公認会計士法 第34条の10の5(指定有限責任社員)
- 有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。次項、第五項及び第六項において同じ。)を指定しなければならない。
- 2.前項の規定による指定がされた証明(以下この条及び次条において「特定証明」という。)については、指定を受けた社員(以下この条及び次条において「指定有限責任社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
- 3.特定証明については、第三十四条の十の三の規定にかかわらず、指定有限責任社員のみが有限責任監査法人を代表する。
- 4.有限責任監査法人は、第一項の規定による指定をしたときは、証明を受けようとする者に対し、その旨を書面その他の内閣府令で定める方法により通知しなければならない。
- 5.第一項の規定による指定がされない証明があつたときは、当該証明については、全社員を指定したものとみなす。
- 6.特定証明について、当該証明に係る業務の結了前に指定有限責任社員が欠けたときは、有限責任監査法人は、新たな指定をしなければならない。その指定がされなかつたときは、全社員を指定したものとみなす。
この条文の基本情報
指定有限責任社員とは何ですか?
定義指定有限責任社員とは、公認会計士法第34条の10の5に定められた規定で、「有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の10の5(指定有限責任社員)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の10の5の条文原文は「有限責任監査法人は、当該有限責任監査法人の行うすべての証明について、各証明ごとに一人又は数人の業務を担当する社員(特定社員を除く。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の10の5は第二節に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の10の5の前の条は公認会計士法第34条の10の4です。
- 公認会計士法第34条の10の5の次の条は公認会計士法第34条の10の6です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の10の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_10_5