公認会計士法 第34条の10の2(業務の執行等)
- 監査法人の行う第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 2.監査法人の行う業務であつて第三十四条の五各号に掲げるものについては、監査法人のすべての社員が業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 3.前二項に規定するもののほか、公認会計士である社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
- 4.第二項に規定するもののほか、特定社員は、定款の定めにより監査法人の意思決定に関与し、又は補助者として監査法人の業務に従事することができる。
この条文の基本情報
業務の執行等とは何ですか?
定義業務の執行等とは、公認会計士法第34条の10の2に定められた規定で、「監査法人の行う第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の2(業務の執行等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の2の条文原文は「監査法人の行う第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の2は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の2の前の条は公認会計士法第34条の10です。
- 公認会計士法第34条の10の2の次の条は公認会計士法第34条の10の3です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_2