公認会計士法 第34条の34の9(登録の取消し等)
- 日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
- 一第三十四条の三十四の六第一項各号(第一号を除く。)のいずれかに該当することとなつたとき。
- 二不正の手段により登録を受けたとき。
- 三この章の規定又はこの章の規定に基づく命令に違反したとき。
- 2.第三十四条の三十四の六第二項並びに第三十四条の三十四の七第一項及び第三項の規定は、前項の規定による登録の取消しについて準用する。この場合において、同条第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。
- 3.第一項の規定による登録の取消しの手続に付された登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)は、清算が結了した後においても、この条(第六項を除く。)の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
- 4.第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人(当該登録上場会社等監査人が監査法人である場合にあつては、当該登録上場会社等監査人の社員である公認会計士。以下この項において同じ。)につき第三十条又は第三十一条に該当する事実があるときは、当該登録上場会社等監査人に対し、懲戒の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
- 5.第一項の規定は、同項の規定により登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)の登録を取り消す場合において、当該登録上場会社等監査人の特定社員につき第三十四条の十の十七第二項に該当する事実があるときは、当該特定社員に対し、同項の処分を併せて行うことを妨げるものと解してはならない。
- 6.第一項の規定により登録が取り消された場合にあつては、同項の規定により登録を取り消された者は、その取消しの日前に締結された契約に係る第二条第一項の業務を行うことができる。この場合において、当該処分を受けた者は、当該契約を履行する目的の範囲内においては、なお登録上場会社等監査人とみなす。
この条文の基本情報
登録の取消し等とは何ですか?
定義登録の取消し等とは、公認会計士法第34条の34の9に定められた規定で、「日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の34の9(登録の取消し等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の34の9の条文原文は「日本公認会計士協会は、登録上場会社等監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の34の9は第五章の四に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の34の9の前の条は公認会計士法第34条の34の8です。
- 公認会計士法第34条の34の9の次の条は公認会計士法第34条の34の10です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の9 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の9(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_34_9