公認会計士法 第34条の9の2(成立の届出)
監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
成立の届出とは何ですか?
定義成立の届出とは、公認会計士法第34条の9の2に定められた規定で、「監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の9の2(成立の届出)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の9の2の条文原文は「監査法人は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の9の2は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の9の2の前の条は公認会計士法第34条の9です。
- 公認会計士法第34条の9の2の次の条は公認会計士法第34条の10です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の9の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の9の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_9_2