公認会計士法 第53条の3
- 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十四条の四十七第一項の規定による参考人に対する処分に違反して出頭せず、陳述をせず、又は虚偽の陳述をした者
- 二第三十四条の四十七第二項又は第三十四条の五十第三項において準用する民事訴訟法第二百一条第一項の規定による参考人又は鑑定人に対する命令に違反して宣誓をしない者
- 三第三十四条の四十九第二項の規定による物件の所持人に対する処分に違反して物件を提出しない者
- 四第三十四条の五十第一項の規定による鑑定人に対する処分に違反して鑑定をせず、又は虚偽の鑑定をした者
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第53条の3は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第53条の3の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 公認会計士法第53条の3は第八章に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第53条の3の前の条は公認会計士法第53条の2です。
- 公認会計士法第53条の3の次の条は公認会計士法第53条の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第53条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/53_3