公認会計士法 第34条の10の16(秘密を守る義務)
特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。特定社員でなくなつた後であつても、同様とする。
この条文の基本情報
秘密を守る義務とは何ですか?
定義秘密を守る義務とは、公認会計士法第34条の10の16に定められた規定で、「特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の16(秘密を守る義務)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の16の条文原文は「特定社員は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つたことについて知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の16は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の16の前の条は公認会計士法第34条の10の15です。
- 公認会計士法第34条の10の16の次の条は公認会計士法第34条の10の17です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の16 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の16(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_16