公認会計士法 第34条の8
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の8は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の8の条文原文は「削除」で始まります。
- 公認会計士法第34条の8は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の8の前の条は公認会計士法第34条の7です。
- 公認会計士法第34条の8の次の条は公認会計士法第34条の9です。
- 公認会計士法第34条の8には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_8
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法第34条の8は現在「削除」とされ、効力を持つ規定はない。監査法人を定める第5章の2に位置し、旧規定の内容と削除時期は官報・法令沿革で確認できる。
Q · 公認会計士法34条の8には今どんなルールが書かれているの?
削除済みで、現在効力のある規定はありません
公認会計士法第34条の8は、現行の条文では「削除」とだけ表示されており、守るべき義務や手続は定められていません。監査法人について定める第5章の2に置かれていた条番号で、後ろに続く条文の番号を動かさないために番号だけが残されています。監査法人の設立や運営に関する現行ルールは、同章の他の条文で確認する必要があります。旧規定の内容や削除時期は、官報や法令沿革で調べられます。
解説
公認会計士法第34条の8は現在「削除」となっており、効力のある規定はない。監査法人について定めた第5章の2に置かれていた条文で、監査法人制度が見直される中で役割を終えたと考えられる。具体的な削除時期と旧規定の内容は、官報または法令沿革で確認されたい。
法的な位置づけ
公認会計士法第34条の8は、同法第5章の2(監査法人)に置かれた条番号であり、現行法上は「削除」と表示され、規範内容を持たない。条番号は後続条文の番号を維持するために残置されており、旧規定の内容および削除の経緯は官報または法令沿革により確認される。
よくある質問 AI による整理
Q1公認会計士法34条の8とは?
監査法人について定める第5章の2に置かれていた条文です。現在は「削除」と表示され、効力のある規定はありません。
Q2条文の「削除」とはどういう意味?
その条の規定が廃止され、内容がなくなったことを示します。ただし後続条文の番号を変えないよう、条番号だけが残されます。
Q3公認会計士法34条の8いつ削除された?
削除時期は条文の表示からは分かりません。e-Gov 法令検索の改正履歴や官報で、該当する改正法を確認する必要があります。
Q4削除された条文の旧規定はどうやって調べる?
官報の改正法、国立国会図書館の日本法令索引、古い版の法令集などで、削除前の条文を確認できます。
Q5監査法人のルールは公認会計士法の何条にある?
公認会計士法第5章の2(第34条の2の2以下)に、監査法人の設立や業務、社員の責任などがまとめて規定されています。
Q6削除条文を契約書や論文で引用してもいい?
現行法の根拠として引用するのは誤りです。旧規定を扱う場合は「改正前公認会計士法第34条の8」のように時点を明示します。
Q7なぜ削除された条文の番号は残るの?
番号を詰めると後ろの条文番号がすべて変わり、他の法令や文書の引用がずれるためです。番号を残すのが日本の立法慣行です。
Q834条の8のような枝番号はなぜある?
既存の条文の間に新しい条文を追加するとき、番号の付け替えを避けるため「第34条の2」のような枝番号が使われます。
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾では會計師法が聯合會計師事務所・法人會計師事務所を規律し、日本の監査法人制度に相当する組織規定を置いている
韓国では公認会計士法が회계법인(会計法人)の設立と運営を定め、日本の監査法人に近い位置づけにある
ドイツでは WPO が Wirtschaftsprüfungsgesellschaft(監査法人)の承認要件などを規律する
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
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