に処されます。義務を負うのは公告を出す監査法人ではなく、公告の掲載状況を調査する電子公告調査機関の側です。記録簿は公告が適法に続いていたことを示す証拠となるため、その正確性が刑罰で担保されています。

解説

罰を受けるのは監査法人ではない。監査法人のホームページに載った公告を外から見張る「電子公告調査機関」(法務大臣の登録を受けた第三者の監視役)である。監査法人が合併などをするときは、債権者に「異議があれば申し出よ」と知らせる公告が必要になる。その公告をウェブ上で行う電子公告を選ぶと、公告期間中に本当に掲載が続いていたかを調査機関が確認する。そして、その確認の記録を残す。本条は、その記録である調査記録簿等について、法務省令で定める事項を書かない、嘘を書く、保存しない、という行為に三十万円以下の罰金を科す。金額は小さく見えるが、意味は別のところにある。掲載が一時中断していなかったかを後から立証できるのは、この記録簿だけである。あなたが監査法人の債権者、たとえば事務所の貸主や取引先であれば、「公告は適法に行われたか」を争う場面で、この記録簿が証拠になる。記録が嘘なら、その信頼の連鎖は根元から崩れる。刑罰はその連鎖の最後の留め金である。

法的な位置づけ

公認会計士法第53条の2は、監査法人が電子公告により公告を行う場合に準用される会社法第955条第1項の義務、すなわち調査機関が調査記録簿等に電子公告調査に関する法務省令所定の事項を記載・記録し、これを保存する義務に違反した行為者を、三十万円以下の罰金に処する罰則規定である。

よくある質問 AI による整理

Q1調査記録簿等とは何ですか?

電子公告調査機関が、公告がウェブ上に掲載され続けていたかの調査結果を記録した帳簿や電磁的記録です。会社法955条1項が記載と保存を義務付けています。

Q2公認会計士法53条の2で処罰されるのは誰?

調査記録簿等への記載や保存の義務に違反する行為をした者です。実際には電子公告調査を行う調査機関の担当者などが想定され、監査法人そのものではありません。

Q3調査記録簿の記載漏れだけでも違法?

法務省令で定める事項を記載しないこと自体が処罰対象として条文に明記されています。ただし犯罪の成立には原則として故意が必要とされます。

Q4電子公告調査記録の保存義務はいつまで?

保存期間は会社法955条1項と法務省令の定めによります。具体的な年数は電子公告規則などの現行規定を確認する必要があります。

Q5公認会計士法53条の2の罰金はいくら?

三十万円以下の罰金です。懲役刑は定められていない比較的軽い法定刑ですが、有罪となれば前科として扱われます。

Q6監査法人の合併に電子公告は必要?

合併時の債権者異議手続では公告が必要です。公告方法として電子公告を選んだ場合、会社法の電子公告調査の仕組みが準用されます。

Q7電子公告調査の記録を後から訂正できる?

事実と異なる内容への書き換えは虚偽記載に当たり得ます。誤記の訂正であっても、訂正の経緯を残し、改ざんと疑われない形で行うことが重要です。

Q8調査記録簿の虚偽記載の時効は何年?

罰金のみの罪のため公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。保存義務違反の起算点には解釈の余地があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1電子公告調査機関って、そもそも誰がなれるんですか?

会社法941条以下に基づき、法務大臣の登録を受けた法人が調査機関になる。監査法人が電子公告をする場合も、公認会計士法34条の20第6項などを通じてこの会社法の仕組みが準用される。実務のポイント:登録調査機関の数は多くなく、株式会社向けと監査法人向けの案件で同じ事業者が使われることが多い。選ぶ前に、過去に障害があったときの記録対応の実績を聞くとよい

Q2公告がちょっと見られなくなっただけで、合併が無効になったりしますか?

直ちに無効にはならない。会社法940条3項の考え方では、中断が一定の範囲内で、調査機関への届出などの条件を満たせば、公告の効力は維持されうる。その判断の根拠になるのが、本条で虚偽を禁じている調査記録簿等である。実務のポイント:救済されるかどうかは、中断の事実が記録に正直に残っていることが前提になる。隠すと、救済の道を自分でふさぐことになる

間違えやすい点 AI による整理

  • 公認会計士法の罰則だから公認会計士や監査法人が処罰される、と読みがちである。だが義務を負うのは会社法955条1項の調査記録簿等を備える調査機関側であり、問いの立て方そのものがずれている
  • 「罰金三十万円なら経営上のリスクは小さい」という見方がある。だが罰金でも前科として記録されるうえ、調査機関は法務大臣の登録で成り立つ事業である。記録の虚偽が明るみに出れば、刑罰以上に、登録や取引先の信頼に響く。本当の損失はそちらにある
  • 監査法人から見れば、電子公告は「載せておけば終わり」の手続である。法律から見ると、載っていたことを第三者が証明できて初めて完了する。この見え方の落差に気付かず調査機関選びを軽く扱うと、合併後の紛争で証拠が空っぽになる

他国ではどう定めているか 1 か国

台湾
公司法第28条

台湾は公告の電子化を認めているが、日本のような登録調査機関による掲載状況の第三者調査と、その記録の刑罰担保という仕組みは置かれていない

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 監査法人二社の合併で、電子公告の調査を受託した。公告期間の途中でサーバー障害が三時間発生し、担当者は「軽微だから」と記録簿から外そうとしている。その一行を消した瞬間、あなたの会社は本条の罰金の当事者になる
  • もし合併後に旧監査法人の債権者が「公告なんて見ていない」と言い出したら、どうなるか。監査法人側が頼れるのは調査機関の記録簿である。記録が欠けていれば、債権者保護手続そのものの有効性が揺らぐ
  • 調査機関の社内監査で、三年前の調査記録簿の一部が保存されていないと判明した。法務大臣への報告や検査が入る前に、あと数日で事実関係と原因を固めなければならない
  • 監査法人の総務担当者として、合併公告の掲載方法を選ぶ立場にある。官報だけで済ませるか電子公告を使うか。電子公告を選べば、外部の調査機関とその記録が手続の一部に組み込まれる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 監査法人の合併等で不利益を受けた債権者は、まず公告の方法(官報、日刊新聞、電子公告)と公告期間を確認する2. 電子公告であれば、調査機関の調査結果の通知内容と記録の有無を確認し、中断の記載がないか見る3. 記録の虚偽や欠落が疑われるなら、弁護士と相談して合併無効の訴えの可否と期間(公認会計士法上の準用規定、要確認)を検討する4. 刑事告発は警察または検察へ行うが、民事上の救済とは別の手続として並行して考える

訴えられた側:1. 調査機関の担当者は、記録簿の原本、サーバーログ、作業履歴を一切改変せずに保全する2. 単なる記載漏れなのか、意図的な虚偽なのかを社内で時系列に整理する。故意の有無は罪の成否に直結する3. 法人の両罰規定の適用可能性(公認会計士法の両罰規定、現行効力を要確認)を弁護士と検討する4. 法務大臣による監督処分の可能性に備え、再発防止策を文書化する

時効(請求できる期限):本条の罪は罰金のみの犯罪であり、公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)。起算点は犯罪行為が終わった時である。保存義務違反の場合は、保存しなかった状態の評価によって起算点が争われうる(実務上、解釈が分かれる余地がある)

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第八章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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