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公認会計士法 第34条の10の16(秘密を守る義務)

特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。

この条文の基本情報

秘密を守る義務とは何ですか?

定義秘密を守る義務とは、公認会計士法第34条の10の16に定められた規定で、「特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の10の16(秘密を守る義務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の10の16の条文原文は「特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の10の16は第二節に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の10の16の前の条は公認会計士法第34条の10の15です。
  7. 公認会計士法第34条の10の16の次の条は公認会計士法第34条の10の17です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の16
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_16

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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