公認会計士法 第34条の10の4(指定社員)
- 無限責任監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項及び第六項において同じ。)を指定することができる。
- 2.前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び第三十四条の十の六において「指定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び第三十四条の十の六において「指定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 3.指定証明については、前条の規定にかかわらず、指定社員のみが無限責任監査法人を代表する。
- 4.無限責任監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者(以下この条及び第三十四条の十の六において「被監査会社等」という。)に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
- 5.被監査会社等は、その受けようとする証明について、無限責任監査法人に対して、相当の期間を定め、その期間内に第一項の規定による指定をするかどうかを明らかにすることを求めることができる。この場合において、無限責任監査法人が、その期間内に前項の通知をしないときは、無限責任監査法人はその後において、指定をすることができない。ただし、被監査会社等の同意を得て指定をすることを妨げない。
- 6.指定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定社員が欠けたときは、無限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
- 7.無限責任監査法人は、第四項の規定による書面による通知に代えて、内閣府令で定めるところにより、被監査会社等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該無限責任監査法人は、当該書面による通知をしたものとみなす。
この条文の基本情報
指定社員とは何ですか?
定義指定社員とは、公認会計士法第34条の10の4に定められた規定で、「無限責任監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の4(指定社員)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の4の条文原文は「無限責任監査法人は、特定の証明について、一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の4は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の4の前の条は公認会計士法第34条の10の3です。
- 公認会計士法第34条の10の4の次の条は公認会計士法第34条の10の5です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の4 - 官報・e-Gov
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公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_4