公認会計士法 第34条の10(定款の変更)
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- 監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。
- 2.監査法人は、定款の変更をしたときは、変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
この条文の基本情報
定款の変更とは何ですか?
定義定款の変更とは、公認会計士法第34条の10に定められた規定で、「監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10(定款の変更)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の条文原文は「監査法人は、定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の同意によつて、定款の変更をすることができる。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10は第一節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の前の条は公認会計士法第34条の9の2です。
- 公認会計士法第34条の10の次の条は公認会計士法第34条の10の2です。
- 公認会計士法第34条の10には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点公認会計士法34条の10は、監査法人の定款変更を原則として総社員の同意で行うと定め、変更日から二週間以内に内閣総理大臣への届出を義務付ける。
Q · 監査法人の定款を変えるには、社員全員の同意が必要なの?
原則は全員同意。定款に別段の定めがあればそれに従う
公認会計士法34条の10第1項により、監査法人の定款変更は原則として総社員の同意が必要です。ただし定款に「社員の過半数で変更できる」などの別段の定めがあれば、その定めに従います。また同条2項により、定款を変更したときは変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければなりません(実務上の窓口は金融庁)。社員の氏名等が定款記載事項であるため(34条の7)、パートナーの加入・脱退も届出の対象になります。
解説
監査法人のパートナーを一人迎えるのも、一人送り出すのも、法律の上では「定款の変更」になる。公認会計士法は定款に社員の氏名や住所、資格を書かせているため(34条の7)、顔ぶれが変わるたびに定款も変わるからだ。本条はその変更に二つの関門を置く。第一に、原則として総社員の同意が必要である。全員一致なので、たった一人の反対で止まる。ただし定款に「社員の過半数で変更できる」といった別段の定めがあれば、その定めに従う。第二に、変更した日から二週間以内に内閣総理大臣へ届け出なければならない(実務上の窓口は金融庁)。監査法人で働くあなたにとって、定款は額縁に入った飾りではない。誰が拒否権を持ち、どの手続を何日以内に終えるべきかを決めている、法人の配線図そのものである。
法的な位置づけ
公認会計士法34条の10は、監査法人の定款変更の決議要件と届出義務を定める規定である。定款変更は、定款に別段の定めがある場合を除き総社員の同意により行い、変更後は変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.変更事由と定款記載事項を照合する 社員の加入・脱退、住所変更、事務所移転などの事由が発生したら、34条の7に基づく定款記載事項に該当するかを確認する
- 2.定款の決議要件を確認する 定款に別段の定め(多数決等)があるかを確認する。なければ総社員の同意を取得する必要がある
- 3.同意・決議を取得し変更日を記録する 社員総会の決議または総社員の同意書を取得し、議事録に「変更の日」を明記して二週間の起算点を確定させる
- 4.二週間以内に届け出る 変更の日から二週間以内に、変更に係る事項を内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ届け出る。様式・添付書類は施行規則と金融庁の案内で確認する
よくある質問 AI による整理
Q1監査法人の定款変更とは何ですか?
監査法人の根本規則である定款の記載内容を改めることです。公認会計士法34条の10が根拠で、原則として総社員の同意が必要です。
Q2監査法人の定款変更届出はいつまでに出す?
変更の日から二週間以内です(公認会計士法34条の10第2項)。提出先は内閣総理大臣で、実務上の窓口は金融庁です。
Q3監査法人の定款変更は多数決でできる?
定款に別段の定めがあれば可能です。定めがなければ原則どおり総社員の同意が必要で、一人でも反対すれば変更できません。
Q4監査法人の事務所移転に定款変更は必要?
主たる事務所の所在地は定款記載事項のため、移転すれば定款変更となり、本条の決議要件と二週間以内の届出が必要になります。
Q5監査法人の社員の住所変更も届出が必要?
社員の住所が定款記載事項である以上、住所変更も定款記載事項の変更として届出の対象になると解されます。実務は金融庁の案内で確認を。
Q6定款変更の届出が遅れたらどうなる?
法令違反として、内閣総理大臣による監査法人への処分(34条の21)の検討材料になりえます。気付いた時点で速やかに届け出ることが重要です。
Q7定款変更の届出先はどこ?
条文上は内閣総理大臣ですが、権限は金融庁長官に委任されており、実務上は金融庁が窓口です。様式は施行規則等で確認してください。
Q8監査法人の定款変更の「変更の日」はいつ?
原則として定款変更の効力が生じた日です。社員総会の議事録や同意書に変更日を明記しておくと、二週間の起算点の争いを防げます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1社員が一人辞めるだけでも、いちいち届出しないといけないんですか?
定款に社員の氏名などを記載する仕組みである以上(34条の7)、社員の脱退は定款記載事項の変更になり、本条2項の届出対象になる。実務のポイント:脱退する本人の退職手続ばかり気にして、法人側の定款変更届出を忘れる事例は珍しくない。人事異動のチェックリストに「定款変更届出」の一行を入れておくのが、最も手軽な防御策である。
Q2うちの法人、社員が200人以上いるけど、全員の同意なんて本当に取ってるの?
本条は「定款に別段の定めがある場合を除き」と定めているため、大規模法人では定款で多数決などの決議要件を置いていることが多い(各法人の定款で要確認)。実務のポイント:その別段の定め自体も、最初の定款作成時か、当時の変更手続で決まったものである。これから加入する社員は、すでに決まったルールに同意して入ることになる。加入前に定款を読ませてほしいと頼むのは失礼ではなく、当然の確認である。
間違えやすい点 AI による整理
- 定款変更というと、法人名や目的を書き換えるような大きな出来事だと思われがちである。しかし監査法人の定款には社員の氏名や住所も記載されるため、パートナーの加入、脱退、さらには住所変更でも定款変更の手続と届出が必要になる
- 「全員一致が原則なのだから、少数派の社員でも守られている」と考えるのは、問いの立て方が誤っている。実際に効くのは原則ではなく、あなたが加入時に同意した定款の別段の定めである。大規模法人では、定款変更を多数決などで行える旨を定めていることが多い(各法人の定款で要確認)。その場合、原則による保護は最初から外されている
- 届出は事後でよいので期限も緩いと思われがちだが、本条は変更の日から二週間と明確に区切っている。監査法人は内閣総理大臣の監督下にあり、法令違反は34条の21に基づく処分の検討材料になりうる。届出の遅れは、監督当局から見れば内部管理体制の弱さを示すシグナルとして記録されうる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律対象 | 公認会計士法34条の10:監査法人の定款変更の要件と届出 | 公認会計士法34条の7:定款の作成と記載事項 会社法637条:持分会社の定款変更 |
| 決議要件 | 原則総社員の同意、定款に別段の定めがあればそれに従う | 定款作成時の要件を定める(変更要件は本条) 原則総社員の同意、定款に別段の定めがあればそれに従う |
| 行政への届出 | 変更の日から二週間以内に内閣総理大臣へ届出 | 本条の届出対象となる事項の範囲を画する 定款変更自体の行政届出規定はない(登記事項は別途登記) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では会計師事務所の組織形態として合夥・法人形態が認められ、合夥契約の変更は民法上原則として全員の同意を要する
米国の会計事務所は LLP 形態が多く、パートナーシップ契約の変更は原則全員一致、契約で別段の定めを置ける点で本条と同型
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- パートナー昇格の内示を受けた。社員総会で同意がそろい、祝賀会も済んだ。ところが定款変更の届出を総務が忘れていて、変更日から三週間が過ぎていた。本条の「二週間以内」はすでに過ぎている。昇格の喜びより先に、法人として届出の遅延をどう報告し、是正するかが問題になる
- 小規模な監査法人で、五人の社員のうち一人が事務所の移転に反対している。定款に別段の定めがない場合、主たる事務所の所在地を変えるには総社員の同意が必要になる。一人の反対で移転計画全体が止まる
- もし、あなたが反対票を投じる側の社員だったら、どうなる? 定款に別段の定めがなければ、あなたの「否」は単なる少数意見ではなく、変更を止める拒否権になる。交渉の材料として使えるのは、そのことを分かっている者だけである
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分が反対している定款変更が通ってしまった場合は、まず定款に別段の定めがあるかを確認する。なければ総社員の同意を欠いた変更として効力を争う余地がある2. 社員総会の招集通知、議事録、同意書の写しを確保する3. 社内で解決しない場合は、法人内部の紛争として弁護士に相談する。監督当局への情報提供は、法令違反の疑いが具体的にある場合に限り検討する
訴えられた側:1. 届出の遅延に気付いたら、隠さずに直ちに届け出て、遅延理由と再発防止策を書面にまとめる2. 社員の異動、住所変更、事務所移転など、定款変更が必要になる事由を洗い出し、社内チェックリストに組み込む3. 決議要件に争いがある場合は、定款の文言と過去の決議の慣行を整理し、総社員の同意を取り直すことも検討する
時効(請求できる期限):定款変更の日から二週間以内に内閣総理大臣(実務上は金融庁)へ届出(本条2項)。届出懈怠に対する罰則の有無と内容は最新の条文で確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和41年(1966年) 新設:公認会計士法改正により監査法人制度が創設され、監査法人の定款変更に関する規定が設けられた
- 公認会計士法 第34条の7定款の作成と記載事項、変更対象の範囲
- 公認会計士法 第34条の10の2社員の業務執行権(現行効力を要確認)
- 公認会計士法 第34条の21法令違反時の内閣総理大臣の処分
- 会社法 第637条持分会社の総社員同意による定款変更
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