公認会計士法 第53条の3
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- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十四条の四十七第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
- 二第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
- 三第三十四条の四十九第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
- 四第三十四条の五十第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第53条の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第53条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第53条の3は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第53条の3の前の条は公認会計士法第53条の2です。
- 公認会計士法第53条の3の次の条は公認会計士法第53条の4です。
- 公認会計士法第53条の3には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/53_3
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法53条の3は、課徴金審判で参考人・物件所持人・鑑定人が出頭・陳述・宣誓・提出・鑑定の命令に違反した場合、20万円以下の罰金に処すと定める。
Q · 会計士の課徴金審判に参考人として呼ばれたのに行かなかったら、罰せられるの?
処分に違反して出頭しなければ20万円以下の罰金です
公認会計士法53条の3第1号により、34条の47第1項に基づく参考人への処分に違反して出頭せず、陳述せず、または虚偽の陳述をした者は20万円以下の罰金に処されます。罰金は行政上の過料と異なり刑罰であるため、有罪となれば前科になります。出頭が難しい事情がある場合は、期日前に書面で理由を伝え、期日変更を求めるのが実務上の基本対応です。
解説
二十万円。公認会計士法の罰則の中では最も軽い部類だが、狙っている相手が違う。53条の3が縛るのは、処分を受ける会計士や監査法人そのものではない。会計士の課徴金審判(虚偽・不当な監査証明に対して金銭負担を課すかどうかを、金融庁が指定した審判官が審理する手続)に呼ばれた第三者である。監査補助者だった元同僚、監査を受けた会社の経理部長、資料を持っている取引先、鑑定を頼まれた専門家がその対象になる。罰せられる行為は四つある。審判官に呼ばれて出頭しないこと、陳述しないこと、嘘を言うこと。宣誓命令に従わないこと。物件提出命令に従わず資料を出さないこと。鑑定人として鑑定しないこと、または虚偽の鑑定をすること。「自分は処分の当事者ではないから無視していい」は通らない。罰金は刑罰なので、有罪になれば前科がつく。呼出状が届いた時点で、あなたはもう傍観者ではなく、制裁付きの協力義務を負った当事者である。
法的な位置づけ
公認会計士法53条の3は、課徴金審判の実効性を担保する罰則規定である。審判手続で参考人、物件の所持人または鑑定人とされた第三者が、出頭・陳述・宣誓・物件提出・鑑定に関する審判官の処分または命令に違反した場合、ならびに虚偽の陳述または鑑定をした場合に、20万円以下の罰金を科すことを定める。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法53条の3とは?
会計士の課徴金審判に呼ばれた参考人・物件の所持人・鑑定人が、審判官の処分や命令に違反した場合の罰則です。上限は20万円の罰金です。
Q2金融庁の審判の呼出しを無視したらどうなる?
34条の47第1項の処分に違反して出頭しなければ、53条の3第1号により20万円以下の罰金の対象です。罰金は刑罰なので前科がつきます。
Q3課徴金審判の参考人に選ばれるのはどんな人?
監査補助者だった元同僚、被監査会社の経理担当者、取引先など、審判の対象となった会計士・監査法人以外で事実を知る第三者が想定されます。
Q4審判で資料の提出を断ることはできる?
34条の49第2項の処分に違反して物件を提出しなければ、53条の3第3号で罰金の対象です。拒否したい場合は、根拠を弁護士と確認したうえで対応します。
Q5審判での宣誓は拒否できる?
準用される民事訴訟法201条1項の宣誓命令に違反すると、53条の3第2号の対象です。宣誓を拒める例外の範囲は準用規定を確認する必要があります。
Q6鑑定人が虚偽の鑑定をしたら罪になる?
なります。34条の50第1項の処分に違反して鑑定をしない、または虚偽の鑑定をした者は、53条の3第4号により20万円以下の罰金です。
Q7公認会計士法の罰金は前科になる?
なります。罰金は刑法上の刑罰であり、行政上の金銭制裁である過料とは別物です。有罪判決が確定すれば前科として扱われます。
Q853条の3違反の時効はいつまで?
罰金のみが定められた罪の公訴時効は3年です(刑事訴訟法250条2項6号)。違反行為があった時点から起算されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会計士の審判に参考人で呼ばれたけど、行かないとほんとに罰せられるの?
正当な理由なく出頭しなければ、公認会計士法53条の3第1号により20万円以下の罰金の対象になる。罰金は刑罰なので前科になる。実務のポイント:実務では、いきなり告発されるより先に、期日調整の連絡が来ることが多い。都合が悪いなら黙っているのが一番まずく、期日前に理由を書面で伝えるだけで扱いはまったく変わる
Q2元上司に不利なことを言いたくない。黙っててもいい?
正当な理由なく陳述しないこと自体が53条の3第1号の処罰対象である。ただし自分が刑事訴追を受けるおそれがある事項など、民事訴訟法の証言拒絶事由(196条、197条)が準用される範囲では拒める可能性がある。準用範囲は34条の47第2項の確認が必要。実務のポイント:「言いたくない」と「法律上拒める」は別物である。拒絶の根拠を条文で示せる人だけが、黙ることを許される
Q3出頭して答えた内容が、あとで思い違いだったと分かったらどうなるの?
虚偽の陳述として処罰されるには、基本的に記憶に反すると分かったうえで述べたことが問題になる。思い違いだけで直ちに53条の3の虚偽陳述になるわけではない。実務のポイント:怖いのは、思い違いに気付いた後も放置することだ。気付いた時点で速やかに訂正を申し出れば、それ自体が誠実さの記録として残る
間違えやすい点 AI による整理
- 「処分を受けるのは会計士本人なのだから、第三者の自分は協力するかどうか自由に決められる」と考えがちだが、53条の3の対象は参考人・物件の所持人・鑑定人という第三者そのものである。協力は任意のお願いではなく、罰則で裏付けられた義務になっている
- 罰金二十万円という金額だけを見て軽く考える人は多い。だが罰金は過料(行政上の金銭制裁)とは別物の刑罰であり、有罪になれば前科として記録される。会計・金融業界で働き続ける人にとって、その傷は金額よりずっと深い
- 会社のために嘘をつくことは忠誠だと思っているかもしれない。法律から見れば、それはあなた個人の名前で犯す虚偽陳述罪である。会社は審判で守られても、刑事責任を問われるのは陳述したあなた一人だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の性質 | 53条の3:協力義務違反に対する罰則(罰金20万円以下) | 34条の47:参考人審問・宣誓の根拠規定(義務の発生源) 34条の49・34条の50:物件提出命令・鑑定命令の根拠規定 |
| 対象者 | 参考人・物件の所持人・鑑定人(第三者) | 審判官が審問する参考人 物件の所持人・鑑定人 |
| 違反の効果 | 刑罰(罰金)=有罪なら前科 | それ自体に罰則なし(53条の3で担保) それ自体に罰則なし(53条の3で担保) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では会計士の懲戒手続における第三者の協力義務を直接罰する規定の有無は要検証。宣誓証言の虚偽は刑法の偽証罪で処理される
米国 SEC は召喚命令(subpoena)を発し、不服従には連邦地裁の命令を求め、違反は法廷侮辱(contempt)として制裁される。日本のように罰金額を定めた独立の罰則ではなく裁判所経由の強制が中心
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 三年前に辞めた監査法人の元スタッフであるあなたに、金融庁の審判官から参考人として出頭を求める書面が届いた。かつての上司が課徴金審判にかかっている。巻き込まれたくなくて放置すれば、53条の3第1号の不出頭として罰金の対象になる
- もし、監査を受けた会社の経理部長として審問で「上場前の売上計上の経緯は監査人に全部説明した」と事実と違うことを言ったら、どうなる? 会社をかばうつもりの一言が、あなた個人の虚偽陳述として処罰対象になる
- 審判官から、監査調書の写しやメールを保存したサーバーデータの提出を命じられた。提出期限まであと10日。社内で「出さなくていいだろう」という空気があっても、命令に従わなければ3号違反になる
- 鑑定人として会計処理の妥当性について意見を求められた大学教授。依頼人に配慮して結論を曲げた鑑定書は、4号の虚偽鑑定になりうる
- 宣誓を求められたのに「宗教上の理由」と言って拒んだ。正当な理由に当たるかの判断を誤れば、2号の宣誓拒否で罰金になる
取るべき行動
被害を受けた側:審判を受けている側、またはその代理人として、第三者の協力拒否で立証が詰まった場合:1. 参考人審問や物件提出命令を審判官に申し立てる(34条の47、34条の49) 2. 命令に違反した事実が記録に残るよう、出頭日や提出期限を書面で確認する3. 違反が刑事告発に値するかどうかは、告発権者の判断も含めて弁護士と相談する
訴えられた側:1. 呼出状・命令書の根拠条文と期限を確認する2. 出頭できない事情(病気、海外出張など)があれば、期日前に書面で理由を伝えて期日変更を求める3. 陳述や宣誓を拒む場合は、民事訴訟法上の証言拒絶事由などが準用されているかを弁護士と確認し、根拠を示して拒む4. 記憶があいまいな点は「記憶にない」と正直に述べ、推測で埋めない
時効(請求できる期限):罰金のみが定められた罪の公訴時効は3年(刑事訴訟法250条2項6号)で、違反行為の時点から起算する。出頭期日や提出期限は呼出状・命令書に記載された日付が基準になる
改正沿革 AI による整理
- 平成19年(2007年)改正(要検証) 公認会計士・監査法人に対する課徴金制度と審判手続の導入に伴い、審判の実効性を担保する罰則として設けられたとみられる。新設年と、その後の準用条文の修正の有無は人的検証が必要
- 公認会計士法 第34条の47参考人審問・宣誓の根拠規定
- 公認会計士法 第34条の49物件提出命令の根拠規定
- 公認会計士法 第34条の50鑑定人への鑑定命令の根拠規定
- 公認会計士法 第31条の2会計士への課徴金納付命令の実体要件
- 公認会計士法 第34条の40審判手続開始決定(現行効力を要確認)
- 民事訴訟法 第201条準用される証人宣誓の規定
- 刑法 第169条宣誓証人の偽証罪、適用関係は要検討
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