公認会計士法 第34条の10の3(法人の代表)
- 第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項の業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
- 2.第三十四条の五各号に掲げる業務については、監査法人のすべての社員が、各自監査法人を代表する。ただし、定款又は総社員の同意によつて、社員のうち当該各号に掲げる業務について特に監査法人を代表すべき社員を定めることを妨げない。
- 3.監査法人を代表する社員は、監査法人の業務(特定社員にあつては、第二条第一項の業務を除く。)に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
- 4.前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
- 5.監査法人を代表する社員は、定款によつて禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
この条文の基本情報
法人の代表とは何ですか?
定義法人の代表とは、公認会計士法第34条の10の3に定められた規定で、「第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の3(法人の代表)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の3の条文原文は「第二条第一項の業務については、公認会計士である社員のみが各自監査法人を代表する。ただし、公認会計士である社員の全員の同意によつて、公認会計士である社員のうち同項…」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の3は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の3の前の条は公認会計士法第34条の10の2です。
- 公認会計士法第34条の10の3の次の条は公認会計士法第34条の10の4です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_3