公認会計士法 第34条の34の8(変更登録等)
- 登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。)は、登録を受けた事項に変更を生じたときは、直ちに変更の登録を申請しなければならない。
- 2.次の各号のいずれかに該当するときは、登録上場会社等監査人の登録は、その効力を失う。
- 一登録上場会社等監査人が登録に係る業務を廃止したとき(次条第一項の規定による登録の取消しの手続に付されているときを除く。)。
- 二登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)が第三十条又は第三十一条の規定により第十六条の二第一項又は第十七条の登録の抹消の処分を受けたとき。
- 三登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)の第十六条の二第一項又は第十七条の登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項若しくは第二項の規定により抹消されたとき(当該登録上場会社等監査人が第四条第六号に該当するに至つたことにより当該登録が第十六条の二第五項又は第二十一条第一項の規定により抹消されたときを除く。)。
- 四登録上場会社等監査人(監査法人に限る。)が第三十四条の十八第一項又は第二項の規定により解散したとき。
この条文の基本情報
変更登録等とは何ですか?
定義変更登録等とは、公認会計士法第34条の34の8に定められた規定で、「登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の34の8(変更登録等)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の34の8の条文原文は「登録を受けた公認会計士及び監査法人(以下この章において「登録上場会社等監査人」という。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の34の8は第五章の四に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の34の8の前の条は公認会計士法第34条の34の7です。
- 公認会計士法第34条の34の8の次の条は公認会計士法第34条の34の9です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_34_8