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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年9月5日読了 4 分4 分4 分

公認会計士法 第46条の9(建議及び答申)

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協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。

この条文の基本情報

建議及び答申とは何ですか?

定義建議及び答申とは、公認会計士法第46条の9に定められた規定で、「協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公認会計士法第46条の9(建議及び答申)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
  2. 公認会計士法第46条の9の条文原文は「協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。」で始まります。
  3. 公認会計士法第46条の9は第六章の二に置かれています。
  4. 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
  5. 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 公認会計士法第46条の9の前の条は公認会計士法第46条の8です。
  7. 公認会計士法第46条の9の次の条は公認会計士法第46条の9の2です。
  8. 公認会計士法第46条の9には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の9
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103
  • 本サイト収録公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第46条の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/46_9

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点公認会計士法46条の9は、日本公認会計士協会が会計士の業務・制度について官公署に建議し、諮問に答申できると定める。ただし官公署に採用義務はない。

Q · 会計士協会が国に意見を出すのは、法律で認められた権限なの?

はい。ただし国が従う義務はありません

公認会計士法46条の9により、日本公認会計士協会は、公認会計士の業務や制度について官公署へ自ら改善を提言する「建議」と、官公署からの問い合わせに意見を返す「答申」を行うことができます。条文は「できる」と定める権限規定のため、官公署に採用義務はありません。それでも監査実務に最も詳しい団体の公式見解として、審議会での議論の材料になりやすいとされています。

解説

監査のルールを作っているのは、国会議員や金融庁の官僚だけではない。公認会計士法46条の9は、日本公認会計士協会(全国で一つだけ設立が義務付けられた公認会計士の団体)に二つの権限を与えている。一つは、官公署(国や自治体の役所)に対して、自分から制度改善を提言する「建議」。もう一つは、役所からの問い合わせに専門家として意見を返す「答申」である。範囲は「公認会計士に係る業務又は制度」で、監査基準、監査報酬の在り方、資格試験制度などが含まれる。ここで押さえておくべきなのは、条文が「できる」と書いている点だ。協会に意見を言う権限はあるが、役所にそれに従う義務はない。それでも、監査の現場を一番知っているのは協会であり、その意見書は審議会の議論の土台になりやすい。上場企業の決算書に付く監査報告書の書式が変わるとき、議論の出発点には多くの場合この条文の存在がある。あなたが株主、経理担当者、受験生のどの立場であっても、ルール変更の兆しは官報より先に協会の意見書に現れる

法的な位置づけ

公認会計士法第46条の9は、日本公認会計士協会の建議権および答申権を定める規定である。協会は、公認会計士に係る業務又は制度について、官公署に対し自発的に意見を述べる建議と、官公署からの諮問に応じて意見を述べる答申を行うことができる。いずれも権限の付与にとどまり、官公署を法的に拘束しない。

よくある質問 AI による整理

Q1公認会計士法46条の9とは?

日本公認会計士協会が、公認会計士の業務や制度について官公署に建議し、諮問に答申できると定めた条文です。協会の公的な発言ルートを法律で確保しています。

Q2建議とはどういう意味?

団体などが官公署に対して、頼まれていなくても自分から意見や改善策を申し出ることです。本条では会計士協会にこの権限が認められています。

Q3日本公認会計士協会とはどんな団体?

公認会計士法に基づき全国で一つだけ設立される公認会計士の団体です。会員の指導・監督や研修などを担い、本条により建議・答申の権限も持ちます。

Q4会計士協会は政治団体ですか?

政治団体ではなく、公認会計士法に設立根拠を持つ専門職団体です。国への意見表明は政治活動ではなく、本条に基づく法定の建議・答申として行われます。

Q5官公署とはどこを指す?

一般に国や地方公共団体の機関を指します。会計・監査の分野では、公認会計士制度を所管する金融庁などが主な相手先として想定されます。

Q6監査基準は誰が決める?

監査基準は金融庁に置かれた企業会計審議会が設定します。協会は審議の過程で意見を述べ、基準を実務に落とし込む実務指針を作成する役割を担います。

Q7公認会計士法の所管官庁はどこ?

公認会計士法は金融庁が所管しています。会計士の登録や懲戒、監査法人の監督などの制度は、金融庁の監督のもとで運用されています。

Q8会計士協会の建議に期限や手続のルールはある?

本条には期限や様式の定めはありません。いつ、どの官公署に、どの論点で建議するかは協会の判断に委ねられ、内部手続は会則などで定められます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会計士協会が国に意見を言ったら、それってルールとして決まるんですか?

決まりません。公認会計士法46条の9は協会に「建議」と「答申」をする権限を与えるだけで、役所に採用義務はありません。実際のルールは法律、内閣府令、企業会計審議会の基準などで正式に定められます。実務のポイント:審議会の最終報告を協会の過去の意見書と並べて読むと、どの論点で協会の主張が通り、どこで押し返されたかが分かる。次の改正でどの論点が再び争われるかを見通す材料になる

Q2協会の意見書って、会計士じゃない人でも読めるんですか?

読めます。協会(公認会計士法43条で設立)は意見書、提言、パブリックコメントへの回答などをウェブサイトで公表しています。実務のポイント:意見書の本文よりも、「懸念がある」「慎重な検討を求める」と書かれた箇所に注目するとよい。現場の会計士がどこで実務が回らないと考えているかが表れており、施行後に監査人から追加資料を求められやすい論点がそこに集まっていることが多い

間違えやすい点 AI による整理

  • 協会が建議すれば国はそれに従わなければならない、と思われがちだが、本条は権限を与えるだけで、役所側に採用義務は生じない。意見が通るかどうかは、内容の説得力と、審議会など他の関係者との力関係で決まる
  • 「業界団体の要望だから、会計士に都合のいい話ばかりだろう」という見方は半分しか当たっていない。会計士は登録すると当然に協会の会員になる強制加入制なので、協会の意見は任意団体のロビー活動とは性格が違い、監査の公共性を背負った公式見解として扱われる。そのぶん、協会が出す懸念表明は、監査を受ける企業側にとって先行指標として重く見るべきものになる
比較の観点この条文ほかの条文
規定の内容46条の9:協会が官公署に建議・答申できる43条:全国で一つの協会の設立と目的
44条:協会の会則
向いている方向対外的(官公署への意見表明)組織の存立(協会そのものの根拠)
対内的(会員・組織運営のルール)
法的効果権限の付与のみ、官公署は拘束されない公認会計士に協会設立を義務付ける
会則の記載事項・変更手続を定める

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
會計師法

台湾でも會計師は公會への加入が求められ、全國聯合會が業界の意見集約を担う。具体的な建議権規定の条番号は要確認

韓国
공인회계사법

韓国では한국공인회계사회が法定団体として設立され、監督官庁との意見交換を担う。建議権の明文の有無は要確認

ドイツ
Wirtschaftsprüferordnung § 57

ドイツのWirtschaftsprüferkammerは公法上の社団として職業監督を担い、官庁等の求めに応じた意見提出も任務に含まれるとされる

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 上場企業の経理部に勤めていて、来期から監査対応の負担が増えるという噂を聞いた。どこを見れば先に分かる? 金融庁の審議会資料と並べて、日本公認会計士協会が公表した意見書を読むと、現場の会計士がどの論点にこだわっているかが見えてくる
  • 監査法人の若手として、協会がパブリックコメントに出す意見の取りまとめを手伝うことになった。締切まであと10日。会員の実務感覚を条文化された要望に落とし込む作業で、ここで書いた一文が審議会の議事録に引用されることもある

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公認会計士法の全文を見る所属する編章節を開く:第六章の二

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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