公認会計士法 第34条の34の13(上場会社等に係る業務の制限の特則)
- 登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。)は、上場会社等の財務書類について第二条第一項の業務を行うときは、内閣府令で定めるやむを得ない事情がある場合を除き、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければならない。
- 一登録を受けた監査法人と共同して行うこと。
- 二次に掲げる要件の全てを満たすこと。
- 一政令で定める数以上の他の登録を受けた公認会計士と共同して行うこと。
- 二イの他の登録を受けた公認会計士の数と補助者として使用する他の公認会計士の数を合計した数が政令で定める数以上であること。
この条文の基本情報
上場会社等に係る業務の制限の特則とは何ですか?
定義上場会社等に係る業務の制限の特則とは、公認会計士法第34条の34の13に定められた規定で、「登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公認会計士法第34条の34の13(上場会社等に係る業務の制限の特則)は、日本の公認会計士法に含まれる条文です。
- 公認会計士法第34条の34の13の条文原文は「登録上場会社等監査人(公認会計士に限る。」で始まります。
- 公認会計士法第34条の34の13は第五章の四に置かれています。
- 公認会計士法の公布日は昭和23年7月6日です。
- 公認会計士法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 公認会計士法第34条の34の13の前の条は公認会計士法第34条の34の12です。
- 公認会計士法第34条の34の13の次の条は公認会計士法第34条の34の14です。
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- 正式書式
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/323AC0000000103 - 本サイト収録
公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第34条の34の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/323AC0000000103/34_34_13