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公認会計士法 第34条の5(業務の範囲)

  1. 監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。
  2. 一第二条第二項の業務
  3. 二公認会計士試験に合格した者に対する実務補習

この条文の基本情報

業務の範囲とは何ですか?

定義業務の範囲とは、公認会計士法第34条の5に定められた規定で、「監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第34条の5(業務の範囲)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第34条の5の条文原文は「監査法人は、第二条第一項の業務を行うほか、その業務に支障のない限り、定款で定めるところにより、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第34条の5は第一節に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第34条の5の前の条は公認会計士法第34条の4です。
  7. 公認会計士法第34条の5の次の条は公認会計士法第34条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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