公認会計士法 第34条の10の17(特定社員に対する処分)
- 特定社員に対する処分は、次の三種とする。
- 一戒告
- 二監査法人の第三十四条の五各号に掲げる業務を執行し、監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することの二年以内の禁止
- 三登録の抹消
- 2.特定社員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合には、内閣総理大臣は、前項各号に掲げる処分をすることができる。
- 3.第三十二条から第三十四条までの規定は、前項の処分について準用する。
この条文の基本情報
特定社員に対する処分とは何ですか?
定義特定社員に対する処分とは、公認会計士法第34条の10の17に定められた規定で、「特定社員に対する処分は、次の三種とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の17(特定社員に対する処分)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の17の条文原文は「特定社員に対する処分は、次の三種とする。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の17は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の17の前の条は公認会計士法第34条の10の16です。
- 公認会計士法第34条の10の17の次の条は公認会計士法第34条の11です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の17 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の17(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_17